明日のためにバスと新幹線で東京へ向います。
「後見開始申立」が審判され受任するまで3~4ヶ月以上かかります。
「この間、ご本人の財産上に損害や身上監護の点等で著しい損失を生じさせることがあり得る。こうした事態を想定して、家事審判法及び家事審判規則は審判前の保全処分をなしうる旨を定めています。」(実践・成年後見より引用)
今回の事案は、まさに人権・命にかかわる緊急性の高い内容を持つと判断しました。市長申立がかなわず、「いとこ」様の理解を頂きすすめてきました。
①「後見開始申立書」を提出と同時に「審判前の保全処分申立」も。
②入院費の支払いができない。
③退院許可が出ているが、介護施設への入所に際し、契約と支払いの保証ができない状況にある。契約は「いとこ」が行えるが支払いの約束は誰もできない。
④年金の入る主たる預貯金通帳が不明である。他のものは、やむなく「いとこ」が預っているが困惑している。
⑤地主より借地代の請求があり、支払えない場合は、更地にして返却する契約となっている。2か月分滞納している。
⑥身上監護の点で、本人はもとより関係者に不安状態を生じさせている。
⑦申立人は、高齢者(80歳代)で財産管理の任務に耐えられない。
⑧第三者の財産管理者(=成年後見人候補者)を選任してもらいたい。
以上のような趣旨で6月6日申立し、21日の「審問」に望みました。
緊急性?必要性?・・・?に言及されていましたが、何とか「審判」が見込めそうな状況になりました。初体験です。
現実には、利用者本人や身内(いとこ)の方、医療、介護関係者、近隣の方々、地主の方・・・皆、困っているのです。裁判所も、住民の日々の暮らしはよく理解していないように思いました。特に、介護現場の悲鳴!身上監護の大変さは聞いて頂けないようで残念。でも最終結審は理解を頂き?複雑?スッキリしなけれど?家裁はこんな感じ!
私もかかわった限り、全力で頑張るしかありません。
「後見開始申立」が審判され受任するまで3~4ヶ月以上かかります。
「この間、ご本人の財産上に損害や身上監護の点等で著しい損失を生じさせることがあり得る。こうした事態を想定して、家事審判法及び家事審判規則は審判前の保全処分をなしうる旨を定めています。」(実践・成年後見より引用)
今回の事案は、まさに人権・命にかかわる緊急性の高い内容を持つと判断しました。市長申立がかなわず、「いとこ」様の理解を頂きすすめてきました。
①「後見開始申立書」を提出と同時に「審判前の保全処分申立」も。
②入院費の支払いができない。
③退院許可が出ているが、介護施設への入所に際し、契約と支払いの保証ができない状況にある。契約は「いとこ」が行えるが支払いの約束は誰もできない。
④年金の入る主たる預貯金通帳が不明である。他のものは、やむなく「いとこ」が預っているが困惑している。
⑤地主より借地代の請求があり、支払えない場合は、更地にして返却する契約となっている。2か月分滞納している。
⑥身上監護の点で、本人はもとより関係者に不安状態を生じさせている。
⑦申立人は、高齢者(80歳代)で財産管理の任務に耐えられない。
⑧第三者の財産管理者(=成年後見人候補者)を選任してもらいたい。
以上のような趣旨で6月6日申立し、21日の「審問」に望みました。
緊急性?必要性?・・・?に言及されていましたが、何とか「審判」が見込めそうな状況になりました。初体験です。
現実には、利用者本人や身内(いとこ)の方、医療、介護関係者、近隣の方々、地主の方・・・皆、困っているのです。裁判所も、住民の日々の暮らしはよく理解していないように思いました。特に、介護現場の悲鳴!身上監護の大変さは聞いて頂けないようで残念。でも最終結審は理解を頂き?複雑?スッキリしなけれど?家裁はこんな感じ!
私もかかわった限り、全力で頑張るしかありません。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます