木曜日に渋谷労働基準協会で「36協定集中講義」をさせて頂いた際に、説明していて疑問が出てしまい「調べてOURSブログに載せておきます」と言ったので今日はそのテーマを取り上げてみたいと思います。
内容としては2暦日にわたる労働が休日にかかる場合で、36協定の時間外労働時間数についてどこをカウントするかという点についてです。
①平日2暦日労働(原則)
そもそも暦日にわたる労働については、「始業時刻の属する労働とみなす(昭和63.1.1基発1号)」という考え方があります。例えば月曜日13時に仕事を開始して翌日火曜日の7時まで働いた場合で月曜日、火曜日各1時間ずつ休憩を取った場合で考えてみます。
月曜日の労働時間は10時間、翌日の労働は6時間の合計16時間になるわけですが、この場合月曜日の10時間と火曜日の6時間に分けて、月曜日の10時間が8時間を超えた2時間が時間外労働になるわけではありません。「始業時刻の属する日の労働とみなす」ために、月曜日の労働として合計16時間のうち法定労働時間8時間を超えた8時間が時間外労働になります。
②平日(土曜日)から休日にわたる2暦日労働
翌日が休日にかかる場合はどうなるかということになるのですが、その場合は0時で区切ることになります。例えば土曜日13時に仕事を開始して翌日法定休日である日曜日の10時まで働いた場合で休憩を上記同様1時間ずつ取った場合、土曜日の労働は13時から24時までの10時間、日曜日の労働は0時から10時までの9時間となり、土曜日の時間外労働は8時間の法定労働時間を超える2時間、日曜日は休日労働のカウントになります。
③休日から平日にわたる2暦日労働
法定休日である日曜日13時から仕事を開始して翌日月曜日の始業時刻である10時まで働いた例の場合で休憩を上記同様1時間ずつ取った場合も同様に0時で区切るため、13時から24時までは休日労働となり、翌月曜日の0時から10時までの9時間のうち8時間を超える1時間が時間外労働のカウントになります。
東京労働局に確認したところ、やはり36協定の時間外労働のカウントについては、上記割増の対象となる時間が時間外労働としてカウントされることになりますので、原則としては8時間が時間外労働にカウントされるが、土曜日から休日をまたいだ場合は休日分は休日労働のカウントとなり土曜日の2時間が、休日から月曜日をまたいだ場合は休日分が休日労働のカウントとなり月曜日の1時間が時間外としてカウントされます。
休日労働についてはなぜ0時で区切るのかということについても分かりました。休日は0時から24時の暦日として考えるため、0時を超えても前日の労働としてしまうと、「休日労働」とならないため「始業時刻の属する日の労働」の原則を適用しないということなのです。なるほどと納得しました。
2月はセミナーが毎週のようにありますので、インフルエンザが流行っているということで電車に乗るときは珍しくマスクをするようにしています。マスクはあまり好きではないのですが仕方がありません。講師業というのは原則として代わりが利かないのでその点はかなり緊張感があります。特に風邪をひき声が出なくなってしまうという事態に過去遭遇しており、一度はTACの満員御礼となった横断セミナーでどうしても声が出ず代講を立てるという大失態を演じたことがあり、それだけは避けたいと考えています。
OURSセミナーでも一度声が最後ギリギリ状態となり来られていた皆さんに不安そうな顔をさせてしまったことがあります。終わってから「大丈夫。聞こえてましたよ。」と言って頂いた時は本当に申し訳なく、そのやさしさにウルっと来たことも良く思い出します。
さてさて、OURSは相変わらず沢山お仕事を頂いているのですが、スタッフを増やして一人一人の負担をできるだけ平準化していくことを目指し、少し自分への負荷も軽くして、乗り切っていきたいと思っています。