運転者については、36協定の労働時間の限度基準が適用されないことになっています。しかし全く限度時間がないかというとそういうわけではなく、トラック運転者・バス運転者・タクシー運転者について、それぞれ「トラック運転者の労働時間等の改善基準」、「バス運転者の労働時間等の改善基準」、「タクシー運転者の労働時間等の改善基準」が定められています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/
36集中セミナーを渋谷労働基準協会さんで行う関係上、これらの業種についての36協定の作り方のご相談を受けることがあるのですが、これが何度読んでも非常に難しく、ここ10日ばかり四苦八苦している最中です。
とはいえ社労士の仕事としてはシフトを完全に組めるようになることではなく、労基法や厚労省告示で示している改善基準にきちんと収まっているかを検証できれば良いのだと割り切り、だいぶ色々と独学ではありますがわかってきた感じです。やはり今はネットがあるので沢山の情報を一瞬にして入手できるということが有難いです。開業して10年くらいまではとにかく「○○詳解」という本を購入して熟読し、というところまででだいぶ時間を使ってしまっていましたが、今はまず情報を頭に入れてから熟成させる時間に充てることが有難いと思います。
36協定は一般的な協定届だけではなく、運転者の時間も改善基準の枠内で収まっていることを記入できるつくりになっている別添を使うことになります。この書式は必ずというわけではないということですが、こちらを使わないと上手く改善基準に合わせた数字を36協定に作ることができないような気がします。
36協定では、時間外労働の上限基準が適用されない自動車運転者と適用される運行管理者や一般事務担当者は上限の決め方が異なります。自動車運転者は改善基準に定められた「拘束時間」の限度枠内に収まるようその中からどのように延長時間を導き出すか算出方法が示されたものもあります。
これは栃木県トラック協会内にある栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関のHPから持って来ています。これを参考に自動車運転者の36協定も作れそうです。
今年の2月は25周年記念パーティーに引き続き台湾記念旅行も今週末行ってきましたのであっという間に終わった感じです。事務所のみんなには私の気持ちの整理につき合わせた感じがなくもないですが、周年事業も旅行も普段仕事をしていく中ではなかなか接しない仲間とも話す機会ができたり、いつもとは違う面を見つけたりとそれなりに色々と良かったと思えることがあったと思います。周年事業も旅行もスタッフみんなが疲れながらも嬉しそうだったので良かったと思っています。
事務所が一つの区切りを迎えたという気持ちは私の中には強くあります。しかしTACの講師を辞めて事務所の仕事と支部の役目に専念することになったときのように、これが終わりではなくまた次の始まりでありたいと。これまでの積み重ねを土台に貢献できる場面は何か、どのようなことが自分にできるのか楽しみに感じています。さて、3月から前を向いて気持ちも新たに進んでいきましょう。