夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

被後見人の選挙権喪失を違憲とした東京地裁判決に対する会長声明!

2013-03-21 12:04:17 | 成年後見制度ってなに?
昨晩から凄い風!家が壊れないように祈る
三陸ドリプラの第6回実行委員会、今晩7:30から、宮古市実田の「彩運」で開催

被後見人の選挙権喪失を違憲とした東京地裁判決に対する会長声明
3月14日に東京地方裁判所で、被後見人の選挙権確認請求訴訟への判決が下された。
判決は、成年被後見人は選挙権を有しないとした公職選挙法11条は、憲法15条、43条及び44条ただし書に違反するものであり無効であることを認め、成年被後見人の選挙権を認めることを言い渡した。

本会と都道府県社会福祉士会は、判断能力の衰えている高齢者・障害者の権利擁護のために、成年後見制度を定着させるための体制整備と自ら第三者後見人として活動する受け皿作りを推進してきた。
その立場から、本会は、2010年11月16日の「成年後見制度とその運用の改善に関する意見」において、後見類型であることをもって選挙権被選挙権を失うことがないよう、選挙権の回復を求めてきた。

言うまでもなく、選挙権は、憲法に規定される基本的人権のひとつであり、憲法15条「参政権」及び14条「法の下の平等」が保障している民主主義における基本的かつ重要な権利である。
成年後見制度はノーマライゼーションに基づいた権利擁護のための制度であり、今日、障害者の各方面での社会進出に見られるように合理的配慮の下で選挙権を行使することのできる被後見人も多い。
また、後見制度の利用によって選挙権がなくなることを懸念し、制度の活用にいたらない現状も見受けられる。
本会は、今回の東京地方裁判所の判断はこうした現状を打破する画期的なものであり、これを積極的に支持する。国は、本件について控訴をせず、公職選挙法の改正その他の必要な措置を取ることを強く要望する。
                              2013年3月16日
                              (社)日本社会福祉士会
                                    会 長 山村 睦

成年後見制度の利用・促進をすすめながら、「後見類型」になると選挙権が失われる事は、その事案ごとに説明してきた。
できるだけ「保佐類型」「補助類型」をすすめてきた。それでも診断書や鑑定書に基づいて「後見類型」の変更される事実もあり、結果として選挙権が無くなることを了解して頂き、制度利用にいたる事案もあった。家裁からは「取り下げ」しか方法が無いことを告げられた時は愕然としたものだ。
また、知的障がい者施設にいて、皆が選挙投票に出かけるのに、「後見類型」の人には投票用紙すら配達されず投票所にもいけない。「私だけどうしていけないのか?」と聞かれたことがあった。
権利擁護のために成年後見制度を利用したのに、憲法で保障された参政権や法の下の平等権を奪うものとなった。
受任してから10年近くなる方もいる。直ちに見直しをして、復権させるべきである。
日本社会福祉士会においても、選挙権が回復するまで何らかのアクションをとり続けてほしい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする