10月から健康保険等の雇用期間2か月以内の場合における取り扱いが変更になります。
現在、500人超の「特定適用事業所」における健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の被保険者としての適用要件は以下の通りです。
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が「1年以上」見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
10月からは、特定適用事業所が500人超から100人超に変更になるため、かなりの企業でパート・アルバイト社員が社会保険の適用条件に該当することになると推察されます。さらに、上記雇用期間「1年以上見込み」が廃止となり、「2か月超の雇用見込み」になることも注意が必要です。
この2か月超の雇用見込は、適用拡大だけでなく雇用期間が2か月以内の場合における取り扱いの変更につながります。現在は、契約更新する場合がある旨の条項がある場合でも、当初の雇用期間が2か月以内の有期契約の場合の2か月間は社会保険の適用除外とされており、2か月後更新時から資格を取得すればよいこととされています。
令和4年10月以降は、契約更新する場合がある旨の条項がある場合で、以下に該当すれば当初から社会保険の資格取得をすることになります。
①就業規則・雇用契約書等で「更新される」「更新される場合がある」が記載されている場合
②同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
※ただし、①②のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2か月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。
令和元年10月30日に行われた、第13回社会保障審議会年金部会の中でも、厚生労働省から上記提案がされており、雇用保険法においても雇用の実態からみて一定の期間を超えると見込まれる場合には最初から適用するという扱いにしており、法律を変えたらどうかという提案がされています。さらにその際の資料には具体的な事務の取扱いイメージとして以下の記載があります。
●事業所調査において、労働者名簿等に基づき適用されていない従業員等の雇用契約書等を確認し、上記要件①②のいずれかに該当することが事後的に判明した場合は、契約当初(保険料徴収の時効を踏まえて2年以内とする。)に遡及して適用するよう指導する取扱いにする。
また、適用拡大のQ&A問37には、雇用時に2か月を超える見込みであったため資格取得したところが、結果2か月未満(2か月以内のことか?)であった場合でも被保険者資格取得を取り消すことはできないとされています。
・適用拡大Q&A
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
・厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf
調べたところ雇用保険法の被保険者資格取得要件は現在「31日以上の雇用見込みがあること」ですが、平成22年4月1日改正施行前は「6か月以上」の雇用見込み、さらに平成21年3月30日以前は「1年以上」雇用見込みです。考え方としては更新状況や事業所の同様の雇用契約の過去の実績により「雇用見込」を判断することとされており、今回の社会保険の改正と同様の考え方をしています。
急に暑くなりましたね。昨日所要で外出した際あまりに暑かったので、今日は家で冷房の中kindleで本を読んだりお昼寝をしたりして久しぶりにのんびり過ごしました。お水をたくさん飲んで熱中症にならないように注意したいと思います。