労働基準法56条では、満15歳の年度末が終了するまでは、一部例外を除いて児童を使用してはならないとされており、また労基法57条で18歳未満の年少者を使用する場合は年齢を証明する証明書を事業場に備え付けなければならないとされています。
年少者の年齢証明書については、以下が通達(昭和50.2.17基発83号、平成11.3.31基発168号他)で示されています。
➀戸籍謄本、戸籍抄本
②年少者の氏名及び生年月日を記載して本籍地を管轄する地方自治体の長が証明したもの(これは正直見たことがありません)
③住民票
④住民票記載事項証明書(氏名及び出生の年月日が記載されているもの)
通達の書きぶりでは、➀又は②が原則だが、③又は④でも良いということになります。
従って、学生証、パスポートなどは認められず、マイナンバーカードも通達上認められていません。マイナンバーカードは本来であれば認められても良いとは思いますが、今のところ通達で示されていないため、労働基準監督署の監督官によっては通達で認められていないという理由で、指導があることも考えられるようです。それらを考えると、比較的入手が楽で、必要事項のみが証明できる「住民票記載事項証明書」望ましいと考えます。なお、年少者は18歳未満とされており(18歳到達年度末ではないので)高校生の途中で18歳に達したとき(18歳の誕生日の前日)に年少者の制限は解除されることになります。
ビジネスと人権の影響もあるのか、監督署の指摘や親会社の監査でも年少者(特にアルバイトの高校生など)の働き方については確認点になっているようですので注意が必要です。
また、労基法では親権者の同意は、15歳年度末に達しない児童を働かせる場合には必要とされていますが、年少者については必要とされていません。
ただ民法5条の規定で「未成年者が労働契約を締結するには法定代理人の同意を要する」とされています。従って同意を得ずに未成年者自身が締結した労働契約については親又は後見人(親権者等)又は行政官庁が、労働契約が未成年者に不利であると認める場合には、将来に向けてこれを解除することができることになります。なお、労基法58条では、親権者等は未成年者に代って労働契約を締結してはならないとしていますが、これに違反している場合であっても、また未成年者が親権者等の同意を得て直接使用者と労働契約を締結した場合であっても、未成年者に不利であると認める場合には、親権者等は将来に向けてこれを解除することができると解されています。
いよいよ暑がりの私にとっても夏服の出番はなくなりそうだということで、夏掛け布団と夏服の衣替えをすることにしました。ただ、1か月前ほどに散々お世話になっていた自宅マンションの前にあったクリーニング屋さんが建物取り壊しのためになくなってしまいどうするか思案していました。そこで別の店に持って行くことを考えネットで検索していたところ、宅配で引き取りから返却までを簡単にできる方法があることを知りました(息子に話したところ既に宅配クリーニングを利用していました)。これまでお店が狭いので1度に10点までと言われて少しずつ何回かに分けて衣替えを行うなどしていたのですが、いきなりシンプルになった感じです。やはり世の中は進んでおり、アンテナを張っていないと効率が悪いことを気付かず続けているのだろうと実感しました。