来年の育児介護休業法の改正ですが、今のところ政省令が出ていないので詳しい点はまだわからないのですが、なかなか難しいけれど男性の育児休業取得は進むかもしれないと感じるのが「休業中の就業可能」です。
以下のリーフにもありますが、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業が可能であるということで、就業したとしても育児休業中ということで育児休業給付金の対象となるということです。この育児休業中の就業が認められるのは、改正条文を読むと産後8週間の範囲内で取得できる「出生時育児休業」の期間のようです。
また、就業可能日等の上限は、労働日・所定労働時間の半分ということですので、だいたい月10日又は80時間程度になるのでしょうか。これは施行規則等で定められることになるということです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
現在も育児休業中の就業が全く認められていないというわけではなく、「子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労」できることになっています。
就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されることになっており、就労しても育児休業期間中であるという点については改正による就業可能と同じです。
ただ、「恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりません」ということになっており、条文に「就業可能」と定められる今回の改正とは決定的に異なるといえます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf
改正によりこのあたりの整理はどうなるのかまだ不明ではありますが、働くことができる育児休業という考え方は、育児短時間勤務との違いも分かりにくくなりそうで、なかなか複雑な気がします。
先週は久しぶりにリアルのセミナーを顧問先で行いました。テーマは管理職セミナーということで、主に中間管理職の役割の話なのですが、なかなか面白い内容なのです。これは、TAC時代からの同僚で法人社員にも10年ほど就任してもらっていた島中先生から引き継いだもので、中間管理職がどのような役割をもって仕事をしていくか、認識してもらう内容になっています。皆さん真面目に熱心に聞いて頂きました。