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夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

成年後見 選挙権喪失は違憲 東京地裁が初判断!

2013-03-15 14:08:37 | 成年後見制度ってなに?
素晴らしい判決だ

成年後見 選挙権喪失は違憲 東京地裁が初判断
 成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法に違反するとして、被後見人の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として規定を違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めた。 

 最高裁によると、被後見人は昨年末時点で約十三万六千人に上る。同規定の合憲性をめぐる司法判断は初めてで、同種訴訟が係争中の札幌、さいたま、京都の三地裁の判断への影響も注目される。

 名児耶さんはダウン症で知的障害があり、二〇〇七年二月に父の清吉さん(81)が後見人となり、選挙権を失った。訴訟では
(1)知的障害などを理由に選挙権を制限できるか
(2)本人の権利を擁護するための成年後見制度を用いて選挙権を喪失させていいのか-が主な争点となった。

 判決理由で定塚裁判長は「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られる」と説明。その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じた。

 判決はさらに、選挙権の制限は、障害者が健常者と分け隔てなく生活できるノーマライゼーションを踏まえた同制度の趣旨や選挙権制限を見直す方向にある国際的な潮流に反すると批判。「立法は、裁量の限界を超えて違憲である」と結論づけた。

 国側は「不正投票の誘導が行われる恐れがある」と主張したが「不正投票が相当な頻度で行われると推認するに足る証拠はない」と退けた。総務省は「今後の対応は法務省と協議する」とコメントした。

 <成年後見制度>
 認知症や障害で判断能力が十分ではない人が財産上の不利益や被害に遭わないよう、契約や遺産分割を代わりに行ったり、同意したりする人を家裁が選任する。禁治産・準禁治産制度に代わって2000年に導入。能力の程度で「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があり、最も手厚く保護される後見は「判断能力を欠いているのが通常」の場合とされている。最高裁によると、11年中の申立件数は計3万1402件で、このうち後見が2万5905件(82%)を占める。
(2013年3月15日 朝刊東京新聞)

長年の願いが法定の場で認められた。
選挙権の制限は成年後見制度の利用を妨げてきた。
まだまだ使い勝手の悪い制度あることが分かってきた。これをきっかけにしてドンドンより良い方向へ変わることを期待したい。
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成年後見制度利用支援事業の実施状況について!

2013-03-07 14:12:44 | 成年後見制度ってなに?
WBC日本はキューバに敗れる第2ランドは台湾と

岩手県に「成年後見制度利用支援事業の実施状況について」問い合わせたところ、丁寧な回答を頂いた。

岩手県には13市15町5村の33市町村がある。
<高齢者>を対象に実施している市町村は、
                         計(市町村)
1、実施体制整備 11市、10町、2村   23
2、整備予定あり  ゼロ  ゼロ  ゼロ  ゼロ
3、未整備      2市、 5町、3村   10

<障がい者>を対象に実施している市町村は、
1、実施体制整備 11市、12町 3村   26
2、整備予定あり  2市、 2町、2村    6
3、未整備      ゼロ、 1町、 ゼロ   1


成年後見制度は2000年4月に施行された。民法の改正である。
介護保険制度の発足と同じくして「車の両輪」と言われた。本人契約が前提となれば、成年後見制度の利用も促進されたはずである。
成年後見制度利用支援事業は、厚生労働省においてすすめられた施策の一環だ。
市町村行政の考え方で実施体制の整備が検討される努力義務みたいな消極的なものだった。それが10年以上も経過して上記のような状況になった。
昨今、やっと義務必置となったはずだが・・未だに未整備の状況は理解できない。
岩手県においては、一部の町村を除き、ほとんどの市町で整備され実施している。
高齢者と障がい者を分けているが、運用面で弾力的に利用促進がすすむように工夫されているとも聞く。
身寄りのない、1人暮らしの高齢者、知的障がい者、精神障がい者の方を対象としているので住民サービスの点からも、誠実に対応してほしいところである。
制度の利用に関しての周知方法やPR、広報には不十分な点が多い。岩手県内のどこに住んでいても等しく制度の利用が出来るように徹底した啓発・啓蒙の活動をすすめて頂きたい。
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税金の申告と成年後見人の役割!

2013-02-14 16:14:31 | 成年後見制度ってなに?
寒い・・・まだ寒さは続く

市民税・県民税(国民健康保険税)の申告の時期になった。
成年後見人として利用者様の申告をしなければならない。
毎年、これに関わり、その度に思うことがいっぱいある。愚痴みたいになるかも知れないが投稿したい。
私が最初に準備するのは、
①「申告書」の到着だ。住所登録している市町村から郵送してくるのを待っている。
しかし、最近はインターネットでの申告もできるようになり、郵送されない事案が多くなった。
本人の利用している施設や不在である自宅へ届くこともある。
利用施設で全て申告をやってくれるところもある。これは有難い反面、税金を支払っている自覚が持てないまま人生を終わってしまうことにもなりかねない。大変なおせっかいがまかり通っている。
まとめて一括してやるので便利ではあるが、施設によっては手間暇かかる訳で無料ではなく有料のところが増えてきた。
本来は、本人が行うべきものだ。出来なければ家族や親族、法定の代理人などに依頼できるような仕組みにならないものか。と思う。
納税は国民の義務であるが申告すらできない状況は避けなければいけない。
国民健康保険税も税金なので、これを払っていれば納税者になる。義務を果たしている。
○○税とか分けているが、一括して納税できる仕組みになれば理解が早い気がする。
次に②「源泉徴収票」の到着だ。これが配達されないのはどうしたことか?
問い合わせても不明だ。不思議だ。
ここに記載された金額が判らないと申告書の記載ができない流れだ。しかし、行政はインターネットで情報を知っている。だとしたら、予め記載しておいてくださればいいじゃないかと、思う。
③「医療費控除の等の領収書」だ。利用の施設で保管・管理している事案もある。
成年後見人に郵送された領収書を保管しておくが、必ずや不足がある。12か月分揃わないのだ。これもオンラインでつながれば、わかる金額だ。
とても厄介な、時間のロス的な作業がつづく。

やっと、記載し、領収書など証拠書類を揃え税務署へ。市の税務課と県の税務署へ出向いて申告だ。
待ち時間も含めると大変な労力を要する作業だ。
もっと簡単に・・・、優しく、気分よくできるような仕組みにしてほしい。
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成年後見制度を紹介します!

2012-12-03 10:35:31 | 成年後見制度ってなに?
師走・・一段と寒さが厳しい皆様も風邪を引かないように

  
12月3日(月)~9日(日)は障がい者週間
成年後見制度を紹介します
 <病気やけが、加齢など身体機能の低下による障がいは誰にでも起こりうる身近なものです。障がいに対する理解と関心を深め、障がいのある人もない人も共に活動し、安心して暮らせる社会を目指しましょう。ここでは成年後見制度を紹介します。>
     問い合わせ 市福祉課地域福祉担当(☎68ー9082)

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な人の財産や権利を保護し、支援する制度です。
成年後見制度には、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
 現在すでに判断能力が不十分な人を対象に、成年後見人などが、本人の預貯金や不動産な どの管理(財産管理)、福祉・介護サービスの契約など(身上監護)の支援を行います。
 支援を受けるには、申立人が申し立ての理由(本人の生活状況や精神状態など)について 記載した申立書や医師の診断書、戸籍謄本などの書類を家庭裁判所に提出します。
 家庭裁判所で審理の上、成年後見人などを選任します。
■申立人になれる人 
 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りのない場合)など
■成年後見人などになれる人 
 配偶者、親族、法律や福祉の専門家など
■必要となる費用 
 申立手数料、登記手数料、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの費用、成年後見人な どへの報酬(本人の支払い能力に応じ、家庭裁判所の審判により決定)

任意後見制度
 現在は判断能力がある人を対象に、将来に備えて誰にどのような支援をしてもらうかを契 約しておくものです。本人と後見を依頼された人が支援する範囲などを話し合って決め、 公正証書を作成して契約します。

成年後見制度利用支援事業
 申立費用や成年後見人などへの報酬の負担が経済的に困難な人を対象に、これらの費用を 公費で助成する制度です。
■問い合わせ 
 【障がい者の場合】市福祉課地域福祉担当(☎68-9082)、
 【高齢者の場合】市介護保険課地域包括支援センター(☎68-9086)

日常生活自立支援事業
 成年後見制度より身近な制度として、判断能力が不十分な人の日常生活に必要な金銭管理 などの相談や援助を行うものです。
■問い合わせ 宮古市社会福祉協議会(☎64-5050)

わが町岩手県宮古市の”広報みやこ”の12月1日号に上記のお知らせがデカデカと記載されました。こんなスペースで広告されたのは初めてです。2000年(平成12年)に成年後見制度と介護保険制度がはじまりました。
私は、宮古市に働きかけて沿岸地区ではいち早く成年後見制度利用支援事業の導入(平成17年10月より)を実現させて頂きました。素晴らしいことでした。その際にもあまり積極的な広報はありませんでした。
制度発足から10年間も経過しましたが、このように市民に向けて広報・PR、周知されたことは嬉しく思います
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成年後見制度 不正防止と人材育成が急務だ(2月7日付・読売社説)!

2012-02-07 10:44:33 | 成年後見制度ってなに?
介護サービス情報公表のため午後から外出23年度の最期の事業所になる。本当にご苦労様

成年後見制度 不正防止と人材育成が急務だ(2月7日付・読売社説)
 認知症などで判断能力が衰えた人たちを支える成年後見人の不正行為が後を絶たない。

 最高裁の調査によると昨年6月までの13か月の間に、財産を着服する不正は242件あり、被害総額は26億7500万円にのぼる。

 加害者の大半は、親族の後見人だ。被害者の財産管理を任されていながら、銀行口座から無断で預金を引き下ろし着服するといったケースが多い。急速に進む社会の高齢化に、制度が追いついていないということだ。

 最高裁は2月から、「後見制度支援信託」を導入した。本人の財産の大半を信託銀行に預け、日常分を親族後見人が管理する。

 自宅の修復など多額の出費が必要になった場合は、親族後見人が家庭裁判所の審査を経て信託財産を引き出せる仕組みだ。

 従来は、本人に多額の資産がある場合、家裁は親族よりも弁護士や司法書士ら専門職を後見人に選んできた。不正は、親族に比べて格段に少ないが、専門職に支払う報酬の負担が生じる。

 支援信託には、不正の防止と費用負担の軽減効果が期待される。指導・監督する家裁は、運用開始後も、後見人の不正防止に目を光らせてもらいたい。

 深刻なのは、後見人不足だ。

 新たに成年後見人を依頼する件数は、年3万件を超えている。2000年の発足当時の4倍強だ。認知症高齢者やお年寄りの単身世帯数の増加が影響している。

 一方、少子化・核家族化で親族後見人のなり手は減少している。現在、後見人名簿には弁護士ら専門職が全国で約1万2000人登録されているが、将来の後見人不足は必至だ。対策が急がれる。

 地域の「市民後見人」を生かしたい。この仕組みは、後見業務を適正に行う人材の育成を求めた老人福祉法から生まれた。

 研修を積んだ市民が市区町村に登録され、家裁が選任する。東京都の一部の区や大阪市が先駆的に取り組んでいるが、まだ全国で200人程度である。

 市民後見人は、専門職より時間に余裕があり、地域に通じている。報酬よりも、やりがいに魅力を感じて応募する人が多い。

 昨年の老人福祉法改正で、市民後見人の育成は、市区町村の努力義務となった。厚生労働省は研修や講習会を開催するなど、自治体の育成事業を支援している。

 受講者には、高い倫理観を養い、法的知識や実習など充実した指導を施すことが必要となろう。

(2012年2月7日01時10分 読売新聞)

最高裁が2月から、「後見制度支援信託を導入」に合わせて、家裁の監督は「財産管理」が中心なり、銀行の下請けのような印象だ。「身上監護」の重要性を一緒に考えたいものだ。
国民・住民のために使い勝手のよい制度にするための取組こそ大切だ。
一方、後見人の担い手は不足は深刻だ。制度の発足から10年経ってもあまり進展していない。「市民後見人」の養成にも関わってきたが、成年後見制度の仕組みや内容を聞くと、ほとんどの方が消極的になってしまう。深く学べば学ぶほど、法律の問題になり難しさが増す。一人一人の事案が違うから丁寧に解決していかなければならない。時間もかかる。報酬に見合うだけの仕事の重みがあると思っている。
「市民後見人」をサポートする体制が大切だ。家裁が選任するのか?も注目だ。
いろいろ問題点もあるが、厚労省、法務省、最高裁(家裁)等がもっともっと連携・協力して成年後見制度の推進をすすめて頂いた方が効果的な気がする。
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成年後見の申請書類、全国でバラバラ 京のNPO調査!

2012-02-01 12:13:33 | 成年後見制度ってなに?
宮古地方も昨夜から雪が降ってます。積雪が心配

成年後見の申請書類、全国でバラバラ 京のNPO調査
全国の家裁が作成した成年後見制度の申立書。調査したNPO法人は統一を求める(京都市下京区・NPO法人「ユニバーサルケア」) 認知症の高齢者らの財産や権利を守る成年後見制度の利用に必要な申立書が全国の家庭裁判所で異なっていることが、NPO法人「ユニバーサルケア」(京都市下京区)の調べで分かった。
各家裁が独自に作っており、診断書の検査項目や添付書類も違う。「運用に地域格差が生じかねない」と同法人は最高裁に統一を求めている。

 京都と大津を含む全国50家裁のうち、29家裁の申立書を2010年12月に各家裁から取り寄せ、分析した。一部の家裁で表紙が共通だが、体裁や書式はすべてで異なっていた。

 被後見人の判断能力について、主にかかりつけの医師が記入する診断書の項目では「他人との意思疎通」や「知能検査(IQ)」「植物状態」を20以上の家裁が挙げる一方、「記憶障害」「計算力」の記載の有無は、ほぼ半分に割れた。

 さいたま家裁は、診断書で「空想癖・虚言癖」「非社交性」など判断能力の判定に関連が薄いとみられる項目を設けていた。

 診断書を分析した京都府立医科大の成本迅講師(老年精神医学)は「専門医でないと診断できない項目が多く、かかりつけ医師に診断書作成を敬遠された場合、専門医を探す手間から申し立てをためらいかねない」と指摘する。

 添付書類では「親族同意書」の提出を18家裁が求めている。
家裁は申立書に書かれた親族に書面を送って了承を得るが、同法人は、同意書で手間を省くためとみている。ただ、あくまで参考資料と説明を付けている家裁は一部といい、同法人は「親族の同意がなければ制度を利用できないと誤解を招く」と懸念する。

 最高裁は「他府県の申立書でも利用は可能。
各家裁が適正で迅速に審判するために作成しており、最高裁が統一できるものではない」(家庭局)とする。

 ユニバーサルケアの内藤健三郎代表(63)は「判断能力が同じでも居住する都道府県によって利用決定に差が出かねない。
製作コストを考えても統一すべき」として最高裁に改善要望書を提出した。
(2012,1,4 京都新聞)

以前は、県内3カ所の家裁支部と関わりがあった。上記記事の調査の通り提出書類の様式などバラバラで困った。
現在は、2ヵ所の家裁支部から後見監督など関わりが続いている。制度発足から10年経過しているのだが、報告時の書類の様式の違いや対応の違いに面食らうこともある。
成年後見制度を利用するに至った事情は窮迫であり、親族関係など希薄な場合が多い。
制度利用を素早く、使い勝手のよい制度にするために改善して頂きたいと願う。
超高齢者社会を迎え、国民・住民の側に立った改善策が急がれる。
具体的には、書類の様式、対応、後見監督の有り方、後見人の受け皿等々、関係者・団体の提言の実現にも期待したい。
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高額支出、家裁が事前チェック 成年後見に信託商品!

2011-10-28 13:13:31 | 成年後見制度ってなに?
寒い外の方が暖かいのかなプロ野球ドラフト会議終了政治家ドラフト会議も見たいものだ

高額支出、家裁が事前チェック 成年後見に信託商品
 認知症などで判断力が衰えた高齢者らの財産を守る「成年後見制度」に4月から、信託契約を使った新しい仕組みが導入される。大きな資産は信託銀行が預かり、家庭裁判所の了承がなければ引き出せない仕組みだ。高齢化で後見制度の利用が増えるなか、低コストで確実に財産を守れる制度として期待される。

 「後見制度支援信託」という仕組みで、最高裁家庭局と、信託銀行でつくる信託協会が考案し、3日、発表した。

 高齢者らの金融資産のうち、日常の生活に使う分は一般の口座で親族などの後見人が管理しつつ、当面使う予定がない大きな資金は元本が保証される信託契約を結んで信託銀行に預ける。住宅のリフォームなどで大きな支出が必要になったときは、後見人が家裁に申請してチェックを受ける。本人のための支出と確認できれば家裁が「指示書」を出し、信託財産からの引き出しを認める。

 例えば、2千万円の資産がある人の場合、1700万円を信託。後見人が残りの300万円を管理し、施設への支払いや日常の生活費に充てる。年金などの収入と施設費などの支出で毎月一定の赤字が生じる場合は、信託財産から定期的に生活口座に振り込むこともできる。

 後見人には親族のほか、弁護士などの第三者を選任できる。従来は大きな資産がある場合、専門性を優先して弁護士や司法書士などが選任されるケースが多かった。しかし、専門職は報酬が高く、富裕層以外は利用しにくかった。

 一方、親族による後見では、高齢者の財産が使い込まれるケースも目立った。後見人は帳簿を付けることになっているが、家裁は事後的にしかチェックできなかったからだ。

 新制度を使えば、大きな支出は家裁が事前にチェックするので不正を防ぐことができる。
最高裁は、信託契約時には弁護士ら専門家がかかわることを想定しているが、その後は親族が単独で後見人を務めることができるため、費用は安く済むと見込む。成年後見の利用は約2万3千件(2009年)あり、今後も増える見通しだ。


 新しい信託商品を扱うのは三菱UFJ、住友、中央三井、みずほの4信託銀行やりそな銀行など。窓口のほか、郵送でも受け付ける。
(2011年2月4日 朝日新聞)

本年2月の投稿記事だ。最高裁家庭局と、信託銀行でつくる信託協会が考案し、2月3日、発表した。 4月から実施されている。
「後見制度支援信託」の内容がよく理解できないので再度、投稿掲載した。
どれだけの人達が「後見制度支援信託」を利用するのか疑問だ。
「大きな支出は家裁が事前にチェックするので不正を防ぐことができる」・・が目的にあれば、他にもよい方法はあるはずだ。
成年後見制度を利用する方は、必ずしもお金のある人ばかりではない。むしろ、お金のない方をどうするのか?公的後見とか、市民後見人とか・・・・誰でも利用でき、使い勝手のよい制度にしていくことの方が期待される
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「市民後見人」神戸市も養成へ 1月に支援センター開設!

2011-10-27 10:48:47 | 成年後見制度ってなに?
阪神は和田監督へ29日からセ・CS第1ステージ

「市民後見人」神戸市も養成へ 1月に支援センター開設
 認知症などで十分な判断能力がない人の財産管理や契約を代行する成年後見制度。これまで親族や弁護士らが務めていた「後見人」を普通の市民がボランティアで担う「市民後見人」の養成に、神戸市が乗り出す。
来年1月4日にオープンする「神戸市成年後見支援センター」が拠点となる。

 高齢化が進むにつれて、成年後見制度への需要は年々高まりつつある。市保健福祉局計画調整課によると、お年寄りや知的障害の人の権利擁護にまつわる相談は2009年度で約3千件。一方、神戸家裁のまとめでは、制度開始の00年度に県内で251件だった成年後見の開始件数(取り消しの申し立ても一部含む)も、09年度には4倍近い995件に増えた。

 制度の開始当初は本人の親族が後見人を務めるケースが9割を占めたが、財産管理の難しさなどから親族以外の第三者が後見人となるケースが増え、親族による後見は6割まで減ってきている。この第三者後見は弁護士や司法書士ら専門職が担うことが多いが、月額3~5万円程度の報酬を支払う必要があり、経済的に余裕がない人には利用しにくかった。

 こうして、身近なお年寄りの役に立ちたいという市民が無償で後見人を務める「市民後見人」の養成が始まった。市によると、東京都世田谷区と品川区のほか、政令指定市では大阪市など5市がすでに「市民後見人」の養成を始め、09年度末で大阪市では34人、世田谷区では24人が活動している。

 神戸市は年間40人程度の「市民後見人」の養成を目指す。第一期生は来年2月に募集し、5月ごろから年内をめどに養成する。制度の基礎知識や財産管理などの法律知識を学ぶ計60時間の基礎・実務研修の後、後見人を引き受けている専門職について仕事の実務を学ぶ実地研修が約4カ月間ある。受講は無料だ。

 研修を終えると、市成年後見支援センターの「市民後見人バンク」に登録され、家庭裁判所が適任と認めた場合、後見人として活動する。市保健福祉局計画調整課の磯兼一生課長は「団塊の世代や子育てを終えた主婦はもとより若い方々も、ボランティアとして社会貢献したい方にご応募いただきたい」と話す。

 神戸市成年後見支援センターは、市社会福祉協議会(市社協)が入居する市立こうべ市民福祉交流センター(同市中央区磯上通3丁目)の4階にできる。専従職員4人が相談を受け付けるほか、毎月第1~4火曜日に専門職による無料相談会も催す。

 問い合わせは市保健福祉局計画調整課(078・322・5197)へ。

     ◇

 〈成年後見制度〉 介護保険制度の導入とともに2000年4月に始まった。認知症や知的障害などで判断能力が十分にない人の代わりに財産管理や福祉サービスの手配、売買契約などを行う。本人や親族らの申し立てに基づき、家庭裁判所が審判を開いて誰を成年後見人にするか決める。 (2010年12月21日 朝日新聞)

投稿記事は昨年末のもので、神戸市の取り組みである。
全国的にも法人後見を推進し「市民後見人」を養成する動きが活発になっている。
NPO法人や市町村社会福祉協議会などが法人後見の窓口になる事例が多い。公的資金が得やすいからだ。専従職員の確保が重要になる。弁護士、司法書士、社会福祉士等々協力・連携して活動をすすめる必要がある。「市民後見人」養成の役割も加わる。
いわば、市民や住民のために行うサービスだ。超高齢化社会に不可欠な「成年後見支援センター」にならなければいけない。
残念ながら、岩手県内では低調、宮古市においては未設置だ。政策の優先順位からすると、宮古市当局は「まだ先の話で、ニーズがない。」と言われる。
予め予想される事で、想定内の準備をするべきなのに遅々としてすすまない。
被災地に居ると、日増しに「成年後見制度」が必要な方に迅速に、適切に利用されるよう強く望みたい。被災者支援の厳しい状況にあるからこそ「法人後見」の立ち上げが急がれる
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高齢者らの財産守る「成年後見制度」!

2011-10-24 10:17:28 | 成年後見制度ってなに?
「独立型社会福祉士」の実習2日間14時間の日程は無事終了
昨年と全く違うのは、当地は被害地のど真ん中にあるという事実です。後見活動で必ず沿岸の津波被害の現実を毎日のように見なければいけません。
幸いなことに被後見人さんには被害なかったのですが、多くの県民・住民が犠牲になった事を思うと、悲しみや、無念さを分かち合い、復興にむけて頑張っていく姿勢を共有したい気持ちになります。
何ができるのか?・・・考えながら・・・・・

高齢者らの財産守る「成年後見制度」

◆増す需要 足りぬ担い手

 成年後見制度=キーマーク=の申請が県内で毎年300件前後に上る。専門家は受け皿不足を懸念しており、市民と行政の力を借りる新たな仕組み作りに向けて動き出した。

 鳥取家裁管内の申し込み(保佐、補助を含む)は2002年以降毎年100件を超え、10年は291件(概数)に上った。

 後見人の大半は家族だが、遠くにいたり亡くなったりした場合には司法書士や弁護士、社会福祉士が代わりを務める。この第三者後見は全国で約4割(09年)を占めるものの、「受け皿となる専門職が圧倒的に足りない」と出垣仁志さん。社会福祉士、弁護士、司法書士、精神保健福祉士で作る成年後見ネットワーク米子の事務局長だ。

 県内の社会福祉士は1人で平均1・8人を担当している。普段の仕事を抱えながらでは2人が限界といい、すでにぎりぎりの状態に陥っている。

 成年後見ネットワーク倉吉は09年、ネットワーク倉吉自らが後見人となる「法人後見」を始めた。財産関係は司法書士や弁護士、介護関係なら社会福祉士と複数で得意分野を分担している。しかし、人手不足に変わりはない。代表を務める司法書士の藤田義彦さんは「普段の仕事があり、担当を上手に分けないと続かない」と言う。

 そんな中、担い手を一般の市民に広げる「市民後見」が注目されている。成年後見ネットワーク鳥取代表の弁護士、寺垣琢生さんは「市民参加を促さないと制度が回らなくなってきている。後見人になるための講習の場と相談体制を整えれば、専門職でなくても担える。家族の後見を経験した人が家族以外の後見人にもなれれば」と話す。

 市民後見は県内でまだ浸透していない。ネットワーク鳥取が東京大学、鳥取大学と連携して08年、09年に市民後見人の講習をしたが、参加者は合わせて十数人だった。

 各ネットワークは昨年12月、後見制度を専門的に扱う「権利擁護センター」の設立の必要性を確認した。市民後見人を育てる講座を開き、後見人になった後の相談業務を担う。センターとして法人後見も務める。

 センター設立には行政の資金的な支援が必要だ。寺垣さんは「国は制度を作っただけで利用しやすさは考慮していない。行政がもっと積極的にかかわる形の仕組み作りが必要だ」と訴える。

◆◇◆成年後見制度◆◇◆

 判断する能力が衰えた高齢者や障害者の財産を守るため、2000年に始まった。家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理や福祉サービスの選択、施設の入所契約などを担う。「法定後見」は本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種がある。事前に将来の後見人を決めておく「任意後見」もある。
(2011年04月20日朝日新聞 鳥取板)

東日本大震災後、成年後見制度の利用が急増するのでは?と期待と不安がありました。
上記の記事のような「市民後見人の養成」についても期待がありました。

しかし、岩手県をはじめ、宮城県、福島県においても低調な状況が続いています。当宮古市でも具体的な事案は少ないのです。相談こそあれ、成年後見制度の利用に至るケースは数件です。
今後、納税や公共料金などの支払い、督促がはじまり、どのような展開になっていくのか?
心配です。「本人確認」のところで、家族・親族が代理人となって、様々な申請をしている事例がみられます。義援金なども申請して本人に代わって頂いたようですが、震災による減免申請をしてもなお、支払いがある場合、代理人が支払ことになると思います。こうした手続きが円滑にいくように願うものです。
大震災の混乱の中で「代理人」を簡単に認めざるを得ない現状・・・。書類で処理するわけですが、悪用を防ぐすべはなく、どんな結果になって、誰が責任を持つのか?・・・・心配したらきりがありません。





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後見制度:悪用10カ月で182件 最高裁調査!

2011-10-20 09:36:58 | 成年後見制度ってなに?
吉見(中)18勝、加賀美(横)1勝、塩見(楽)9勝

後見制度:悪用10カ月で182件 最高裁調査
 認知症高齢者や精神障害などで判断力が不十分な人の財産管理を代理する後見制度を悪用して親族が財産を着服するケースが、昨年6月~今年3月の10カ月間で182件に上ることが最高裁家庭局の初の調査で分かった。被害総額は計約18億3000万円。不正防止のため最高裁は、信託銀行への信託制度を活用した財産保護策を導入する方針だ。

 後見制度の利用は00年のスタート以降、制度の浸透や高齢化の加速に伴い年々増加。成年後見の申立件数は00年に5513件だったのが、10年には2万4905件に達し、家裁から後見人として選任された親族が財産を私物化し、預金を勝手に引き出すなどの不正も問題化してきたという。

 全国の家裁は、財産管理が不安視される場合、弁護士や司法書士といった専門職を後見人に選任する運用を進めている。だが、家裁が業務上横領容疑などで告発し、逮捕される悪質事例も増える傾向にあるため、さらなる防止策の必要性が内部で議論されてきた。

 今回、最高裁が導入を決めたのが「後見制度支援信託制度」。被後見人の財産のうち、日常使用しない分を信託銀行などに信託財産として預け、日常生活などに必要な額を預貯金の形で後見人が管理する仕組み。後見人が信託財産から引き出すためには家裁の了承を必要とし、高額な支出を事前にチェックするという。

 家庭局は「後見制度への信頼が揺らぎかねない中で、信託制度のような不正の事前防止策が重要だ」と説明している。

 ◇後見制度
 00年に介護保険制度とともにスタート。認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分な人に対する成年後見と、親権者が死亡した未成年者に対する後見があり、財産管理や生活上の契約などを後見人が代理する。成年後見には、親族や市町村長の申し立てで家裁が後見人を選任する「法定後見」と、本人が判断力が衰える将来に備え契約を結んでおく「任意後見」がある。今年、愛知県で、後見人に選任された弁護士が被後見人の男性の定期預金を解約するなどして約1500万円を着服したとして逮捕される事件も起きた。
(毎日新聞 2011年10月19日)

「後見制度支援信託制度」は、信託銀行への信託制度を活用した財産保護策だ。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分な人に対する「財産管理と身上監護」を柱とする権利擁護の最後のセーフティーネットの役割が大きい。
財産保護策の方針を示すことで「財産管理中心」の活動になるし、現実にそうなっている。
不正の事前防止策には、成年後見人選任のあり方や家裁の監督機関としてのあり方、制度の趣旨の理解・啓発活動など、やるべき事柄がいっぱいあるような気がする。
今後、ますます成年後見制度の利用や活用が増えると想定するなら、「後見制度支援信託制度」は財産管理のみに期待する方や銀行には良いだろうが、一般市民には程遠い施策である。特に地方や田舎には縁遠いような話だ。
受取る年金も目減りしていく中で、どうやりくりして福祉や介護サービスにかかる費用や国保税等の税金や生活費をまかなっていくか?
人生の終盤に近い認知症高齢者に日々をどう楽しく、有意義におくって頂くか?
成年後見人としての活動も、被後見人様の生活の一部にあると思う。身上看護の重要性こそが強調されるべきである
こうした方針によって、ますます使い勝手の悪い制度、お金持ちの人の制度にならないように配慮して頂きたいと願う。



コメント (2)
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認知症の高齢者、後見人は市民 厚労省が全国で育成へ!

2011-09-29 09:54:35 | 成年後見制度ってなに?
小山(楽)8勝、和田(ソ)14勝、寺原(ソ)12勝、松井光(ヤ)3勝

認知症の高齢者、後見人は市民 厚労省が全国で育成へ
<介護保険ここが変わる>
 15日の参院本会議で可決、成立した改正介護保険法では、介護が必要な人の在宅生活を地域ぐるみで支える態勢づくりをめざす。
来年4月には、24時間対応の新しい訪問サービスを開始。認知症になった身寄りのない高齢者の権利を守るため、市民後見人を育成する方針も盛り込まれた。

 介護保険サービスの利用契約を結ぶ際、認知症の高齢者に代わって手続きをする成年後見人の制度は、2000年度に介護保険と同時に導入された。
現在200万人を超える認知症患者は、25年には323万人まで増える推計で、親族のいない認知症高齢者の急増が予想される。(2011年6月16日 朝日新聞)

成年後見制度は、介護保険制度を支えるためにも必要な制度なはずなのに実際には、利用がすすまない。
3・11の東日本大震災の後も、相談件数こそあれ、利用に結びつかない現状を心配している。
家裁は、相変わらず敷居が高い、手続きが面倒、使い勝手が悪い、身上監護よりも財産管理中心になっていく姿勢も、利用度を低くしている。
法人後見や市民後見人もなかなか進まない。
一体、どこに問題点があるのか?
平成25年の認知症高齢者の急増予測に対応できるのか?
もう「想定外」との言い訳はできない
実際の現場で利用者、市民のためになるような施策の実現を願いたい。

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認知症高齢者保護で後見機関を 市町村に、厚労省研究会 !

2011-04-08 17:38:43 | 成年後見制度ってなに?
午後になって停電が復旧。嬉しいです。
認知症高齢者保護で後見機関を 市町村に、厚労省研究会
 厚生労働省の老人保健健康増進事業の研究会が、認知症高齢者などの財産管理や権利を守る「成年後見制度」の普及を図るため、市町村ごとに「後見実施機関」を設置することを求める報告書をまとめたことが9日、分かった。

 成年後見制度は2000年、高齢化社会を支えるために介護保険制度と「車の両輪」として創設。認知症高齢者は今後30年で約400万人に達するともいわれるが、現状でも高齢者が悪質商法の被害に遭うケースは後を絶たない。後見人が必要でも利用に結びついておらず、後見機関が全国に置かれれば、高まるニーズに応える一歩となりそうだ。 (2011/03/10  福島民報)

成年後見制度を市町村の地域ごとにキチンと位置付けていくことが大切。
実際の後見活動の取り組みをしてそう思います。また、今回の大地震によって認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等々の安否確認や対応の在り方が問われることになります。
上記の「報告書」に期待したい
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「成年後見で選挙権失効は違憲」ダウン症の女性が国提訴 !

2011-02-02 11:46:57 | 成年後見制度ってなに?
長友選手→イタリアリーグへ

「成年後見で選挙権失効は違憲」ダウン症の女性が国提訴
 障害などで十分な判断ができない人を法的に支援する「成年後見制度」を利用すると、選挙権を失ってしまうのは憲法が定める法の下の平等などに違反するとして、茨城県牛久市の女性が1日、国を相手に国政選挙権があることの確認を求める訴えを東京地裁に起こした。弁護団によると、こうした訴訟は初めて。

 訴えたのは、名児耶匠(なごや・たくみ)さん(48)。訴状などによると、匠さんはダウン症で、44歳だった2007年に同制度の適用を受け、父親の清吉さん(79)が匠さんの契約などの法律行為を代理できる後見人となった。

 匠さんは20歳になってから国政選挙も地方選挙もほとんど棄権せずに投票してきたが、公職選挙法は「成年被後見人」の選挙権と被選挙権を認めていないため、投票の権利を失った。

 弁護団は「成年後見は財産を管理する判断能力を見極める制度で、選挙のための能力とはまったく関係ない」と主張。匠さんは「選挙は楽しい。(選挙権を)取り戻したい」と話している。

 弁護団によると、成年後見制度の利用者は障害者だけではなく、8割は認知症などの高齢者。「国民全体の問題」として法改正も働きかけていく方針だ。
(2011年2月2日 朝日新聞)

本当に勇気ある決断だ。ご本人やお父さんにエールを送りたい気持ちだ。
選挙権を勝ち取るまで頑張ってほしい
2000年4月からスタートした成年後見制度だが、当初から公職選挙法で「成年被後見人」の選挙権と被選挙権は認められていない。大変な問題点であると関係者は思ったものだ。この10年間も、改善のための要望は提出されていると聞く。署名活動もされた団体もあると聞く。
私の経験でも、「保佐類型」で申立てしたが鑑定書など経て「後見類型」に変更となり、選挙権なしでも申立てるか?申立てを取り下げるか?選択を迫られ苦慮したことがあった。本人や申立人の無念の表情は忘れられない。
被後見人さんの中には、財産管理や契約、行政への手続きなどできない方でも、選挙や投票行為ができる方がいる。これを人生の生き甲斐、楽しみにしている。熱心に立候補者演説を聞き、誰に投票するかを自分で決め、結果についても理解できる。当然ながら納税の義務も果たしているのだ。こうした方々の選挙権を剥奪することは良くない。問題である。公職選挙法については、安易に「棄権」する方、選挙に無関心な方への対策を図るべきであり、直ちに法改正を行い国民のための成年後見制度になるよう願いたい。



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弱者の財産保護 後手に 権利擁護事業!

2011-01-25 10:45:59 | 成年後見制度ってなに?
正月に降った雪が氷に・・、広い場所に拡散していますが、なかなか解氷されません寒い日が続きます。
アジア杯・日本韓国今夜10時30分

弱者の財産保護 後手に 権利擁護事業
高齢・障がい者の金銭管理代行 希望者増 要員追い付かず

 認知症の高齢者や知的・精神障がい者で、判断能力が十分でない人の金銭管理などを支える「地域福祉権利擁護事業」の利用者が急増している。頼る身寄りがいない高齢者の増加などが要因。県内に8カ所ある地域福祉権利擁護センターには、待機者が利用者を上回るセンターもある。同事業へのニーズの高まりから、社会的弱者が孤立する実態が垣間見える。

 同事業は、専門員が利用者の通帳や印鑑を管理し、公共料金や病院受診の支払い、年金、手当の受け取り、預貯金の出し入れを代行する。1999年度からスタート。名護、沖縄、浦添、那覇、豊見城、宮古島、石垣の7市の社会福祉協議会と、県社協にセンターが設置されている。

 当初、利用者は全県で2人にとどまっていたが年々増え続け、3年後の2002年度には121人に。08年度には400人を超え10年度は昨年12月現在で465人に上っている。このうち、最も多いのが認知症の高齢者で185人。精神障がい者133人、知的障がい者117人と続く。

 あるセンターの職員は「事業開始時は家族がいるのだから、誰も利用しないとの見方だった」と説明。しかし、今や希望者は増える一方だ。

 03年度に1カ所、08年度に2カ所センターが増設されてもニーズに追い付かない。金銭搾取や消費者被害に遭っていたり、その危険性が高い人を優先しているため、利用待ちしている人も少なくなく、中部地域では、待機者が利用者を上回っている。

 専門員は全県で計16人。1人で受け持つ利用者は35人という基準もあり、受け入れはなかなか進まない。

 財産管理や福祉サービスの利用手続きなどを支える制度として「成年後見制度」もあるが、
(1)権利擁護よりも利用料が高い
(2)基本的には親族が申し立て―などの理由から、後見人へ移行するのが難しい実情もある。権利擁護の場合、利用料は1時間1200円。生活保護を受けている人は400円で利用可能だ。

 専門員が策定した支援計画に沿って、実際に公共料金の支払いなどをする生活支援員の不足も課題だ。主婦や元民生委員ら177人が務めているが、活動費は支給されるものの、ボランティア的要素が強い。利用者が生活支援員を受け入れないケースもあるという。

 しかし、生活支援員は見守りの役目も果たしているだけに、人材確保も含めた支援体制の整備が急務だ。( 2011年1月24日 沖縄タイムス)

「地域福祉権利擁護事業」も「成年後見制度」も国の制度であるが、離島とか、市町村合併、人口減などによる影響で、それぞれに地域事情が現れてくると思う。
投稿記事はこうした実態を取材している。これまで余り報道されることはなかった。とても勉強になった。
この2つの「制度」も具体的に利用・活用しながら問題点を明らかにして改善していかないと変わらない現実だ。
「制度」の対象となる認知症高齢者や知的障がい者など日常生活の問題と直面している。いわば死活問題だ。拒否や停滞があったり、利用できないような不便さが生じないよう努めて頂きたい。
専門的な人材の配置と合わせて、地域の特別な事情を配慮した弾力的な制度の運用も検討されるべきだ。制度発足から10年を契機に、もっと利用・活用がすすむよう願いたい。そのために離島、僻地、過疎地域、広大ない地域・・・地域事情を配慮し弾力的な運用を願いたい気もする。

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「平成22年度/成年後見を考えるシリーズ研修~第2回~!

2010-12-17 11:20:07 | 成年後見制度ってなに?
西岡選手(ロ)→ツインズへ入団

12月15日盛岡市内のホテルを会場にして「平成22年度/成年後見を考えるシリーズ研修~第2回~」開催された。私は、昨年に引き続き
①「成年後見人等の実務の実際」と
②「グループワーク(事例検討)」を担当した。
約160名の参加者があり関心の高さが嬉しい。
主催は、岩手県と岩手県社会福祉協議会である。
元々は市民後見人を養成する必要性から発案された企画だが、紆余曲折あり、岩手県が、広く県民を対象に成年後見制度の理解・利用促進や啓発を図るために予算化し、委託を受けた県社協が研修内容を検討して、昨年から第1回~第4回までのシリーズにされた。
どのシリーズに参加されても成年後見制度の外郭がわかるように配慮されているし無料である。法人後見化を促すアプローチを目指す広がりもあり、市町村社協職員、地域包括支援センター職員、介護支援専門員、施設、各事業所、市町村行政など参加者の顔ぶれも多彩で嬉しい限りである。

いっきに市民後見人は難しい。各市町村で法人後見の窓口を作り、その中で市民の協力を得て後見人を育成していく取り組みが大切な気がする。
成年後見制度は、認知症高齢者、障がい者の親亡き後に必要な制度と言われながらも、利用がすすまない現状や使い勝手が悪いために理解が浸透しない状況で、その歩みはスローだが忍耐づよく頑張るしかない。

今後の予定だが、
シリーズ第3回目は、平成23年1月27日(木)AM10:00~PM14:30まで
シリーズ第4回目は、平成23年2月16日(水)AM10:00~PM16:00まで
会場は、ホテルニューカリーナ(盛岡市菜園2-6-1)
参加費は無料。
申し込み・問い合わせ先は、岩手県社協 地域福祉企画課
   019-637-8852  Fax019-637-4255
関心のある方は、是非参加して頂きたい。
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