昨年の今頃何をしていたかと思いだすと、同一労働同一賃金に係る大企業の検討の打合せと、労使協定方式を選択した派遣業の会社の労使協定を作成するお手伝いをしていました。今年は中小企業が4月1日の施行に向けて正規と非正規の労働条件の相違を検討すべきなのですが、やはり大企業より出足は遅いようです。心配になりましたので顧問先向けに自社で作成できるような検討表を作ってお送りしました。今後どのようなご相談があるか、大企業とどのような違いがあるか少し期待があります。
ところでもう一方の労働者派遣に係る労使協定方式ですが、こちらは昨年まさに手探りで労使協定を作成しました。今年になって同一労働同一賃金の労働局の調査が入った会社もあり、そのご相談に乗る中でなるほどと思うことがありました。また労使協定方式で使う賃金水準などは令和3年度適用分が厚生労働省のホームページに載っています。
派遣労働者の同一労働同一賃金について (mhlw.go.jp)
この労使協定の内容としては、労使協定等のイメージがPDF版とWord版がスクロールしていくと掲載されています。こちらに沿って、基本給+賞与+手当、通勤手当、退職手当について、局長通知とそれぞれ比較していくのですが、それぞれ比較する局長通知の「一般基本給・賞与等(地域指数を乗じた額)」、「一般通勤手当」又は「一般退職金」と自社のそれぞれの額を両方記載(比較)した労使協定を作ることが必要になります。
この中で退職金については、局長通知の一般退職金と比較する3つの方法があります。簡単に言うと以下の通りです。いずれかが一般退職金の水準以上の額支払われる必要があります。
①自社の退職金制度に基づく退職金額を比較する方法
②退職金前払いとして月々の月例賃金に上乗せする方法
③中退共や確定拠出年金等に加入する方法
もし派遣労働者には退職金制度がないという場合であっても、「基本給・賞与・通勤手当と一般退職金の額(基本給・賞与等の6%)」を合計して「一般退職金・賞与等+一般通勤手当(令和3年度74円)+一般退職金」の額を上回っていれば問題なく、上記3つの方法をとらなくてもよいということです(要するに一般退職金の額が基本給等に含まれていればよいということで、前払いと同じ効果があるということか)。
先週は3日連続の大仕事が終わり、週末に昨年はコロナ禍でいけなかった実家と小磯家のお墓参りに行ってきました。両方とも湘南方面にあるので早めに出て途中で海を眺めながらパンケーキを食べてなどと楽しみに出発したのですが、とにかく湘南の人出はかなりのものでとても車から降りるどころでなく、パンケーキは断念。きれいに2つのお墓を清めた後ゆっくり昼食でもと思ったのですが、やはり緊急事態宣言が明けたばかりだからか今度はなかなか良いお店が見つからず、結局コメダ珈琲でシロノワールを食べ、生シラスとかまぼこのお土産を買って帰った次第となりました。ここにきてまた感染者数が増えているようなので気を付けたいですね。