津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■お安く読む・文春文庫「漢字と日本人」

2016-04-11 19:08:40 | 書籍・読書
  漢字と日本人 (文春新書)
 
    文藝春秋

 

目次
 

  第一章 漢字がやってきた
  1. カテーの問題
  2. 世界でたったひとつの文字
  3. 漢語とはどういう言語か
  4. 不器用な日本人
  第二章 日本人は漢字をこう加工した
  1. 訓よみとかな
  2. 日本語の素姓
  3. 漢字崇拝という愚
  第三章 明治以後
  1. 新語の洪水
  2. 翻訳語――日本と中国
  3. 顛倒した言語――日本語
  4. 「歴史」と「進歩」
  第四章 国語改革四十年
  1. 漢字をやめようという運動
  2. 国語改革とは何だったのか
  3. 当用漢字の字体
  4. 新村出の痛憤
  終章 やっかいな重荷
 

 

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■閑話休題・・小西行長時代の宇土

2016-04-11 07:37:53 | 花押

 

 

     

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■宇土軍記 肥後・上 (廿二)(廿三)(廿四)(廿五)

2016-04-11 07:09:45 | 史料

       廿二、古戦場断之事

一、宇土町右迫合場の断、城の前方を上として町弐筋有之、未申
   の方より丑寅の方へ丁筋有之、其筋ハ本町と云、是通筋也、本町
   筋長サ七町有之、札の辻ゟ五町ハ本町の内也、則五丁目ニ土橋
   有之、長さ五間計、是を五町目の橋と云、橋を越侯て下の方二
   町ハ石の瀬と云、其内上の方の一町ハ昔ゟ町屋有之たるよし、
   出口の方の壱町ハ古ハ畑ニて町屋ハ無之由、然る処ニ正保三丙
   戌年、行孝公従八代御打入の節ゟ此所に只一径丁出来今以如此
   也、但石の瀬町壱丁ハ古ゟ于今至迄新町の内也、断此次ニ有之
   也、壱筋ハ裏町、是を新町筋と申侯、此町筋四町有之ノ数悪敷
   ニ付、古ゟ石の瀬町を壱町加へて新丁五町と定るとなり、古ハ
   新町の裏に町並弐筋有之、細工町抔と云も此辺なり、何も長サ
   ハ四町宛の内、下の方ニ古ハ墓所有之たる故町筋難延して四町
   有之しと也、今ハ田畑と成り古三丁の名を字ニ唱侯由也、又石
   の瀬の出口も土橋有之、城の村と云村の前ニ有之ニ付則城の村
   の橋と云、長サ五間計、惣して本町の通筋ニハ塩入の川筋弐ヶ
   所有之ニ付土橋も二ヶ所ニ有之事也、右土橋二ヶ所ニ其節ハ従
   城木戸を構へて要害とせしと見えたる也、又石の瀬出口土橋ゟ
   外ハ街道筋也、古ハ道の左右二、三町の間ハ柳並木に植て有之
   ニ付此所を柳馬場と申侯、今ハ柳ハ絶て無之、其名耳名罷成侯
   事也、
   初度の迫合場ハ石の瀬の出口、右柳馬場・城の村の橋の辺と見
   えたり、
   其後城兵石の瀬町を弐町被破、
   石の瀬町弐丁の割内壱丁分ハ其節ハ畑、今ハ足軽町、壱丁分ハ
   古も今も町並也、是ニて石の瀬弐丁の割相済申侯也、
   三町目迄引退と有之侯、是ハ本町筋の三町目と申ニてハ有之間
   敷侯、本町筋の五町目と申にて侯半歟、子細ハ本町筋七町の内
   石の瀬弐丁被破たる時、三丁目ハ五町目に相当り申侯、幸五町
   目ニ土橋有之侯得ば、二度目ニは是を要害ニ得て又防たるニて
   可有之侯也、又本町筋の三町目と考たる時は、石の瀬の内弐町
   本町の内五町目・四町目合四丁退たるニて侯、此時ハ本町の三
   丁目ニ相当申侯、是ニてハ町数四町ニ罷成侯、文ニ紛るゝ所有
   之侯、文と所の様子とを可考知事なる、
   右両所ニて防侯儀、対重又謀は奥におく有と申儀に相叶申侯也、
   極秘口伝、
   又柵働ハ城乗同前の沙汰に同し、城戸も破事是も各同前也、
   有説ニ云、加藤百介を初メ先手の各石の瀬古城の跡ニ陳取たる
   所に有之侯、是ハ石の瀬の内ニ薬師堂有之所が古城の跡の由申
   伝 古城主の儀不相知侯也、寛永の比迄ハ右薬師より西の入江の辺より地形
   余程高く有之たる処ニ、行孝公従八代宇土へ御所替の節、石ノ
   瀬ハ地形も高く塩浅ニハ侯得共、塩入侯江筋堀通し侯て有之、
   井水もよく境内も宜侯へは、此所ニ御屋敷取可被定かとの御儀
   も有之侯へ共、古城の跡ニて殊ニ宇土陳の節加藤百介向城ニ用
   たる所ニて御遠慮多く、御本家光尚公御免も難被遊侯由にて相
   止、只今の所ニ御屋敷并御家中共ニ、田頭ニて町並ゟハ地低(ヒク)
   ニ有之ニ付、右石の瀬ゟ古城の土を取為引侯故、右薬師堂の所
   今ハ地低ニ罷成申侯由也、

       廿三、清正以旗本宇土ノ城へ被取寄侯事
          廿三ゟ廿七迄ハ旗本取結玉ふ一巻也

一、清正従小国益城郡木山越に開陳可有之由ニて、同十八ニ小国
  を出給ひ阿蘇の宮地ニ止宿、同十九日宮地を出木山に一宿、夜
  ニ入大馬■(土偏ニ夆)諸勢及難儀申侯由、同廿日の暁天ニ木山を出玉ふ、
  此時清正勢軍勢へ被申渡侯趣ハ、自是せい/\熊本ヘハ開陳有
  之間敷侯、宇土迄ハ纔ニ行程三里余有之侯、今度は幸の儀ニ侯
  間、宇土の敵城を可責侯、熊本の留守ニ残し置し人数の内一番
  備・三番備を先手として、大渡りの本道筋を石の瀬の大手へ可
  相働の旨、密ニ先達て従小国熊本へ申遣置侯間(此儀十五ニ有之)、大手
  筋ハ無心元事無之、先手石の瀬口へ相働申侯ハ、定て従敵城人
  数を出し不防して不叶事也、其取込の時節を見合せ、我旗本を
  以不意ニ搦手へ取詰侯て、大手・搦手両方ゟ可責侯、若大手ニ
  て敵手強防侯て寄手難破節ニても、搦手へ我人数を廻すを見て
  ハ是又敵可引取侯、其時は大手の味方御安為可取詰ニも能侯、
  其上敵の大将ハ今程留守なれは、聢と大将無之故万事評儀定る
  まじ、人数も小勢に侯へは守薄く防兼可申侯、各一情出し申ハ、
  押付城を責落可申と諸勢に勇を遣め玉へバ、軍勢励をなし忠を
  可尽色顕然たり、誠ニ衆議一味とそ見えたりける、扨又其ゟ清
  正ハ御道を先に押立態(熊之カ)と庄へ出、木原山の後の道に懸り旗を巻き、
  諸軍勢ニ■(扌偏ニ攵)を含ませ馬の舌を結ひ輿を包ませ、山陰を密に
  押行玉ふ故敵曽て不知之、其ゟ松橋へ移り伊牟田松はせと城との間壱里有之、伊牟田ハ半途なり、いむたの山ハ
  移ル所十余計の開田頭ニて、
陰無之きり 成ル所也、外ハ峯谷の所なり の山の尾筋ゟ登り給ひ、

