昨1/8、福岡地方裁判所にて、一昨年の2006=平成18年夏福岡市内にて発生した、幼少3兄弟が犠牲となった飲酒衝突事故の判決公判が行われ、元福岡市職員の被告に対し、業務上過失致死のかどで、懲役7年6ヶ月の判決が言い渡されました。
この裁判では、特に危険な自動車運転を行った結果である量刑の重い危険運転致死傷罪が適用されるかが注目されましたが、一審は被告の酒酔い状態が深いとは言えないなどの理由から、この罪状の適用を見送りました。これは疑問の余地があるでしょう。
被告は事故当時先行車に追突し、海に落下させておきながら事故救援に赴く事なく飲酒の証拠隠しの為大量の水を飲んで酒気低下を図り、揚句同行の知人を運転者の身代わりに立てようとしたとされます。その事から「正常な運転ができない程の酒酔いではなかった」との判断がなされています。又、十分な注意を求められる橋上において法定速度のほぼ2倍に当たる100km/Hの高速走行を行なった揚句、10秒を超える脇見を行なった事が事故の原因となった事を認めながら「特に危険運転行為とは言えない」との結論に至っています。
3名もの犠牲を生じながら片や懲役25年、もう片や高々7年半と言う量刑の差!全く論理性を欠く、出鱈目な判決理由としか思えないですね。又、危険行為の立証が難しい危険運転致死傷害容疑の立件に大きな課題があるのも事実。早急な見直しが求められます。
同裁判所の判断は、事故後に被告の取った行動をほぼ全て被告有利に判断したとしか思えない箇所が多々あり、真に公正な裁きとは到底申せないと私は見ています。何よりも、犠牲となった幼少3兄弟の生命を軽く見ている印象を強く受けます。被害者が子供であると思って愚弄しているのでしょうか。事実とすれば、単なる遺憾や憤りでは済まされない何かを強く感じます。
勿論見方を変えれば、事故当事者たる被告は犠牲者を生じた実行犯であり、真の悪者を他に見出す事も可能でしょう。
それはとも角飲酒に絡む事件事故に甘い世の風潮が1つにはありますし、又一旦事件事故ともなると、とに角加害者の権利保護だけに狂奔し、被害者の立場を蔑ろにしがちな現代の我国の司法のあり様も無関係ではないと思います。しかしやはり大元の問題は、その事を60年以上も前に制定して偏ったバランスのまま一向に見直される事のない日本国憲法にあると私は見ています。
同法は第37条において「刑事被告人の権利」を事細かに規定しておきながら、犯罪被害者の立場やその援護については、ただの1行も触れていません。この間、社会情勢が半世紀余り前と現代では大きく異なるのは当然であり、憲法のこうした規定も時代に応じて見直されて然るべきでありましょう。
1999=平成11年に起こった山口県の母子惨殺や、東名自動車道で起こった幼少姉妹が犠牲となった飲酒事故のその後を見ても思った事ですが、やはり今回と同じ問題、同じ失敗が繰返されている印象があり、大元を抜本的に見直さない限り同様の悲劇は繰り返され、犠牲各位の霊も浮かばれないと強く思います。
3兄弟を失った母堂は記者会見の席にて「加害者は永く続けられるはずの命の流れを絶ってしまった」とお嘆きになっていらっしゃいましたが、ここにもう1つの罪業が見えて来るのではないでしょうか。
そう、家族の大切さが現代社会では軽んじられている事であります。
事故当事者の被告の無自覚もさる事ながら、その大切な事柄を規定しない現行憲法最大の重大欠陥は厳重に糾されて良い。
そしてその事を全国民に強く啓蒙、教化して行く必要がある。私は今、強くそう思っています。
今回の判決は極言すれば明らかな「バカ査定」ですが、国家の基本法たる憲法がこのザマでは裁判所レベルでも、全うな判断を行なうのは無理でしょう。
