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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

傷病手当金、育休中の保険料免除等健康保険法の改正

2021-06-20 18:47:36 | 産前産後・育児・介護休業

かなり長くて覚えにくい名称ですが「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が、令和3年6月4日に可決・成立、6月11日に公布されました。かなり実務的な改正が含まれているのでポイントをあげてみたいと思います。

①任意継続被保険者に関する改正(令和4年1月1日施行)
これまで任意継続被保険者の資格喪失事由には「本人が希望したとき」という事由はありませんでしたが、改正により任意継続被保険者でなくなることを希望することを保険者に申出た場合に、資格喪失することが可能になりました。

これまで任意継続被保険者の標準報酬月額について、①退職者の従前の標準報酬月額又は②所属する保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額」とされていましたが、改正により健保組合の規約により「従前の標準報酬月額」することができることになりました。

②傷病手当金に関する改正(令和4年1月1日施行)
これまで傷病手当金は支給開始から1年6か月の期間内を限度に支給されることとなっていましたが、改正により支給開始日から通算1年6か月分支給されることになりました。

傷病手当金の支給を行う場合に、労災保険等の給付の支給状況について必要は資料の提出を求めることができることが明記されました。

育児休業中の保険料免除に関する改正(令和4年10月1日施行)

これまで月中において育児休業開始日と終了日の翌日が同月内であった場合には保険料の免除は行われませんでしたが、改正により育児休業の日数が14日以上であれば保険料が免除されることになりました。
なお、育児休業期間が1か月以下である場合な賞与保険料は免除されないこととされました。

④その他
高齢者医療確保法の改正により、後期高齢者医療における窓口負担がこれまで1割負担であった被保険者で一定所得以上である場合の窓口負担については「2割負担」となりました。(政令で定める日施行予定)

健康の保持増進のために必要がある場合事業者等に対して、保険者が40歳未満の者も含めた定期健康診断に関する記録の写し等の提供を求めることができるとされました。(令和4年1月1日施行)

※概要その他新旧対照条文などは以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html

7月に株式会社 ニッセイコム / 三菱電機ITソリューションズ株式会社様共催のオンラインセミナーで話をさせて頂くことになっているのですが、テーマがDX時代の総務・人事についてです。DXは以前から気になっており本を読んだりしていたのですが、今回準備をするにあたり、ガイドラインなどを読んでだいぶイメージができたような気がします。特に「2025年の崖」は面白く、Win7など様々なサポートが終了し、基幹システムが21年以上経過するのが6割に達し、IT人材が不足するのが2025年。顧問先の基幹システムは、建増しに次ぐ建増しで複雑になり、手作業部分も多くなったため昨年から今年にかけて新規のシステムの入れ替えに忙しく、自分の頭の中でのパズルがピッタッとはまった感じです。お話の中ではちょっとクスッと笑える話も交えて楽しくいきたいと考えています。

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