庁内でコンパクトシティ研究会が開かれて、冒頭で話題提供をしました。
増大する人口と土地ニーズに対して市街地の拡大で受け止めていたものの、人口減少局面に入って、土地利用はどうなってゆくのかという問題意識を提示。
人口減少は土地・不動産ニーズの減少を招き、不動産価値が下落。引き取り手がいればまだ良いが、持ち主が不明となり主なき家屋・ビル・廃屋が増える。市街地の広さ(器)は行政の意思として拡大してきたが、器を変えずに中身(人口・世帯)が少なくなると、低密度の市街地が発生して、住宅地がスカスカに劣化すると予想。
それが地域や都市の魅力や活力を減少させるわけで、それを防ぐためのエンジンになりうるニーズはなんだろうか、というあたりで意見交換。
今回から初めて介護保険や地域福祉など福祉担当部門にも参加してもらい、お年寄りの資産運用や資産継承、安心な老後や、地域の中での低所得な方たちの居場所づくりなどについて報告がありました。
そんななか、「リバース・モーゲージ」という不動産活用方法について話が及びました。ちょっと難しい単語ですがね。
※ ※ ※ ※ ※
リバース・モーゲージとは、家や不動産を担保にしてお金を借りて、死んだときにその不動産で借りたお金を返すという仕組み。
私が『亡くなったら家を売って…』というけれど、いったいいつまで生きるのか、という生存リスク(?)があるし、売却時に価値が著しく下がっていたらどうするか、さらには身内が文句を言わないか、などのリスクもあって、なかなか進んでいないのではないか、と言ったところ、生活保護受給者には生活保護リバース・モーゲージがあると教えられました。
家という資産を持っていながら収入の道が途絶えたときに生活保護が受けられるのか、と問うと、「そのために家を担保にお金を借りて、それがなくなったところで生活保護受給が始まります」とのこと。
詳しくは「法テラス」のホームページから引用の下記参照。
【持ち家がある場合の生活保護申請】日本司法支援センター法テラス
http://bit.ly/8Y4gWq
(問)「持ち家がある場合は、生活保護が受給できないのですか?」
(答)
居住用の不動産を所有していたとしても、処分価値が利用価値に比べて著しく大きくない限り、保有したまま生活保護を利用することが認められます。生活保護は資産を活用することを要件としていますが、自己の居住用不動産は、「住む」ことが「活用」になります。
通常の住宅であれば、それが保護の利用の妨げになることはありません。生活保護は最終的なセーフティネットという性格から、保有資産を活用することが求められ、居住用以外の不動産を保有している場合には、売却して生活費に充てることが必要になります。
住宅ローン付の不動産については、原則保有は認められません。保護費が住宅ローンの返済に回され、資産が形成されるのは相当でないことが理由です。したがって、そのようなおそれがない場合(破産手続をとることが明白など)には、生活保護の利用が認められることもあります。
詳しくは、弁護士、司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。
なお65歳以上の方の場合には、平成19年より、生活保護に優先して、リバース・モーゲージの制度(要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度)の利用を求められます。
このリバース・モーゲージの制度とは、所有している不動産に担保を設定した上、融資金を定期的に分割で受け取り、利用者(所有者)が死亡したときに一括で返済する融資制度のことです。通常の住宅ローンは一括で融資を受け、分割で返済するのに対し、分割で融資を受け、一括で返済をすることからリバース(逆)・モーゲージ(担保)と呼ばれます。
生活保護が必要な65歳以上の高齢者世帯で、評価額500万円以上の居住用不動産を所有している方に対しては、この制度により毎月貸付を行い、担保価値分の貸付が終わった段階から、生活保護の適用を始めるというものです。
この制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会であり、相談は市区町村の社会福祉協議会でも受け付けています。
---------------≪ 引用ここまで ≫--------------
最初は「社会福祉協議会がリバース・モーゲージをする」ということの意味が分からなかったのですが、話を聞いて理解できました。
収入が途絶えた時に、まずは親や兄弟、子供など近しい親族から支援が受けられないのか、という調査をするのですが、しばしば誰からも助けてもらえないという答えが返ってくるそう。
そう言いながら、家などの資産があると本人が亡くなった時にその資産を相続するなどという不公平がまかり通らないように、本人の資産はまず活用してから不足分で扶助を受けるという制度になっているのです。
生活保護と言っても、能力や体力はあるのに働く場所がないという比較的健全な方たちに、清掃などのボランティア活動を仲介して、社会貢献の場や感謝されるという誇りや居場所づくりを行っているのが、釧路の「自立支援プログラム」で今や国からも注目されている活動です。
資産の活用や、低所得な方たちの住まいなど、様々な要素を考えあわせながら、市行政の各担当が自分たちの行政目的だけを考える縦割りの発想から、皆がどのようにコンパクトなまちづくりに貢献できるかという意識を教諭してくれることが大切。
高齢者や低所得者などへの福祉ニーズをどう取り入れられるかを、釧路スタイルのコンパクトシティとして世に問うてみたいものです。
