106万円のかべについてのご質問があるということで簡単なレジュメを作りました。130万円のかべは配偶者の被扶養から外れるかどうかというハードルで昔から良く話題に上ってきましたが、106万円のかべは昨年10月の社会保険の適用拡大で被保険者の総数が常時100人超規模の企業に勤務する以下の要件に該当する場合に被保険者の資格取得が義務付けられてから注目を浴びるようになりました。なお100人超の規模要件は令和6年10月からは50人超となります。
【要件】
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2か月超見込まれること
③賃金の月額が88,000円(年106万円)以上であること
④学生でないこと
上記要件の中で週所定労働時間20時間以上については、通達とQ&Aに記載があります。
まず、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週 20 時間以上であるかどうかを判断します。その上で20時間未満と判断されたが業務の都合等により、実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。要するに週20時間以上の勤務が「恒常的な状況」となれば資格取得が必要ということです。(Q&A問32)
週20時間について毎月確認する必要がありこれは人数的に多い会社ではシステムで対応するしかないかと思います。中小企業では実効性が確保できるかどうか心配なところです。
なお、資格取得する場合は、被保険者としての判断の際の8.8万円には含まなかった割増賃金等や通勤手当・家族手当等については、通常の資格取得と同様、含んで報酬月額を算定することも注意が必要です。
なお8.8万円については、原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が 8.8 万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。そのため、毎月確認する必要はありませんが、雇用契約等に変更はなく、常態的に 8.8 万円を下回る状況が続くことが確認できる場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなるということです。(Q&A問45)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(その2) (令和4年 10 月施行分)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
今週はやはりWBCで盛り上がりました。特に準決勝は祝日だったためじっくりを観戦することができて久しぶりに野球観戦で気分が盛り上がりました。社労士になる前は高校野球を予選会からみたり、プロ野球も近鉄が好きで、その後渋谷区に住むようになってからは小学生の息子と親子で神宮に招待されたりした関係でヤクルトを応援したりしていたのですが、最近はほとんど野球を見ておらず、今回アラ!こんなに面白かったかと改めて実感した次第です。今後、応援するとしたらやはり時々ご招待いただく楽天かな~。