OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

オンライン資格確認について

2018-11-25 23:45:09 | 社会保険

「オンライン資格確認」がある会議資料に載っていたのでどのようなものなのか興味を持ち調べてみました。昨年11月8日の第108回社会保障審議会医療保険部会の資料として厚生労働省保険局から提出された資料に内容が書かれています。

その資料によると、まずは「(医療保険の)被保険者番号の個人単位化と資格履歴の一元管理」を目指しているということなのです。現状の課題としては、現在の被保険者番号は基本的な世帯単位とし、保険者は特に被扶養者の状況はあくまで求めていないが、適切な保険制度の運用のためにも、保険者として、個人単位での状況把握をどう行うかとしています。

また各保険者でそれぞれ被保険者番号を付番しており、資格管理も保険者ごとに行われ、加入する保険が変わる場合、個人の資格情報は引き継がれず、継続的な資格管理がされていないことが課題となっています。

この対応方針として、加入する保険制度が変わっても、個人単位で資格情報等のデータをつなげることを容易にするとしており、被保険者番号を個人単位化した上で、医療等分野の情報連携に用いるIDとしての活用も想定しているということです。支払基金等で被保険者番号等の履歴を管理することになるということです。

また「オンライン資格確認」については、現状の課題として、現行の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の未回収の保険証による受診や、それに伴う過誤請求が請求時に判明し、保険者・医療機関等の双方に負担が発生していることがあげられています。

この対応方針としては、マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取って、受信時やレセプト請求前等にオンラインで支払基金等に資格情報を紹介・確認する仕組みを整備するということです。なお、健康保険証のみを持参した場合は、券面の新被保険者番号により、資格情報の有効性を確認するとしています。

この仕組みが完成すれば、転職により所属する保険者を変更した場合であって保険証がまだもらえないという状況で受診した場合であっても、受診した病院でマイナンバーカードによる資格確認が可能になるのではないかと考えます。個人単位の新しい被保険者番号を記載した健康保険証は、保険者等と調整して確定の上、平成31年度以降順次、発行していくとしています。

 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000183858.pdf

この秋は、息子の結婚や母の入院があった上に、大学院の発表が途切れなくあり小淵沢の家に行くチャンスがなかったのですが久しぶりに週末行くことができました。しかし、しばらく空けておいたためなのかとにかく家のなかが寒くてびっくりしました。容量オーバーによるブレーカーの落ちるのと闘いながら、電気ストーブや石油ストーブで各部屋を暖めて何とか人心地着く状態になったのは朝目覚めてからという感じで、いよいよ冬を実感しました。

色々調べたり、食事に行ったお店ではどうしているのかを見て、足元を暖めるパネル状のヒーターが、夜中もつけておけるし、デロンギのパネルヒーターと異なり、使用ワット数が100W前後ととても小さいので早速購入してみようと思っています。いよいよ寒さ本番になりますね。

 


日本の認知症施策について

2018-11-18 21:57:03 | 労働基準法

厚生労働省が示している認知症施策についてまとめる機会があり、そこに示されている施策の数々に少なからず驚きました。そもそも認知症対策としては平成24年に「オレンジプラン」が策定されていたところ、平成25年12月に英国で「G8認知症サミット」が開催され、世界的に認知症に対する対策についての展開に向けて協働することとされました。

その後日本は平成27年1月に「新オレンジプラン」が策定され、7つの柱がかかげられています。7つ目の柱である「認知症の人や家族の視点の重視」を重要な柱として位置づけたことが特徴となっています。これまでの認知症の人を支える側の視点からの取組みからの変化ということになります。

その施策の中で興味を持ったのが「認知症カフェ」です。どのようなものなのか全く知識がなかったため、書籍(浅岡雅子「魅力あふれる認知症カフェの始め方・続け方」〈2015.10.16・翔泳社〉)を購入してみました。「認知症の人や家族が気軽に立ち寄れる場」として注目されている認知症カフェを、解説・運営・支援のすべてを紹介するという本ですが、そこから少し紹介してみようと思います。

認知症カフェには色々なお客さんがやってくるとして、「軽度認知障害(MCI)の人、認知症初期の人、認知症初期の人に同伴する家族、認知症の人を伴わず単独で参加する家族、地域の認知症サポーター、認知症の人の友人・知人、認知症になるのではと心配している人、認知症のことを理解しようと思っている地域の人、セミナーなど行う認知症外来の医師等外部講師、認知症相談に対応するケアマネージャー等専門職」があげられており、認知症カフェは、認知症の人やその家族が「気軽に立ち寄りたいと思うようなリラックスできる場所」であることが基本ということです。

認知症カフェの3要素として「楽しむ(カフェとしてお茶とお菓子おしゃべりを楽しむ・コンサートの催しなど)」、「相談する(医師・ケアマネに相談、家族通しアドバイス)」、「学ぶ(セミナー・勉強会)」があり、地域包括支援センター・NPO法人・家族会・介護機関・医療機関などが主催しているということでそれぞれ事例が載っています。

認知症カフェは毎日開店しなければいけないというものではないそうです。

カフェ好きの私としては興味をひかれたのですが、今後高齢者が多くなれば認知症カフェのような場が身近にできるのかもしれません。それにしても、高齢の親を見送り見守る私の経験からして考えるに、新オレンジプランの内容が病院から紹介されたこともないですし、重要な役割を果たしているという「認知症サポーター」にお目にかかったこともなく、友人との話にも出てきたこともないのはどういうことなのかと不思議に感じます。

