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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

開業記24 両立支援の要

2012-03-25 23:32:51 | 雑感

開業記24 両立支援の要

社労士試験に合格したのが息子が小学校3年生の時、開業したのが小学校5年生の時でした。ということで子供がある程度大きくなってから開業したので、実は1歳で保育園に預けて働きだす大変さを知りません。今事務所では育休明けということでIさんがアルバイトで働き始めて3か月目ですが、やはりなかなか子供の予定と仕事との調整が大変そうです。以前にも育休を取り復帰したスタッフはいましたが、軌道に乗る前の1年で退職してしまったこともあり、もう少し育休明けのスタッフの雇い方を自分の中でつかみたいと思っていました。Iさんは能力も高くとにかく仕事をこなすスピードが速いので私のアシスタント的な仕事をお願いすることが多く、短時間勤務でも助かっていますが、まだまだなかなか大変そうです。以前にも書きましたが過去の経験のもとに復職1年目は「ぼちぼちで」と考えているので今のところ私の中では順調ですが、これからどのように軌道に乗せていくかIさんと実験しているつもりで、そのように本人にも伝えています。

こんな風なので両立支援を私が語る資格があるかどうかわかりませんが、それでも開業20年間の中で子育てと介護がなかったわけではありません。子供が小学校の頃は仕事から急ぎ戻り弁当を作り塾に届けたり、TACの講師になった頃は平日夜クラスを担当していたのでその日はいつも煮込みのカレーやシチューやおでんを作り講義に向かいました。また、大学受験の時はセンター試験の日に講義があり講義の前に合格祈願弁当を作ってから授業に向かったこともありました。その後は今度は義母が倒れその時は義父が介護をしてくれたのですが、週末の講義の後にいつも介護をしている義父のために夕飯づくりに行っていた時期もあります(講義の前の日は予習があり行けなかったわけです)。またその次に義父が倒れこのときは病院に義父が食べられるように好きなものや果物を小さく切って持っていったりといった感じでした。

そんな感じで大したことはできなかったのですがいつも煮込みもの、それもスープを作ることが一番多かったです。最近も毎週日曜日は大ぶりの鍋にスープを作っています。入れるものはその時々あるものですが、イモ好きなのでじゃがいもはたいがい入れます。サツマイモにすることもありますがあと玉ねぎと人参とカブやレンコンやグリーンアスパラやカリフラワー、あればベーコン、ソーセージ、時間があれば牛のすね肉を煮込んでポトフ風にすることもあります。たいがいコンソメ味なのですが味噌汁に仕立てることもあります。でもパンでも合うのはコンソメなので圧倒的にコンソメ味です。

ここのところ実家の母が80歳を超えて体力が落ちているらしく心配しています。今日も実家に行って案外元気そうだったので一安心しましたが、得意の何の変哲もないスープを作ってきました。そして今さっき今度は自宅用におんなじように作りました。

これを作っておくと安心です。後は何とかなるだろう、野菜は十分取れているという安心感があります。朝食べても夜食べてもOKです。今年になり仕事と支部事業などで平日夕飯を準備できるのは週末を除けば上手くいって2日くらいです。明日から始まる週は平日の夜はすべて予定ありです。スープが両立支援の要といった感じです。

先日知ったのですが29歳になった息子はスープの中のじゃがいもがほろほろになっているのが好きなんだそうです。何度も煮込んでほろほろになったじゃがいもをいつも食べさせられていたので、それがおふくろの味なのかもしれません。


労働契約法改正法案要綱

2012-03-18 23:27:27 | 労務管理

私が相談業務を担当している企業から「今後一番心配です」と言われているのが、有期労働契約についての今後の法規制についてですが、状況としては2月末に「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」として厚生労働省が労働政策審議会に諮問をしたところです。

内容は以前にも書いた通りですが今回クーリング期間も示されているため再度その内容を記載しておきます。

①有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入。

②契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合等の雇い止め法理の法制化。

③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止。

④①の反復更新については原則として6か月以上のクーリング期間があるときは前の契約期間を通算しない。また契約期間が1年未満のケースでは、契約期間の2分の1の空白期間があれば通算しない。

④が今後どのように運用されるのかが実務上はかなりポイントになってくると思います。それにしてもこの法案の前にいろいろと審議して成立させなければならない法案があり、施行は原則として平成25年4月とされているようですが、いつ成立するかは見えない状況に思います。

 最近暖かくなってきたのでブーツを脱いでヒールのある靴を履くようになったのですが、実は正月にコンビニの出口のちょっとした段差で捻挫をしてしまい(その後別の時に転んで顔にこぶを作ったりしたので恥ずかしくて秘密だったのですが)、その後スッキリと治っておらずヒールで長時間歩くことがかなり厳しい状況なのです。生まれてからこの方ねんざというものをしたことがなかったので、こんなに治らないものかと意外な感じがしていますが、私もいよいよヒールが厳しくなってきたのかな~と少し弱気になってきました。年とってもできるだけヒールを履きたいと思っていたのですが、こういうことから考え方というのは変わっていくものなのでしょうね(結構客観的に年齢を重ねるということはこういうこともあるのかと観察して面白いと思う部分もあるのですが)。しかしもう少しねばって6センチヒールは死守したいと思います。