国民的倫理観を大きく貶め、前述の如き悲劇を続発させる元凶となった日本国憲法こそが無辜の子供達を死に追いやった元凶であり、国民の蛮勇と叡智をもって、今その存在を糾す時が来ていると強く思います。*(日本)*
この裁判では、特に危険な自動車運転を行った結果である量刑の重い危険運転致死傷罪が適用されるかが注目されましたが、一審は被告の酒酔い状態が深いとは言えないなどの理由から、この罪状の適用を見送りました。これは疑問の余地があるでしょう。
被告は事故当時先行車に追突し、海に落下させておきながら事故救援に赴く事なく飲酒の証拠隠しの為大量の水を飲んで酒気低下を図り、揚句同行の知人を運転者の身代わりに立てようとしたとされます。その事から「正常な運転ができない程の酒酔いではなかった」との判断がなされています。又、十分な注意を求められる橋上において法定速度のほぼ2倍に当たる100km/Hの高速走行を行なった揚句、10秒を超える脇見を行なった事が事故の原因となった事を認めながら「特に危険運転行為とは言えない」との結論に至っています。
3名もの犠牲を生じながら片や懲役25年、もう片や高々7年半と言う量刑の差!全く論理性を欠く、出鱈目な判決理由としか思えないですね。又、危険行為の立証が難しい危険運転致死傷害容疑の立件に大きな課題があるのも事実。早急な見直しが求められます。
同裁判所の判断は、事故後に被告の取った行動をほぼ全て被告有利に判断したとしか思えない箇所が多々あり、真に公正な裁きとは到底申せないと私は見ています。何よりも、犠牲となった幼少3兄弟の生命を軽く見ている印象を強く受けます。被害者が子供であると思って愚弄しているのでしょうか。事実とすれば、単なる遺憾や憤りでは済まされない何かを強く感じます。
勿論見方を変えれば、事故当事者たる被告は犠牲者を生じた実行犯であり、真の悪者を他に見出す事も可能でしょう。
それはとも角飲酒に絡む事件事故に甘い世の風潮が1つにはありますし、又一旦事件事故ともなると、とに角加害者の権利保護だけに狂奔し、被害者の立場を蔑ろにしがちな現代の我国の司法のあり様も無関係ではないと思います。しかしやはり大元の問題は、その事を60年以上も前に制定して偏ったバランスのまま一向に見直される事のない日本国憲法にあると私は見ています。
同法は第37条において「刑事被告人の権利」を事細かに規定しておきながら、犯罪被害者の立場やその援護については、ただの1行も触れていません。この間、社会情勢が半世紀余り前と現代では大きく異なるのは当然であり、憲法のこうした規定も時代に応じて見直されて然るべきでありましょう。
1999=平成11年に起こった山口県の母子惨殺や、東名自動車道で起こった幼少姉妹が犠牲となった飲酒事故のその後を見ても思った事ですが、やはり今回と同じ問題、同じ失敗が繰返されている印象があり、大元を抜本的に見直さない限り同様の悲劇は繰り返され、犠牲各位の霊も浮かばれないと強く思います。
3兄弟を失った母堂は記者会見の席にて「加害者は永く続けられるはずの命の流れを絶ってしまった」とお嘆きになっていらっしゃいましたが、ここにもう1つの罪業が見えて来るのではないでしょうか。
そう、家族の大切さが現代社会では軽んじられている事であります。
事故当事者の被告の無自覚もさる事ながら、その大切な事柄を規定しない現行憲法最大の重大欠陥は厳重に糾されて良い。
そしてその事を全国民に強く啓蒙、教化して行く必要がある。私は今、強くそう思っています。
今回の判決は極言すれば明らかな「バカ査定」ですが、国家の基本法たる憲法がこのザマでは裁判所レベルでも、全うな判断を行なうのは無理でしょう。
国民的倫理観を大きく貶め、前述の如き悲劇を続発させる元凶となった日本国憲法こそが無辜の子供達を死に追いやった元凶であり、国民の蛮勇と叡智をもって、今その存在を糾す時が来ていると強く思います。*(日本)*