OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

全盲の僕が弁護士になった理由

2014-11-24 23:37:00 | 雑感

12月1日(月)TBS系列で放送される「全盲の僕が弁護士になった理由」を楽しみにしています。

 

実は以前から自宅の最寄りの駅で出勤時電車に乗るときに白杖をついて姿勢よく歩いている大胡田弁護士を見かけて気になっていました。電車に乗るホームの位置もほとんど同じで、しかも降りる駅も同じということで一緒に乗り合わせた時は気にかけていたのですが、しっかり前を見て歩かれる姿を見て大丈夫と思い勝手に一人でホッとしたりしていました。

もちろん職業が弁護士であるということは知らなかったのですが、どことなくサラリーマンとは違う雰囲気がありどういう仕事をしているのだろうと思ったことは何度かありました。

先日新聞を読んでいた時にこのドラマの宣伝が乗っており、写真を見たとたん「アッ!」と思いました。正直びっくりしましたが、すぐに翌日本屋さんに行き本を購入して読みました。弁護士になろうと思われた理由にとても納得しましたが、それにしても常に行われているその努力というのは想像できないものなのだろうなと頭が下がります。しかしITにより障害を持った方と健常者の情報格差が飛躍的に縮まったのだという部分などは、今後の障害者雇用の発展に大きくかかわるところだということも理解できました。

安西法律事務所の渡辺岳先生には以前安西先生よりご紹介いただいたご縁で支部で研修会の講師をお願いしたり、労務行政でご依頼頂いたセミナーのテーマが同じ労働契約法だということで講義を聴講させて頂いたりと多少のご縁があり、いつも本当に素晴らしいなあと思っていました。渡辺岳先生は、1981年点字で司法試験の第1号合格の竹下義樹弁護士に次ぐ2人目であり、安西法律事務所に所属して、主に解雇・配転等の労働関係裁判、労働委員会事件、人事・労務問題に関する相談等を手がけ、評価を得ている弁護士の先生です。渡辺岳先生の講義は手元に分厚い資料を置き、やはりしっかり前を向きよどみなく進み、また実務的な内容もそこには盛り込まれて、お話をするととても明るくしかも質問させて頂くと的確な答えが返ってきてほんの少しの機会でありながら今も私の実務の考え方の中でしっかり生きているものがあるほどなのです。

点字で司法試験を合格された3人目の大胡田弁護士が意外に身近におられたことと、そのドラマがお世話になっているTBSさんで放送されることもとても嬉しく、心待ちにしています。

http://www.tbs.co.jp/getsugol/20141201/

金曜日に重要なセミナーが終わり、先週は懸案の歯の治療も行き今日はやっと美容院にも行くことができてホッとしました。金曜日の無期転換後の労働条件のセミナーは関連の本を読んだり、資料を見たり考え熟成させて自分なりの確信めいたものを得たのが直前となったので、まだまだ頭が完全に整理されておらず久しぶりにかなり汗をかきながら話をさせて頂いたのですが、とても勉強になりました。セミナー後のアンケートで励まされ、そのあとに行われた法人会議後の飲み会で楽しく発散できて、セミナーを企画頂いた顧問先の担当の方や受講頂いたグループ会社の方々、付き合ってくれたOURSスタッフに感謝です。今年も残り少なくなってきましたが、また明日からがんばります。


アサーティブについて

2014-11-16 22:57:43 | 雑感

先週渋谷支部の業務情報交換会で行ったアサーティブのセミナーはとても面白かったです。

アサーティブという言葉を初めて聞く私でしたが上司と部下のコミュニケーションということで、凄く勉強になりそうだなという予感がありました。

アサーティブ(Assertive)」の訳語は、「自己主張すること」。アサーティブであることは、自分の意見を押し通すことではありません。自分の要求や意見を、相手の権利を侵害することなく、誠実に、率直に、対等に表現することを意味します、ということです。

研修のテーマは、上手な部下の叱り方パワーハラスメントを防ぐ!上司と部下の円滑なコミュニケーション
~アサーティブを使った職場活性化の手法~でした。

講師の森田先生のお話は導入から面白く、昔は職場で上司が部下を叱った後でも夜飲みに行ってそこでそのフォローができたものが今は部下は飲みに行かないという。また職場には正社員だけではなく、派遣、パート、請負など様々な立場の人間がいて感じ方もとても多様になったため、いずれにしてもコミュニケーションが難しく、メンタルが発生しやすい環境になったということで、本当にそうだなと実感することばかり。

途中で隣の人と組んで上司部下の役割を決めて事例に沿って叱ってみるなどをした後、前に出てロールプレイをすることになったところで私に白羽の矢が。

相手はまだ支部に加入したばかりの会員で「年下の出向社員でその職場には配属されたばかりの上司役」。私と言えば「長年その職場に勤務して今は職場を仕切っている気の強いお局様の部下」という役割。そのお局様が部下へ厳しすぎるのではないかと懸念する上司がどのようにお局に注意するかというところを演技するということになりました。

上司役は最初からいわゆる傾聴モードでちっとも注意に入らずまず1回目のNG。2回目は結構目が真剣になり注意があったのですが、その時の私の演技はなかなかのもので会場は大笑い。内心私が部下だったら上司はやりにくいかもとちらっと思ってしまったりしました。セミナーが終わった後で「先生地でやっていたでしょ」と言われましたが当たらずとも遠からず。

出てくるタイプは、ドッカン、オロロ、ネッチーの3人で私はドッカンだなとすぐ思ったのですが、ドッカンだと手を挙げた人は意外に多かったです。

先生のまとめで叱るときのポイントを教えて頂いでとても勉強になりました。実践します。顧問先にもご紹介しようと思いました。

http://www.assertive.org/index.shtml

今週末もグループ会社のセミナー準備に忙しかったのですが何とか終わりました。もうすでに今年もあと残すところ1か月半となり、あまりの速さに茫然です。でも今週末は、無期転換社員の労働条件の決め方について大分研究が進みましたので良しとしましょう。


管理職の育児短時間勤務について

2014-11-09 23:21:44 | 産前産後・育児・介護休業
管理監督者の場合、労基法の第41条において「労働時間・休憩・休日」の適用除外であるため、労基法の女性保護の規定(深夜業に関する制限)も、育介法の短時間勤務等の規定も適用がないということになります。
 
育児短時間勤務の適用がないことについては、平成22年の改正時にQ&Aが出ておりQ19に管理監督者については短時間勤務の措置を講じなくても良いとなっています。
 
講じなくても良いということは、講じる余地がないということだと思います。適用除外により労働時間の概念を持たない管理職の女性が短時間勤務を本人の判断で行った際に通常の管理監督者と同様、本人の判断により始業時刻に遅れて出社しても終業時刻より早めに退社したとしても、欠勤控除をしてはいけないということになります。
管理職となれば緊急事態に際しては逆に休日に出勤しなければならない状態も発生するかもしれませんし、また勤務時間中にどうしても終わらなかった仕事については自宅に持ち帰って作業をすることもあるかもしれません。労働時間の適用除外ということはそういうことであり、管理職が短時間勤務の措置を講じなくてもよいとされていても、短時間勤務を自分で計画的に実行することは管理職としての職務が果たせるのであれば問題ないということにもなります。
 
短時間勤務では管理職としての職務が果たせないということになれば、管理職を解き、一般職となり時間管理をするということで欠勤控除を行うという流れになると思います。
 
ところで10月23日にマタハラ裁判の最高裁判決が出ました。これは労基法第65条3項で定める軽易な業務への転換を申し出たところ副主任職を解かれ、育児休業復帰後も副主任職に戻してもらうことがなかったということについて均等法違反として損害賠償を求めた裁判です。
 
この判決については1審や2審の方が妥当なように感じています。「軽易な業務への転換」をした時点で業務に応じて副主任職を解かれてもそれは職務内容に応じた扱いのように思います。それを均等法と理由に法違反といわれても現実企業経営の中ではかえって他の社員との平等性を損なうように感じます。人事制度などを作る中では成果主義を導入するのが社員のモチベーション維持には必要であり、業務量や業務の水準に応じた資格や職位を付与した上で評価をし給与や賞与で処遇するということが大切だと思います。また改正パート労働法でも職務と労働条件をマッチングさせ、メリハリをつけることが肝要ということで準備していますから、その点でも軽易な業務に転換した時点での副主任職を解かれたのは仕方がないように思います。この点については差し戻して審理を尽くすということになっているので、徹底的に審理して頂いて納得できる判決にして頂きたいものです。そうでないと現場の労務管理は、混乱するように思えてなりません。
 
自分より後輩の後から副主任職になった社員の下で副主任職ではない立場で働かなければならなかったということで、マタハラということを主張しているようですが、育児休業という法律で認められた休業とはいえ不在時カバーしてくれた周りがいるのだと思います。まわりへの感謝もあろうかと思いますがそれはさておき、もっと長い目で、実力があれば必ず仕事は集まるし、役職もついてくると信じて粘り強く頑張る姿勢がなければ、なかなかいい仕事は将来できないだろうという気がします。
 
