近年、パワハラに神経を使う企業や管理職が多いと思いますが、何がパワハラにあたるのかあたらないのかの線引きがとにかく難しく、その指針が示されるということで期待をしていたところ、10月21日の日経新聞に、『「該当しない例」示す 厚労省が指針素案』という記事が載り概略が表になっていました。
労使の代表者らで構成する労政審に厚労省が示した指針の素案は、(1)~(3)のすべての要素を満たした場合にパワハラに該当するとした上で、それぞれの要素について具体的に示した。
例えば「暴行・傷害」の類型では「ケガをしかねない物を投げつけること」はパワハラとした一方、「誤ってぶつかる、物をぶつけてしまう等によりケガをさせること」は該当しないとした。
線引きが難しいとされる「過小な要求」という行為類型では、「管理職の労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること」をパワハラに該当するとした一方、「経営上の理由により、一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせること」は当てはまらないとした。
こうした内容に同日の審議では委員から「パワハラ認定するための定義が狭いのではないか」といった指摘や、定義への疑問の声が相次いだ。
日本労働弁護団は同日記者会見し、素案の抜本的修正を求める声明を発表した。「実効的なパワハラ防止策となっていないばかりか、むしろパワハラの範囲を矮小化し、労働者の救済を阻害する」などと主張した。
(該当しないと考えられる例)
・ 遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が 見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注 意をすること。
・ その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行っ た労働者に対して、強く注意をすること。
やはり実際あてはめに使う線引きは難しい・・・。
事務所の周りが今後とても変化しそうで楽しみにしています。ヒカリエから渋谷駅に向かう通路の途中にいきなりエスカレーターができたり、同じく途中に渋谷ストリーㇺに通じる通路がターミナルの上にできたりとちょっとびっくりします。そのたびに人の流れが変わるのも面白いです。11月にはストリームに通じる手前にスクランブルスクェアが開業するそうで、テレビで時々紹介しているのを見ていると、日本初上陸店などなかなか魅力的です。渋谷の再開発はまだまだ途中で、駅の反対側は本当に腰が抜けるくらい大規模にビル を取り壊して更地にしたのですが、どうも再開発全体の地図みると、OURSが入居しているビルの手前までが再開発予定のようで少しホッとしています。お近くに来られたら是非お立ち寄りください。