正しくは「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が6月4日に成立しました。
ポイントは、以下の通りです。
①国民年金保険料の納付特例(平成27年10月1日施行予定)
平成27年10月1日~平成30年9月30日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であったもの等は、厚生労働大臣の承認を受けて承認日属する月前5年以内の保険料徴収事項が過ぎた期間について、後納保険料を納付することができる。
・・・過去10年間の未納保険料を納付することができる平成24年10月から平成27年9月までの時限措置に代わって、過去5年間の保険料を納付することができる制度(年金機能強化法により受給資格期間が25年から10年に短縮されることに鑑み、納付期間は10年から5年に短縮)を、平成32年9月までの時限措置として創設するものです。まじめに毎月保険料を納めている人との公平性を考慮し、現行の後納保険料額より高い保険料額(納付額)とすることが予定されています。
②年金個人情報(国民年金及び厚生年金保険の原簿記録)について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者からなる合議体の審議に基づき厚生労働大臣(地方厚生局)が訂正する手続整備(平成26年10月1日・平成27年1月1日・3月1日・4月1日施行予定)
・・・行政処分ではなく事実の確認行為にすぎない総務省年金記録確認第三者委員会のあっせんとは異なり、被保険者の請求権として位置付けられますので、厚生労働大臣の決定に不服がある場合は、不服申立手続きや司法手続き(訴訟)にも移行することが可能になります。
③国民年金の保険料の免除の特例(平成28年7月1日施行予定)
平成28年7月から平成37年6月までの間において、30歳から50歳に達する日の属する月の前月までに被保険者期間がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものからの申請に基づき、保険料の納付を要しないものとする。
・・・30歳未満の被保険者を対象に平成17年7月から平成37年6月までの時限措置として行われている保険料納付猶予制度(若年者保険料納付猶予制度)について、若年層に限らず、全年齢層において非正規労働者が増加している状況を踏まえ、当該制度の対象年齢を30歳未満から50歳未満に拡大するものです。
その他及び詳細は以下の通りです。
6月とはいえ、ひどい雨には悩まされますね。今日も地下鉄が落雷により止まってしまいどうしようかなと思ったのですが、持っていた資料をじっくり読む時間に使うことができて良かったです。地下から地上に上がってみたらほとんど降っていなかったので少し得した気がしました。