  山伝に高神山(タカカウ)へ出、高ミより敵城を見下し、遠見して疑を散
  し、其ゟ峯伝に城ノ後栗崎山 従城四・五丁町計かき也 間ニ大沼有之也 の内城の越へ九月
  廿日巳の刻ニ着陳と也、是ハ廿日の朝先手を以大手石の瀬町
  口を打破り、堀際迄取詰申侯儀旗本へ仰侯に、注進有之たると
  見へ、敵可出張手行も無之儀を清正能々考、心易く搦手へ旗本
  の人数を以て取詰給ふ処ニ、敵壱人も不出合兼て内試 ナラヒナシ に少も不
  違となり、
一、従小国宇土迄の道法ノ積、清正九月十八日小国を出給ひ阿蘇の
   宮地迄八里行止宿、同十九日宮地ゟ木山迄壱里半一宿、同廿
   日木山より宇土郡松橋迄三里、松橋ゟ宇土の敵城迄壱里、松橋
   ゟ直に行ケハ宇土郡栗崎山へも道法ハ城と同前、併高神山ハ宇
   土ノ城よりハ山の奥ニて侯、此高神山ハ此辺ニてハ随一の高ミ
   故城近辺能見ゆる所ニて、是へ登り給ひ敵の働を被見定侯て、
   山伝に栗崎山へ御越侯事か、高神山ゟ城迄ハ直ニ八十二、三町
   も可有之侯へ共、往来有之侯へは此道積廿五、六町も可有之
   侯、此考ニて木山ゟ宇土ノ城迄四里半程歟五里も可及也、本文
   にハ木山ゟ宇土迄三里と有之侯、是ハ直に行たる時の事也、清
   正此時ハ松橋又高神山え廻り給ふに付壱里余増申侯事也、小国
   ゟ宇土の城迄行程〆廿四、五里程の積なり、

       廿四、清正茶磨山ニ暫陣取玉ふ事
          付細川三斎公松山ニ城地御見立被成侯事
一、所ニての申伝ニ云、此時清正ハ松橋ゟ松山へ移玉ひ、村の上に
   茶磨山と云 其形茶磨ニ似たる故云也 小山のはげ山有之、是へ登り給ひ暫く陣
   取有之、宇土の城 其間半里 遠見有之たるよし申侯、又此所に廿日
   計も在陳有之、其後栗崎山へ趣給ふ共申侯、本説不相知也、
   又云、右の茶磨山ハ古ゟも古城の跡共申侯、或ハ清正初て切立
   陣取玉ふ共申侯、是も本説不相知也
一、三斎公肥後入国の節海道筋御通被成侯時、宇土の古城を御遠
   見被成被仰侯ハ、宇土の城ハ山近くして永く籠城難叶所也、其
   ゟハ右茶磨山の並に小高き松山有之、水さへあらば此所城地ニ
   て然と御意の由申伝侯也、

       廿五、清正取寄玉ふ儀ニ付所ニての申伝之事
          付治承の乱之事

一、有説に云、九月廿日清正松山村ゟ敵城の後へ押来り給ふ処に、
   城内ゟ是を見て申侯様、今日は毎歳松山村の祭礼ニ付諸方ゟ大
   勢相集申侯、依之往来多き抔申侯て、清正寄来り給ふと曽て
   不思寄、心易く取寄たる由申伝侯、是を評して云、十九日ニ石
   の瀬口ゟの先手不押来清正の旗本計ニて、廿日松山の祭礼の日
   彼筋ゟ不計寄来り玉ハヽ、右の通城内の者共思ひ誤る事も可有之
   成侯、是ハ右ニ記侯通前日廻江、其夜ゟ石の瀬口ノ迫合有之
   たる事ニ侯へは、近郷の者ハ迯散り松山祭礼の沙汰ハ曽て有之
   間敷侯、其上前所ニも記置侯通行長邪宗ニて、松山は従宇土其
   間半里有之事ニ侯へは、宇土三宮社同前ニ常々とても祭礼も無
   之、大勢集り取持侯事ハ罷成間敷侯、以是考侯ヘハ右の儀ハ異
   説なるへし、併所ニて申伝ニ侯故為心得記置侯、但此乱ゟ已前
   地取合の砌ケ様の手行有之たるか、然るを取違清正寄玉ふ時の
   様ニ覚違侯歟、ケ様の取違の儀諸国ニ数多有之儀なり、
一、祭礼に事を寄せ敵地へ取寄たる先例なきにしもあらず、治承
   の乱の始、於相州ニ頼朝公八牧 ヤマキ ノ判官か館へ人数被指向侯時、
   之(三)嶋の祭礼日を考へ被指遣侯ニ付、参詣ノ者ニ打紛レ押行人数
   目ニ不立心易く被詰、被勝利たりとナリ、右松山の儀於所の
   申伝ニハ此趣相叶申ニ付記置侯也、

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