関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)は地震対策が不十分だなどとして、「事故や放射線の被害による不安のない安全な環境を享受する権利を有している」と住民側が人格権と環境権に基づいて運転差し止め訴訟を起こしていた。
それに対して、福井地裁の樋口英明裁判長は「(住民が)生命を守り生活を維持する人格権の根幹を具体的に侵害する恐れがある」として、21日、定期点検中の2基の再稼働を認めない判決を言い渡した。
バンザイです、とりあえずでも。
「とりあえず」ってどういう意味かって? だってさ、ほとんどの差し止め訴訟で、裁判所はこれまで「国基準は妥当で、適合していれば安全」という考え方で電力会社を勝たせてきたのよ。
住民側が勝訴したのはこれで3例目だけど、前例は2つとも最高裁判所で住民側が敗訴しているのよ。
今回も、関電は控訴するし、 菅義偉(すがよしひで)官房長官は同日の会見で、規制基準に適合すると判断された原発の再稼働を進める政府方針に変化はないとの認識を示したそうな。あーあ。
でも今回の判決、内容がかなりいいのでぜひ検索して読んでみてください。
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