週末は久しぶりに広島に出張してきました。東京に戻りその足で授業に行くなど強行軍でしたが、訪問先企業の地方都市ならではの大きな空の下壮大な敷地内の新しいビルも訪問できましたし、一緒に行ったスタッフと社労士事務所の今後の戦略など時間を気にせず話ができたり、地元の美味しいものを食べたりなかなか充実した出張となりました。


法源について

2018-11-12 00:00:19 | 社会保障

法源として認められる形をとる規範には、当然に法的拘束力が認められます。どこまでの範囲で法的拘束力があるかというのは社労士業務の中でも大事だと思います。法源のリストとしてあげてみると以下のものがあります。

①憲法、②条約・・・条約と憲法のいずれが優位かについては議論があります、③法律、

④命令・・・政令や省令など、行政機関によって作られる法規規範をまとめて「命令」といいます。命令のうち最も重要なのは内閣で定める「政令(施行令)」です。その他内閣総理大臣が定める「内閣府令」、各省の大臣が定める「省令(施行規則)」、各委員会・各庁の長官が定める「規則」などがあります。

⑤条例・規則・・・地方議会が定める「条例」、都道府県知事や市町村長が定める「規則」などがあります。

⑥慣習法・条理‥文章にはなっていないが慣習が法として認められた慣習法や社会通念と呼ばれる条理(法)があります。

ところで「告示」は法的拘束力を持つかどうかというと、これは法的拘束力を持たないものとされていますが、官報等に掲載されるという点では法律や政省令と同じであり、個別判断で法的拘束力があるといえるような場合もあります。

また「通達」は、行政において重要なものではありますが、法源のリストには入っておらず、法ではなく行政内部規範にとどまるものです。

今年の社労士試験の発表が金曜日にあり、OURSでは2人が合格するという事務所開設以来の快挙でした。仕事をしながらの受験勉強は大変だったと思いますが良く頑張ってくれました。資格を取得したことで、これまでとはまた違った仕事への気持ちが生まれるのではないかなと思いますが、社労士としてどのように育っていってくれるか楽しみにしています。今回合格した2人は昨年の夏事務所で開いた勉強会の参加メンバーだったので勉強の進度や状況もある程度わかっていたので嬉しかったです。私の受験指導の知識は心もとなくなっていますが、受験生に迷惑にならない程度に来年はまた開催してみようかなと思いました。

今回涙をのんだメンバーや受験生については、また気持ちを新たに合格を目指して欲しいと思います。社労士の受験については合格するまで続ければ「成功」なのですし、人生の中で社労士の資格を取得するということは大きな財産になるですので、決してあきらめないでもらいたいと思います。


マネジメントについて

2018-11-04 23:45:51 | 雑感

マネジメントについては学問的に学んだことはほとんどなく、社労士として企業のご相談を受ける中で学んだことや、自分の事務所の運営の中で学んだことが私の思考の中では中心となっています。約10年前くらいにやっと事務所が10人になるかならないかという時、当時助っ人として事務所に入ってくれていた優秀なスタッフに「事務所のマネジメントがなっていない」と指摘を受けて、それまではまるでサークルのように仲間としてやってきたところが、この人数になればそれは通用しないのだと感じました。それからずっと事務所を運営する中で「マネジメントはできているか」ということは私の課題であり、当初は全く五里霧中であったものが今もまだまだだとは思いますが、少しは分かったこともあると思っています。

事務所は現在20名を数名超えた状態で、この10年間でマネージャー、班長とスタッフ層という重層構造ができており、その組織を作っていくのは計画的に考えたので、比較的スムーズに出来上がっていったと思います。マネージャー、班長層はそれぞれの個性があり、数名のスタッフをそれぞれの個性によりマネジメントしているように見えます。以前管理職の準備のため読んだ本に、最初は3名程度の部下をマネジメントするのがスタートとあったため、うちの事務所でもそれくらいで一つの班を形成し班長がマネジメントし、その班複数についてマネージャーがマネジメントする、というイメージを持っています。いまのところ人数的には複数の班をマネジメントするスタッフはいないのですが、今後そんな感じになっていきそうな雰囲気はあります。

マネジメントの1つのイメージとしては「我慢」です。今の事務所は、スタッフのスキルと能力が集まって出来上がったと思うことが多々あり、私ができない仕事も沢山あるのですが、自分がやってみたいなと思う仕事がないわけではないのです。しかしそこは我慢してスタッフにやってもらって自信をつけてもらおう、ということは常に考えています。

またどこまで自分でやるべきか、どこからは任せるべきかという点でも、我慢はポイントになります。自分でやった方が早いかなと思う場合であっても、少し時間がかかっても経験してもらわなければ将来が開けてこないわけなので、そこは待ちの姿勢に入り我慢することがあります。

自分がやらなければならないこと、我慢して動かない方が良いことは何かを、立場に応じてしっかり判断するという点においては組織で仕事をしていく以上重要なことで、管理職だけでなくスタッフ層についても(セルフマネジメントを含めて)すべてに通じることではないかと感じています。

八百屋さんに行ったところイチゴが登場していました。いよいよメリークリスマスに一直線でしょうか。11月はセミナーの準備3つと大学院のレポートが3つというかなり切羽詰まった状況です。この分で行くとあっという間に12月に突入しそうなので、いつも頼んでいる年末大掃除浴室3点パックとおせちをネットで予約しました。12月にはいれば少し楽になる予定なのですが今しばらくは頑張らなければなりません。