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出所者:ホームレス施設利用 一時受け入れ委託方針!

2011-01-05 10:59:09 | 更生保護・出所者支援・社会復帰・ホームレ
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出所者:ホームレス施設利用 一時受け入れ委託方針
 帰る場所がない刑務所出所者の一時的な宿泊先を確保するため、法務省は新年度、一時保護施設を持つホームレス支援団体などに、出所者の自立支援事業を委託する方針を決めた。出所者の一時受け入れ施設としては全国に104の民間更生保護施設があるが、いずれも満員で、出所者全員を受け入れられない状況にある。新たな更生保護施設の建設や大型化は住民の反対など困難が予想されるため、ホームレスの一時保護施設を利用して、社会復帰を目指してもらう考えだ。

 出所しても行き場がなく、そのままホームレスになる人も少なくないことから、ホームレス支援団体などの中には既に出所者支援に乗り出している団体もある。

 頼る先がないだけでなく、就労困難な高齢者だったり、知的障害を抱えた出所者もいるため、就労支援だけでなく、生活保護の受給をアドバイスしたり、福祉施設への入所を模索するなどしているという。

 法務省は、こうした支援団体のノウハウを生かしたいとして、新年度予算に約1億1800万円を計上。全国のNPO法人や社会福祉法人などに、出所者の自立支援事業を委託し、年間計約450人分の一時宿泊先を確保する。対象者は、法務省が「比較的自立しやすい」と判断した出所者で、委託先の職員が原則毎日訪問して生活指導を行うとしている。(2011,1,4 毎日新聞)

出所者の中でも知的障がい者や高齢者に対する社会復帰の支援は不十分だった。せっかく刑を終えて社会へ出ても、仕事も無ければ、住む処もなく、また罪を犯して刑務所へ。こうした悪循環が社会問題とされてきた。再犯事件のほとんどが、知的障がい者や高齢者と言われる。そのままホームレスになることも少なくないという。
そこで法務省は、出所者の自立支援のノウハウを持つNPO法人や社会福祉法人に委託し、ホームレスの一時保護施設などを利用して社会復帰を図る方針を打ち出した。
具体的には、出所後に一時保護施設で、生活指導や就労のための支援、生活保護の受給のための助言、福祉施設等利用へのサポートなどのトレーニング・支援をするという。社会福祉士の専門性も発揮できるのではないか。大いに期待した領域だ。



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2 コメント

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以前お世話になりました花桃です (吉田淳子 )
2011-01-05 23:18:02
お久しぶりです。昨年4月に成年後見受講についてコメントしたものです。木村さんに教えていただいて、久保田先生の開業塾に数回出席させていただきました。昨年8月に社会福祉士事務所の開業届けを出しました。出しただけという現状ですが、少しずつ前進するつもりです。木村さんのブログからは情報をいろいろ頂いております。私も開業塾の方々に勧められてブログを何とか書き綴っております。
「社会福祉士事務所 野の花 通信」と題しています。
新年のご挨拶と共に近況報告をと思いましてコメントいたしました。
今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
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Unknown (きむら社会福祉士事務所)
2011-01-06 11:26:18
新年明けましておめでとうございます。

開業・ブログ開設もおめでとう。
良かったですね。
久保田塾で勉強できることは羨ましい限りです。地道に一歩、前進あるのみですが、「師匠」と思える方から、この道について、どん欲に学ぶことも大切な気がしています。

1月29日~30日開催の第7回独立型社会福祉士全国研究集会へ参加予定です。その時にでもお会いできれば嬉しいですね。
頑張りましょう。
今後も宜しくお願いします。
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