金曜日は社労士試験の合格発表の日でした。以前は官報に個人名が載ったので、官報のコピーを講師室からFAXしてもらい定規をあてて合格者の名前を探し、クラスの受講生が載っていればひとり拍手をしていました。合格した受講生がいきなり事務所に来られたことも何度もありました。この日のために1年間私も頑張ってきたという熱いものがあったと思います。今年はそのようなこともなく静かな一日でした。来年は事務所の受験生を「しごき」ながら自分も勉強しなおしたいと思っています。 
 
このブログを書いた後メールを確認したところ以前クラスにいた受講生の合格メールが届いていました。私がTACの講師を辞めた後も一般セミナーに来てくれたりしていた受講生で、長い間頑張りました。本当に良かった。おめでとうございます。
 

契約社員の就業規則④個別の契約で定める場合

2014-11-03 22:31:52 | 就業規則

契約社員については就業規則を作らず個別の契約書によるとしている場合は多いように思います。これは厳密には問題があります。

同一の事業場内において、労働基準法第3条の均等待遇に違反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差支えない。従って、例えば正規従業員の就業規則とは別個にパート社員の就業規則を定めてもよい。ただし、就業規則の本則において当該別個の就業規則の適用の対象となる労働者に係る適用除外規定又は委任規定を設けることが望ましい(昭和63.3.14基発150号)と通達されています。しかし「一部の労働者に別の就業規則を作らずに、その事業場で定められている就業規則の全部または一部を適用しないとするようなことは認められない。」とされているからです。

とはいえ、様々な形態の社員がいる場合に臨時的な立場の社員も含めすべて就業規則を作成するのが無理なケースもあるかと思います。その場合にどうするかということを考えるのですが、とにかく絶対的必要記載事項の記載をして、詳細について「個別の契約書による」という定め方だけはしておきたいと考えます。

絶対的必要記載事項については、以下の通りです。

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項…例えば契約社員ごとに始業終業の時刻が違い、また休日等が異なるような場合は個別の契約で定めていると思われますが、基準となる始業終業時刻や休憩時間、休日などを定めておくことになります。基準を定めた上で「ただし、業務の都合等により別途定める場合は個別の契約による」とします。

②賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項…賃金が月給なのか時給なのか、手当があるのかなどは特に契約社員の場合はまちまちで個別の契約による場合が多いのですが、こちらも「賃金は月給又は時給とし、別に定める個別の契約による」とするなどの書き方ができますし、支払いの方法や締切、支払日などについては契約ごとということは少ないと思いますので記載することは可能だと思います。

③退職に関する事項(解雇の事由を含む)・・・定年、契約期間満了、休職期間満了で復職できない場合の「退職」や、身体又は精神の障害により業務に耐えられない、事業の縮小等の場合の「解雇」の事由については特に個別規定を設けることもなく定めることができるのではないかと思います。

本当はそれ以外にも相対的必要記載事項である賞罰規規定(懲戒処分)などは定めておきたいのですが、それが無理な場合であっても少なくとも契約書しか存在しないという正社員以外の社員に巾広く適用できる絶対的必要記載事項が書かれている就業規則は準備しておき、詳細は個別契約によるとしておきたいところです。

昨日と今日の2日間行われた「渋谷くみん祭」は事前の予想に反し雨も降らず穏やかなお天気の中で盛況でした。社労士会渋谷支部のブースも骨密度測定器を例年通り設置し、2日間で600人近い方の骨密度を測定しました。毎年色々と工夫をして混乱しないように、しかし会員が色々なブースを見学できるような休憩時間を取れるようになど考えて行ってきましたので、運営も順調に行ったと思います。今年も骨密度の測定は写真の通り大人気でした。司法書士会は射的で若い人たちが集まり、行政書士会は子供のスタンプラリーの場所になっており例年通りクイズと輪投げなど子供が集まるのですが、我が社労士会はかなりご高齢の方が多く集まります。年金相談や労働相談も行うのですが、「相談したって年金が増えるわけじゃないんでしょう」とおっしゃり骨密度だけ測定されるので、もう少し相談につなげられるものにした方が良いという意見もありますが、測定している会員は「来年もまたやりますから来てくださいね~」と言っていますし悩ましいところです。

そんな中並んでいる方たちの中に見覚えのある顔があり、TACで講師をした最後の年の平成21年の受講生でした。ブログを読んで渋谷くみん祭に来てくれたとのこと。嬉しかったです。ご結婚されて奥様と来られたとのこと。いい雰囲気でした。

     盛況な社労士会渋谷支部テント前。辛抱強くお待ちいただき感謝です。