被保険者資格のオンライン資格確認は来年2020年春から開始予定です。
仕組みとしては、医療機関を受診する際に、健康保険証又はマイナンバーカードを保険医療機関等に提示すると、保険医療機関等が支払基金等に資格情報をオンラインで照会し、確認することができるということです。
この支払基金等が、被保険者の加入している保険者や医療機関への受診履歴等を全て管理することで、オンライン資格確認が可能になります。例えば健康保険証を持たず、緊急に医療機関にかかったときにも、医療機関がオンライン資格確認で加入保険者が確認できれば、10割負担をすることなく原則3割の自己負担分を支払い受診することが可能になることになります。
また、入院した際に請求することが多い高額療養費を保険者と医療機関の間で行ってもらうための「限度額適用認定証」の発行の手続きは不要となります。
さらに、すでに退職したにもかかわらず退職後に保険証を使ってしまうというようなことがあった場合でも、レセプト審査支払時点で被保険者の加入保険者が支払基金等においてわかるため、診療報酬の請求先保険者を誤ることがなく処理することができる、というメリットがあります。
現在、レセプト審査をオンラインで行っている医療機関については来春からスタートできる状況ですが、オンラインで行っていない医療機関については、まず必要な機器を導入してもらう必要性があり、補助金が出るようですがどこまで広がってくれるかが実効性の確保においては必要なことです。
いずれにしても資格取得情報を早く支払基金等が受け取れないと、転職した場合の保険者の確定ができずオンライン資格確認の効果が得られないため、資格取得届を企業や社労士はできる限り早いタイミングで支払基金等に把握してもらう必要があることになります(これについては現場では色々と課題もあるようですので具体的にもう少し研究してみます)。
また、オンライン資格確認を行うことになるため、健康保険証は個人単位になり、新規発行分から記号番号の番号に2桁の番号が追加されることとなります。ただし、2桁の番号がなくても発行済みの保険証は引き続き使用できることとされています。
参考
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000526856.pdf
最近仕事をしていて本当に経営者の感覚が1,2年前とがらりと変化したことを実感することが多いです。要するに働き方についての意識を柔軟に変化させることに成功したと感じるのです。私が担当させて頂いている会社は本当にここ1年で目を見張るといっても良いほど労働時間が短縮されました。やはりトップが時代に合わせて柔軟に考え方を変化させていかなければ企業は生き残れないのかもしれないと感じています。
梅雨明けとともにやっとやっと風邪が抜けてくれたようです。春学期の課題であるレポートを今週末何とか作り上げられましたので、8月からは夏休みと修論と体力作りで思い切り時間を使えそうで楽しみです。明日からは暑くなりそうでワクワクしますね。脱水症状には気を付けて、お水はしっかり採り良い夏にしましょう。