医師の労働時間については、「医師の働き方改革に関する検討会」でかなり細かなところまで検討され、平成31年3月29日に報告書が出ています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04273.html
その中には、働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿として、労働時間管理の適正化が必要。その際、宿日直許可基準における夜間に従事する業務の例示等の現代化、医師の研鑽の労働時間の取扱いについての考え方等を示す必要、があるとされています。
調べましたところによると、平成元年に医師の宿直・日直については通達が出ているようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000526011.pdf
今のところ、上記平成元年の通達が生きており、宿直・日直の許可基準として、一般的な宿直・日直よりは[夜間に十分睡眠がとり得ること等が回数に代わるもの」として配慮されていますが、「通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。」や「宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。例えば、認められるのは次に掲げる業務等をいい、通常の勤務時間と同態様の業務は含まれないこととされています。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む。以下同じ。)や看護師等に対する指示、確認を行うこと
・医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと ・・・など
さらに、稀にある場合は仕方がないが、通常の勤務時間と同態様の業務に従事することが常態であると判断されるものについては、宿日直の許可を与えることはできない、とされています。
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書の中で、とりわけ医師については、医療法で宿直が義務付けられている等の事情があるが、医師等の当直のうち、労基法、の監視断続労働の許可については、現状を踏まえて実効あるものとする必要がある。具体的には、当該許可基準における夜間に従事する業務の例示等について、現代の医療現場の実態と宿日直許可の趣旨を踏まえて現代化する必要がある、とされており、2024 年4月からの改正労働基準法に基づく新たな時間外労働に対する規制の適用までに、通達がどのように示されるのか待たれるところです。
ベランダの花たちは、コロナ下でも結構元気で、シクラメンが今頃になり沢山つぼみを付けてもうすぐかなり綺麗に咲いてくれそうですし、クリスマスローズも元気な芽が出てきて春が待たれます。今はビオラを買ってきて楽しんでいます。こんな時ですから、とにかく家で楽しまないとね。
1年前くらいにスマホのアプリ(PictureThis)をダウンロードし、そのカメラで草花を写すと何の花や木かすぐ答えがわかるという便利なものがあり、愛用しています。この頃この鉢は元気がない、葉の色も変だということで写すと、かかっている病気などもわかります。長年ベランダに直接置いてあった植物を高めのスタンドに乗せるようにしたところなぜか最近葉の色が悪くなり、どうしたのかと写してみたところ、水やり不足とのこと。置いてあるときは下にたまっているくらいの水が、スタンドに乗せたため水が排水してしまい不足したと思われます。このアプリは本当に助かっています。