今週はいろいろなご質問が多く、厚生年金基金の解散の件から裁量労働制、契約社員向け就業規則からなぜか車両管理規程を見て欲しいというご連絡が重なり、ブレーンとなってくれる受講生OBや行政OBの方にかなり助けて頂いて、頭がフル回転していた感じです。
その中で少し前から懸案事項になっていた育児介護休業規程と母性健康管理、産前産後休業、育児時間などを合体する作業を週末に集中して行い何とか形にしました。母性健康管理は均等法、産前産後の休業や育児時間は労基法、それに育児介護休業法に定める育児休業と介護休業があるわけですが、さらに子の看護休暇が育介規程ではなく就業規則の方に載っていたり、育児短時間勤務や所定外労働の免除規程がさらに別規程になっていたりと、改正ごとにバラバラに存在している場合がかなりあるのです。
これをとにかく一本化していくのが良いと以前からセミナーではお話していたのですが、今回顧問先企業の改正ごとに育児短時間規程などが別になっているケースはどうしても1本にまとめた方が良いということで合体に着手したわけです。
いざ合体してみると、就業規則に規定している条文の言い回しの違いや、別規程になっている育児短時間勤務の規定の作りと育児介護休業規程の作りが条文ごとに区切られているものとそうでないものに異なっていてかなり細かい作業になりましたが、何とか形はできました。これからの母性保護~育児介護規規程のOURSモデルも合わせてできました。
この母性保護~育児介護休業規程の1本化の作業は、今後労働契約法の昨年の改正により無期転換社員が発生することに備え正社員・契約社員・無期転換社員・再雇用嘱託社員・限定正社員など多様な区分の社員に対してそれぞれ就業規則を作成するとした場合に、各区分の就業規則に「…については別に定める母性保護・産前産後・育児介護休業規程による」と委任規定をおき、見に行けるようにすると非常に合理的になるのではないかという考えに繋がるものです。あとはスタッフに見てもらえるところまで来ましたので、明日からは限定正社員について研究して次のセミナーに備える予定です。
先週は急に寒くなったので週末衣替えをしました。衝動買いで大きめのマフラーも買いました。少し冬の到来が楽しみになりました。
今週末はできれば仕事をしたくないなあと思っていたのですが、少ししてしまいました。しかし仕事をしているとなぜか嫌なことも忘れるので、ストレス解消にもなっているような気がします。また色々なことを手探りで考えている時に受講生OBに連絡させてもらって色々アドバイスいただくと本当に有難いと思うのですが、それと同時にいっとき講師と受講生という立場で一緒に合格を目指して勉強していた頃があり、またその後も仕事のことで情報交換ができたりやアドバイスがもらえるということがとても嬉しいと思います。こんな財産は他にはないと思います。