成年後見人等は、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が困難な本人に代わって、法的に権限が与えられる法定代理人で、その権限により本人に代わって法的行為をすることで、本人の判断能力をおぎない本人を擁護し、最終的には本人の生命や身体、自由、財産等の権利を擁護することを目的としている。
成年後見人等は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する義務を行い、それら後見事務全般の遂行にあたって、身上配慮義務として、本人の心身の状態及び生活の状態に配慮すべき義務を一般に持ち、あわせて自己決定尊重の観点から、本人の意思を尊重すべき義務を持ちます。
成年後見人等は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する義務を行い、それら後見事務全般の遂行にあたって、身上配慮義務として、本人の心身の状態及び生活の状態に配慮すべき義務を一般に持ち、あわせて自己決定尊重の観点から、本人の意思を尊重すべき義務を持ちます。
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