今朝の日経に原発被災地の異常事態としてバブルになっており、建てたアパートはすぐ満室となり、避難した場合の原発賠償金が家族5人の場合80万円になるというケースやいわき市が無償で中小企業に敷地を貸しても(再開しなければ損害賠償金を請求できるため)急いで再開するケースはほとんどない、ということが載っていました。そんなもんなんですかと少し驚きです。


年金確保支援法 10年分の保険料の追納可能に

2012-03-11 01:30:37 | 年金

 年金確保支援法が昨年の8月に成立して、「将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長する」ということで保険料の納付可能期間を、期間限定ではありますが延長することになりました。

具体的には、国民年金保険料の納付可能期間2年を10年に延長し、本人の希望により保険料を納付できるようにすることで、その後の年金受給につなげることができるようにするということです。

これは3年間の時限措置であり、施行日が平成24年10月1日に決まりましたので、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの期間に限定された措置ということになります。

60歳までの加入期間が25年未満の人は25年以上にすることができますから、将来、年金を受けられないからと言って滞納している人もこの機会にまとめて納付してしまって受給権を取得することができます。

また、既に加入期間が25年以上ある人も、滞納期間があるならばその部分の納付をして40年に少しでも近づけ将来の年金額をより満額に近い額で受給できるようになります。


留意する点としては、追納する保険料額は当時の保険料額ですが所定の加算があること、過去10年間のうち古い滞納期間分の保険料から納付することです。また、老齢基礎年金受給権者は、この追納はできません。

日本年金機構では、もし1ヶ月分の保険料約15000円としてを納付した場合に増える年金額は1,650円と試算しているようです(満額792,000とした場合÷480月=1,650円ということです。)。

15,000円を納付した場合増える年金額は1,650円ということで、9年は受給しないと 納付した額の方が多くなってしまうということになります。

それを考えるとどの程度の人が納付することになるかわかりませんし、もし10年分納付するとなると加算も含めた場合180万円くらいになると言われておりかなりハードルは高いです。

しかし受給権を確保するために頑張って納付するのは価値があるかと思います。50歳まで保険料を納付したことがない人でもこの機会に10年間分を追納し、50歳から60歳までの10年間を第一号被保険者として及び60歳以後65歳まで任意加入被保険者として保険料を納付すれば、受給開始時点の65歳から老齢基礎年金を受給することができるからです。

東日本大震災から今日で1年が過ぎました。まだまだいろいろな面で乗り越えられていないことが多すぎますが、前向きにたくましく頑張っていきましょう。


育児休業期間の保険料免除について

2012-03-05 00:02:32 | 産前産後・育児・介護休業

年金改正法案の中で、「産前産後の休業期間について社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料の免除」があるようです。

育児休業が開始すると子が1歳到達まで、または1歳6か月までの延長された法定の育児休業期間だけではなく、会社が任意に決めた育児休業期間でも子が3歳に達するまでは健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。

3歳まで免除するのであればやはり産前産後の休業期間の保険料も免除するのは当然のような気がします。

子が3歳まで育児休業を取得する人はそれほど多くないような気がしますので、産前産後の休業期間について保険料を免除するという方が多くの被保険者が恩恵を受けることになると思います。

企業も負担が少なくなり、また育児休業期間中だけではなく産前産後の休業期間中も保険料を免除してもらえば、休業に入り給与が支給されていない期間の保険料徴収方法を悩まなくて済むということもあります。

 

社会保険料の免除については、やはり当初から今の形であつたわけではなく、改正に改正を重ねてここまで来ていると言えます。

 

平成  7年4月~ 育児休業期間中の被保険者分を申請により保険料免除

           ・・当初は会社負担分は免除されていなかったのです。

 

平成12年4月~   育児休業期間中の厚生年金の会社負担分を事業主の申し出により免除する(児童手当拠出金を含む)

           ・・ここで被保険者負担・会社負担分両方が免除になりました。

           ・・この段階では健康保険料はまだ免除されておらず検討中ということでした。

 
平成17年4月~ 育児休業期間中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充

           免除期間は育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の属する月の前月までの期間ということになりました

           ・・これまでは、育児休業を取得している被保険者は、申出月から子が1歳になるまでの期間、健康保険・厚生年金の保険料が免除されていました。

 

この改正があるまでは、遡りは許されず申出月からということを厳格に言われていましたので手続きとしてはかなり気を遣わなければならないものでした。

失念して1カ月でも免除されない月があればそれなりに数万円になる保険料を被保険者に負担してもらうというわけにもいかないですから。

この改正で申出が多少遅れても育児休業開始月にさかのぼって免除してもらえると「ホッと」したものです。

 

先日、育児休業を終了してしまった後で免除申請していなかったと、どうしよう!というケースがありましたが、これは遡りはできないという扱いになっています。

育児休業等の期間中の保険料免除の申出は、1歳未満の育児休業、1歳から1歳6月までの育児休業、1歳から3歳までの育児休業の制度に準ずる措置による休業に分け、その都度、当該育児休業等の期間中に申出書を提出することにより行う(略)とされています。(平成17.3.29保保発0329001号)

遡る扱いはされるようになったのですが、さすがに「免除申請は育児休業期間中にしなくてはならない」ということになっています。

 

寒いですね。風邪などひかないように。私は毎日元気で新たに委託頂いた仕事に取り組んでいます。一段落した時梅の花が遅れて咲いていたら見に行きたいと思っています。