今年の10月から社会保険の適用基準が変わります。短時間労働者に対しての適用が拡大されることになりますが雇用保険と揃う部分が多くあります。
<適用拡大の5要件> (平成28年10月施行)
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生を適用除外とすること
5 規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること
上記適用拡大の5要件の他改正のための現状分析が載っている資料が厚生労働省から出ています。
P15には賃金の月額8.8万円(年収106万円)以上であることの考え方が載っています。
週給、日給、時間給を一定の計算方法により月額に換算した額が、88,000円以上である場合をいう。
ただし、次に掲げるものは除く。(省令で規定する予定)
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
③ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
詳細は省令で定められるということですが、賞与と時間外が除かれるというのは少し驚きです。年収106万円の考え方の中には含まれているのかと思っていました。
また、10月から適用される「常時500人を超えるもの」に該当するか否かの、特定適用事業所の適用基準については、
・容易な雇用調整による適用回避を防ぎつつ
・社会通念上、常時として取り扱うことが許容されると考えられる範囲内として
・「1年のうち6月以上、500人を超えることが見込まれる場合」
とすることとし、具体的な考え方が上記PDFには記述があります。
以下ポイントがまとめられたリーフレットが日本年金機構から出ています。
https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/20160202.pdf
ここ2週間くらいめちゃくちゃ仕事を片付けたので、今週末は珍しく仕事をせずのんびりしました。親孝行を兼ねて明治座にお芝居を見に行き、今日は増えてしまったバック類を整理して、お正月に整理しきれなかった遅く届いた分の年賀状を区分ごとに整理しました。
こういうこまごまとした整理は気持ちがすっきりしてとても爽快です。事務所の中のことや社労士会の統括支部長職などとにかくこまごまとしたことの処理が毎日沢山あり、それらを上手くてきぱきとこなすことができるとやはりとても爽快です。仕事においては大きな課題に取り組む力と同じくらい雑事処理能力がとても大事でだと思っています。雑事ばかりで本来の仕事に時間がとれないということを思うこともあるのですが、雑事もきちんと処理していくこと、それも本来の仕事と考えるようにしています。
「神は細部に宿る」という言葉がありますが、仕事をしていると本当にそうだなと思うことがあります。全体像をとらえるというか俯瞰的に物事を見る方がどちらかというと好きなのですが、やはり最終的な決め手は細部にあると感じることが多々あります。そういう意味でこまごまとした事務処理も気を抜かずにと思っています。