日帳(寛永六年九月)六日~八日
|
| 六日 安東九兵衛
|
質部屋ノ左右ニ小 |一、上林甚介登城ニ而申候ハ、篠崎わしとやの左右ニ小屋をかけ申候而、商売仕候もの、先日退候様
屋掛商売ノ者運上 | ニとの被仰付にて退申候、彼者申候は、運上を上候而、右ノ所ニ被召置被下候は、左様ニ仕候而
ニテ営業ヲ願ウモ | (様)
許可セズ | 罷居度通申候、如何可仕やと申候へとも、一通御家老衆被仰付、御退させ候上は、今又か如何〇
| とも仕儀成ましく候間、右ノ分ニ可被仕之由、申わたし候也、
小倉町奉行切手ニ |一、吉田縫殿登城仕、冣前被申聞候日田ゟ当町之商人買来候木綿、御門入申儀被相尋候間、あきな
テ商木綿ヲ門内ニ | (木 綿)
入ルヲ許ス | いきわたの儀候間、入可被申通、縫殿方ゟ御門番へ、切手被遣候へと申渡候也、
| (可成) (加々山正慶)
切腹セシ鉄炮足軽 |一、加々山主馬方ゟ被申越候は、権左衛門尉与、先日町人の女をきり、腹を切り申候もの之かわり、吟
ノ跡ノ召抱届 | 味仕候而召置申候由、権左衛門尉組川崎惣内と申者を以申越候間、得其意候通、返事候也、
| (長曾我部元親記著者、1,500石)
留守中ノ家ノ番人 |一、式ア殿・頼母殿ゟ、御使者にて被仰聞候ハ、立石助兵衛被居候家ニ、晩のもの助兵衛も一両人め
ノ付置方 | しおかれ候へとも、大事之家之儀ニ御座候間、御番衆をめしおかれ被下候様ニと、助兵衛被上候
| 刻、被申置候間、御番被仰付尤ニ存候由、被仰候間、此方ゟ申候ハ、御番を置候とても、御鉄炮
| ノものなとめしおき申候、又誰にても、御奉公人衆かり度と申もの候ヘハ、かしも仕候、助兵衛
| 殿ゟ御番めしおかれ候ヘハ、それにて一段能御座候間、其分にてめしおかれ候へと、御返事申
| 候、其上にても御番を置候へと思召候ハヽ、重而可被下候通、申候也、
| もの
常ニ路地ノ者ヲ雇 |一、いつも路地ノ衆御やとい被成衆、
用セル者 |(ママ) (有吉英貴)(小笠原長元)(米田是季)(牧興相)(佐藤)
|一、式ア殿・頼母殿・備前殿・監物殿・左馬殿・将監殿、
| (松井興長)
|
| 七日 奥村少兵衛
|
| 「寛永六年四月十三日:中村政長ニ福王十蔵ヲ付ケ能ヲ稽古セシム」とある。
福王十蔵旅修行ノ |一、福王十蔵能稽古仕ニ付、旅へ罷出候時之遣銀 御印ノ切手写、京都衆ゟ被差下候ヲ、粟野伝介・
時ノ遣銀御印ノ切 | 深野二郎右衛門・豊岡甚丞ニ相渡候也、
手写ヲ惣積奉行へ |
渡ス |
|
| 八日 安東九兵衛
|
清水社ノ祈祷札 |一、清水法印、当月御祈祷之御札御持参候間、林隠岐ニ御渡候へと、申渡候事、
|一、小笠原備前殿ゟ、使者を以被仰聞候ハ、此五禄ヶ年以前ニ、式ア殿・備前両人ニ御用被 仰付候刻、
筑前ヨリ五六年前 | 筑前ヨリ女弐人走来申候、人留之番衆、備前当番之由にて、つれ来申候付、式ア殿何もと談合仕、御町
女走来ル 小倉町 | 奉行衆へ差遣、いつ方ニ成とも、御町中ニ有付申候様ニと、申付候処ニ、私召仕申村上新兵衛と申も
中ニ有付ントス | の申候ハ、いつれへ召仕候而もくるしからす候ハゝ、召仕申度通申ニ付、御談合場にて此段申談、
ソノ母乞食ノ躰ニ | 新兵衛召仕可申ニ相極、于今罷居申候処、此二三日以前ニ、彼女ノ母こつじきノ躰ニて、爰元ニ
テ尋ネ来ル | 参、むすめを尋申候、左候て、昨日かのむすめニ尋合、新兵衛所ニ落付申候、かのむすめも何とそ
ソノ処置 | やしなひ申度通申候、右新兵衛も右ノむすめをめしつかひ可申ため、かの母もめしおき申度通申
| 候、御家老衆へも此段相尋申候処、くるしかるましく候通被仰候、いかゝ可有御座候哉、くるし
| かるましきと我々も存候ハヽ、めしおかせ可申通、被仰聞候、くるしかるましき通、御返事申候也、
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます