OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

体育会で学んだこと

2012-11-25 23:54:30 | 雑感

私が卒業した学部は文学部です。本当は法学部にとても興味があったのですが、当時法学部や経済学部に行く女子というのはとても少なく、選択するには勇気が必要でした。短大の家政科などに進むのが花嫁修業には一番というような時代ですし、とても優秀であればそれはまた違ったのでしょうけれど、特に勉強家でも優秀でもない女子にとっては短大ではなく4年制大学に行くということだけでもちょっと背伸びしている感じだったと思います。社労士になってから法学部に行っていればなあと思うこともありましたが、大学に行ってもどこまで勉学が身についたかは不明です。とにかく4年間体育会のテニス部に所属して毎日テニスをして真っ黒になっていました。

 

恵泉女学園に高校2年の時に神戸の学校から転校してきて、そこで国語の先生がとても面白く授業をされていたので勉強が面白くなりました。今年の春BBクラブの会員である受講生OBがお子さんの入学式の写真を送ってくれたところ、我が母校の正門で写したものであったので嬉しくなりました。とても質の良い高校だったと思います。国語の先生の影響もありましたし、本を読むのが好きでしたので成蹊大学の文学部日本文学科に行くことになりました。大学の授業はやはり一般教養の「労働法」が面白いと思いましたが、日文の授業も漢字の由来を学ぶものなど結構興味深いものがありました。今であったらもう少し意識を高く勉強ができたかもしれません。意外と思われるかもしれませんが、卒論は「堀辰雄」です。近代文学の教授のゼミに入って「森鴎外」なども勉強しました。

 

しかし大学で一番学んだのは組織というものについてだったかもしれません。とにかく体育会は女子とは言えども上下関係はとても厳しかったですし、リーグ戦と言えば学校の名誉を背負って試合に臨むという感じで、「頑張る」ということについて、大学の体育会で初めて私は身につけたかもしれません。中学、高校とテニス部に所属していましたが、中学時代は特に強い選手ではなく、高校は大学受験もありそれほど熱心に練習や試合をしていた記憶はありません。しかし大学のテニス部は私の入学当時テニス界においては結構名門で特に男子はインカレでも上位にいるようなチームでしたので、1年生の時点で30人弱いた部員が卒業時は7人程度(それでも他の学年よりは多かったものです)になるような厳しい部活でした。先輩が箒を持って(テニスコートの)ラインを掃いていたら、ダッシュして「変わります」と言わなければなりませんでしたし、テニスコートに入るときは常に「失礼します」と言って入っていくという感じでした。そういえば中学から大学まで「うさぎ跳び」は嫌というほどやりました。ラケットにカバーをしてラケット振りなんていうのもトレーニングでよくやりました。入学当初は無意味に見えた上下関係が厳しい体育会という組織についても、自分が3年生になってみて初めて大事なことなのだと気付かされました。組織の中での役割を果たしていくという感覚がその時に育ったと思います。また決してあきらめてはいけないということも、また冷静に戦略を練っていくことも学んだと思います。

 

体育会の経験は今も私の中にはとても生きていると感じることがあります。体育会で育ったことについてある種誇りを感じています。

 

先日、社会保険労務士政治連盟35周年記念パーティーがあり、野田首相と安倍総裁のお二人が見えました。安倍総裁は大学の1年先輩であり、体育会のアーチェリー部でしたので当時は面識もありました。入学式の時にアーチェリー部に入部しないかと声をかけて頂いてついていったのですがあまりに弓矢が高額なのに驚き入部しなかった話はよくいろいろな場面でお話ししてきたところです。せっかく社労士会のお祝いパーティーに来て頂いたので、私の事なぞ忘れておられるかもしれないがご挨拶だけしておきましょうかと思い、名刺を持ってご挨拶に行ったところ「おや久しぶり!」と言っていただいて感激しました。「いつから社労士だったの?」「20年前からです」などとお話をしました。大学時代と変わらないやわらかい笑顔でした。とてもリラックスした雰囲気で、これからへの自信のようなものを感じました。これから大変だと思いますが頑張っていただきたいと思います。支部でもBBクラブにおいても私の良き支えての藤井さんが写真を撮ってくれましたので記念に載せさせて頂きます。

 


労働契約締結時の絶対的明示事項 改正

2012-11-18 00:17:18 | 法改正

労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時の絶対的明示事項に「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」が加わることになりました(平成25年4月1日より)。これは労働政策審議会建議「有期労働契約の在り方について」(平成23年12月26日)において「有期労働契約の継続・終了に係る予測可能性と納得性を高め、もって紛争の防止に資するため、契約更新の判断基準は労働基準法による絶対的明示事項にすることが適当である」とされたことを踏まえた改正です。これまで「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の第1条に定められていたことが、労基法に定める労働契約締結時の労働条件の絶対的明示事項に移動したということで、内容的な変更はなく、基準から法律への格上げということになるかと思います。なお、この改正に伴い「雇止めに関する基準第1条における契約締結時の明示事項等に係る規定を削除するもの」とされました。

●改正通達で「更新の有無」としての例としては以下があげられています。
a 自動的に更新する
b 更新する場合があり得る
c 契約の更新はしない 等

●「契約更新の判断基準」としての例としては以下があげられています。

a  契約期間満了時の業務量により判断する
b 労働者の勤務成績、態度により判断する
c 労働者の能力により判断する
d 会社の経営状況により判断する
e 従事している業務の進捗状況により判断する
等を明示することが考えられるものであること。

●また、通達は「更新の基準についても、他の労働条件と同様、労働契約の内容となっている労働条件を使用者が変更する場合には、労働者との合意その他の方法により、適法に変更される必要があること。」としています。

さらに以下の通り「 モデル労働条件通知書の改正」も行われることになりました。
※改正省令の施行等に伴い、平成11年2月19日付け基発第81号「労働条件通知書等の普及促進について」の(別添1)から(別添5)までのモデル様式を別添1 から別添5までのように改正し、改正省令の施行日から適用する。

新たな労働条件通知書を探してみたのですが、いつも「渋谷労働基準協会」の合同セミナーでお世話になっている「三田労働基準協会」のHPにいち早くアップされていました。

http://www.mita-roukikyo.or.jp/news/pdf/20121102.pdf#search='%E5%B9%B3%E6%88%9011%E5%B9%B42%E6%9C%8819%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%91%E5%9F%BA%E7%99%BA%E7%AC%AC81%E5%8F%B7'

モデルにおいてはどこがこれまでと違うのか気になっていましたのでチェックしてみましたところ以下で異なっていました。

①これまでは一番後ろに「契約期間」について「『期間の定めあり』とした場合に記入」としていわば欄外に置かれていた内容が一番前の契約期間の項目に移動していたこと。

②契約更新の有無 の選択項目にあった「その他(  )」がなくなっていたこと。・・・この( )は何を記入する予定だったのか労働局のHPの記載例をいくつか調べてみましたがどれも空欄でした。

③労働契約法の改正を踏まえて以下の記載が加わっていたこと。…これは記載は自由と考えます。

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。
労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。

内容的には、ほとんど変更はないということです。

労働契約法・高年法・派遣法の改正に加えて年金の改正も色々とあり、最近追いつくのに大変です。事務所ではミニ勉強会をしてスタッフにとにかく概要をつかんでもらいましたが、まだまだ私自身が頑張って、これから就業規則を始めとした改正による実務対応を考えていかなければなりません。この労働条件通知書もその一つでしたが、ブログを書きながら勉強ができました。時間があるといろいろと調べることができて楽しいです。

TACの講師になったばっかりのことによくガイダンスをしていましたが、その時社労士になってよかったと思うことの一つに「勉強することができる仕事だから」というようなことを話していた頃があります。「勉強することが楽しい」なんて子供の頃は考えもしなかった私ですが、「勉強=新たなテーマ、発見」と考えるとこれはやはり大切なことです。新たなテーマがたくさん見つかるなんて感謝しなくちゃいけないことだとしみじみ思います。


高年齢者雇用確保措置 希望者全員雇用の際の契約書

2012-11-11 14:03:45 | 法改正

 高年齢者等雇用安定法の改正(平成25年4月1日施行)に伴う施行規則・基本方針・指針が11月9日に公布されました。平成25年4月からは、これまで設けてきた65歳までの継続雇用の対象にするかどうかの基準を廃止することになります。

継続雇用に該当するかどうかの基準があったこれまでも、実際に継続雇用の契約する段になると、高年齢雇用確保措置で定めた基準以外の、「通常の有期契約の際にあてはめる更新せずの判断基準に該当した場合」に更新しないことは可能なのかというご質問を何回か受けていました。

確かに高年齢雇用確保措置で定めた更新するかどうかの基準について、継続雇用制度規程などに3つ程度盛り込んでいる会社がほとんどなのですが、そこには通常の有期契約の際に更新しないとする例えば「事業の継続不可能の時」等の判断基準は盛り込まれていません。

事業の継続不可能の時であれば継続雇用も更新されないのは当然と考えていましたが、高年齢雇用確保措置が導入された平成16年に出されたモデル就業規則等にはその点は何も書かれていなかったために、契約書を作成するときに「通常の有期労働契約の更新しない場合の判断基準」と高年齢雇用確保措置のための「継続雇用を更新するための判断基準」の2つの判断基準が1つの契約書の中で少し離れ位置に記載されているという感じになってしまっていたので気になっていたのです。

今回の指針の中に「希望者全員継続雇用」になった場合でも一定の場合は継続雇用や更新をしないことが可能である旨、以下のように示されていました。

●心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。

●就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできる。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結することができる。

●なお、解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けることは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。

●ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。

高年齢雇用確保措置用の契約書のひな形は、基準を残す経過措置に対する対応を含め上記に合わせて見直すことになります。そのあたりは、来年2月に行われる予定の次回OURSセミナーで高年齢等雇用安定法の改正対応だけでなく併せて労働契約法の改正対応・派遣法の改正対応取り上げますので実務対応を準備していこうと思っています。

金曜日に第12回目のOURSセミナーが終了してホッとしました。ここのところとても色々な面で忙しかったのですが、自分の担当している仕事も多少一段落したので肩の力が少し抜けそうです(最近肩がコリコリだったので)。同じ日に社労士試験の発表がありました。OURSセミナーに出かける前に合格したというご報告のお電話を受けました。長い間頑張って合格されたこと本当に良かったと思います。ここからがまた第1歩ということで、自分なりの資格の価値を作っていって欲しいと思います。

最近朝に頭の回転がよい感じで色々発想するようになりました。そのかわり夜がからきしダメになりました(昔は夜になると頭がさえてくる感じがして勉強だけでなく考えるのも夜ひとりになってが多かったのですが)。そこでこの朝の発想を大事にしようと思うことが多いです。この年齢になっても色々と気づくことや思いつくこと確信することが多くて楽しいです。最近自分で気に入っているのは「万全の準備をしたところで事が開始できるケースは少ない。チャンスがあれば準備が万全ではないと感じても進めることが大事。万全の準備をしてからではもはや遅れを取っている場合が多く、走りながら進めることでスピード感は増しできることは広がっていく。」ということです。とにかくやってみるということは開業においては特に大切ですね。こんなことを自分で思いついてひとりで「そうだなあ~。うんそうだ。」と感じ入っているのです。


渋谷区民まつり

2012-11-04 18:16:48 | 雑感

この週末11月3日と4日は渋谷区民まつりでした。

社労士会渋谷支部は10年以上前まではこの区民まつりにテントを出して無料相談や受験相談などを行っていたのですが、1回お休みをしたところその後参入することがなかなかできずにいました。私は開業してまもなく区民まつりにお手伝いに行って渋谷支部は仲が良くて楽しいなあと思ったのをきっかけに役員にならせてもらうことになったので、是非自分が支部長になったらテントを出せるように何とかしてみようと思っていました。昨年色々作戦を練った甲斐があり、今年は社労士会渋谷支部としてテントを出すことができました。

渋谷区民まつりは毎年60万人の人出があり、税理士会、行政書士会、土地家屋調査士会や司法書士会など、7士業で一緒に活動させて頂いている士業も参加して無料相談だけではなく、クイズ、輪投げ、スマートボールなどのコーナーを作っています。前回のブログにも書きましたが、社会保険労務士としては年金相談や労働相談を行うことはもちろんなのですが、役員にあまり過大な負担をかけないためにも何か機器をリースしようと考え、今年は「骨密度測定器」で骨密度を測定して区民の皆様の健康の維持に役立ててもらうことにしました。

2日間での測定は大盛況で計測する時間帯を制限するなどしても合計約200人の計測となり、「一度測ってみたかった」とか「昨年より悪くなった~」と悲喜こもごもで、社労士でなく保健師さんか?みたいなアドバイスをする会員も登場してにぎやかなものになりました。また無料相談も年金だけではなく労働関係の相談もあり、毎年渋谷駅コンコースで実施している街頭相談より濃い内容の相談がたくさん来ました。やはりこれは事前に渋谷区民まつりのPRがいきわたっているので「聞いてみよう」という目的を持ってきていただいているということなのでしょう。

クリアフォルダー、メモ帳やティッシュも面白いように受け取ってくれて、1日で頒布物がすべてはけてしまい今朝事務所に残しておいた分を全部持ってきたのですが、それもすべて頒布し終わり平成24年度分はすべて完売(売ってませんが・・・)御礼となるというこれまでにない経験をしました。

今役員をしている若手メンバーは区民まつりを経験するのは初めてだったのですが、「やってよかった」「こんなに頒布物を受け取ってくれて気持ちがいい」「もっと工夫して来年は社労士をPRしよう」という意欲的な意見も出て、うれしい限りでした。写真に写っている青いハッピは東京都社会保険労務士会から支給されるものです。着てみるとお祭りにはぴったりという感じです。

社労士合格者が年金アドバイザーの試験を受けたのだがこの問題の誤りの理由がわからないというご質問もあり私が担当させられて「こんな中で考えられるかなあ~」と心配だったのですが、高年齢雇用継続給付の15%は標準報酬月額に乗じるのではなく、給与そのものの額に乗じるから誤りというところがポイントの問題で、事なきを得ました。

また昔私のクラスにいた受講生の奥様がお子さん連れでみえて近況を伝えて頂いたり、お手伝いしてくれた役員の子供さんが来てくれてその役員のよきパパぶりを見ることができたりと、なかなか色々と収穫もありました。しかし、流石に2日間詰めていたら最後の方は疲れてきてやっと家にたどり着いたという次第です。従って今日のブログは区民まつり参加の感想文です。

やはり社労士として地域のイベントに参加して無料相談などで貢献する必要は絶対あると思いますし、来年はもっと社労士のPRを効果的にできるよう今回の他士業のやり方などを参考に考えてみようと思います(税理士会は本当にPRの方法が勢いがあって上手かったです)。今年のように楽しくまた役員だけではなく支部のみんなで区民まつりに参加して、さらに活気ある渋谷支部にして行きたいと思います。