増大する人口と土地ニーズに対して市街地の拡大で受け止めていたものの、人口減少局面に入って、土地利用はどうなってゆくのかという問題意識を提示。
人口減少は土地・不動産ニーズの減少を招き、不動産価値が下落。引き取り手がいればまだ良いが、持ち主が不明となり主なき家屋・ビル・廃屋が増える。市街地の広さ(器)は行政の意思として拡大してきたが、器を変えずに中身(人口・世帯)が少なくなると、低密度の市街地が発生して、住宅地がスカスカに劣化すると予想。
それが地域や都市の魅力や活力を減少させるわけで、それを防ぐためのエンジンになりうるニーズはなんだろうか、というあたりで意見交換。
今回から初めて介護保険や地域福祉など福祉担当部門にも参加してもらい、お年寄りの資産運用や資産継承、安心な老後や、地域の中での低所得な方たちの居場所づくりなどについて報告がありました。
そんななか、「リバース・モーゲージ」という不動産活用方法について話が及びました。ちょっと難しい単語ですがね。
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リバース・モーゲージとは、家や不動産を担保にしてお金を借りて、死んだときにその不動産で借りたお金を返すという仕組み。
私が『亡くなったら家を売って…』というけれど、いったいいつまで生きるのか、という生存リスク(?)があるし、売却時に価値が著しく下がっていたらどうするか、さらには身内が文句を言わないか、などのリスクもあって、なかなか進んでいないのではないか、と言ったところ、生活保護受給者には生活保護リバース・モーゲージがあると教えられました。
家という資産を持っていながら収入の道が途絶えたときに生活保護が受けられるのか、と問うと、「そのために家を担保にお金を借りて、それがなくなったところで生活保護受給が始まります」とのこと。
詳しくは「法テラス」のホームページから引用の下記参照。
【持ち家がある場合の生活保護申請】日本司法支援センター法テラス
http://bit.ly/8Y4gWq
(問)「持ち家がある場合は、生活保護が受給できないのですか?」
(答)
居住用の不動産を所有していたとしても、処分価値が利用価値に比べて著しく大きくない限り、保有したまま生活保護を利用することが認められます。生活保護は資産を活用することを要件としていますが、自己の居住用不動産は、「住む」ことが「活用」になります。
通常の住宅であれば、それが保護の利用の妨げになることはありません。生活保護は最終的なセーフティネットという性格から、保有資産を活用することが求められ、居住用以外の不動産を保有している場合には、売却して生活費に充てることが必要になります。
住宅ローン付の不動産については、原則保有は認められません。保護費が住宅ローンの返済に回され、資産が形成されるのは相当でないことが理由です。したがって、そのようなおそれがない場合(破産手続をとることが明白など)には、生活保護の利用が認められることもあります。
詳しくは、弁護士、司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。
なお65歳以上の方の場合には、平成19年より、生活保護に優先して、リバース・モーゲージの制度(要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度)の利用を求められます。
このリバース・モーゲージの制度とは、所有している不動産に担保を設定した上、融資金を定期的に分割で受け取り、利用者(所有者)が死亡したときに一括で返済する融資制度のことです。通常の住宅ローンは一括で融資を受け、分割で返済するのに対し、分割で融資を受け、一括で返済をすることからリバース(逆)・モーゲージ(担保)と呼ばれます。
生活保護が必要な65歳以上の高齢者世帯で、評価額500万円以上の居住用不動産を所有している方に対しては、この制度により毎月貸付を行い、担保価値分の貸付が終わった段階から、生活保護の適用を始めるというものです。
この制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会であり、相談は市区町村の社会福祉協議会でも受け付けています。
---------------≪ 引用ここまで ≫--------------
最初は「社会福祉協議会がリバース・モーゲージをする」ということの意味が分からなかったのですが、話を聞いて理解できました。
収入が途絶えた時に、まずは親や兄弟、子供など近しい親族から支援が受けられないのか、という調査をするのですが、しばしば誰からも助けてもらえないという答えが返ってくるそう。
そう言いながら、家などの資産があると本人が亡くなった時にその資産を相続するなどという不公平がまかり通らないように、本人の資産はまず活用してから不足分で扶助を受けるという制度になっているのです。
生活保護と言っても、能力や体力はあるのに働く場所がないという比較的健全な方たちに、清掃などのボランティア活動を仲介して、社会貢献の場や感謝されるという誇りや居場所づくりを行っているのが、釧路の「自立支援プログラム」で今や国からも注目されている活動です。
資産の活用や、低所得な方たちの住まいなど、様々な要素を考えあわせながら、市行政の各担当が自分たちの行政目的だけを考える縦割りの発想から、皆がどのようにコンパクトなまちづくりに貢献できるかという意識を教諭してくれることが大切。
高齢者や低所得者などへの福祉ニーズをどう取り入れられるかを、釧路スタイルのコンパクトシティとして世に問うてみたいものです。