年金の受給資格期間が、税制抜本改革の施行時期にあわせて平成27年10月から現在の25年から10年になることになりました。
この改正内容の概要は以下の通りです。
① 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。
②対象となる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年、寡婦年金、老齢基礎年金に準ずる旧法老齢年金。
③現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。
無年金者の納付済みの状況としては、10年未満59%、10年以上25年未満の人の合計は40%だそうです。ということは現在無年金の人の4割に年金が支給されるということになります。数としては17万人ということでかなりの数です。
この改正は思っていたより簡単に決まってしまったような印象を受けるのですが、必ずしも良い改正には見えないのです。現在の25年の受給資格期間は確かに長いかもしれませんがこれまでも25年どころか老齢基礎年金の満額受給できる40年間コツコツと保険料を納めてきた人たちがいることを考えると、それらに比べいくら受給できる額が少ないといっても10年間の保険料納付で年金が受給できるのは安易な気がしてならないのです。
また今後年金の抜本的改革でどのようになるのかわかりませんが、10年で受給できる額はどの程度の額なのか。あまりに少なすぎては意味がないでしょうから、結局25年間苦しい中で保険料を納付してきた人たちとあまり変わらない額ということになりそうな気がしてしまうのです。
ただ1つだけ思うところがあります。昔息子の友達のお父さんがなくなり、自営業であったためお母さんが受給できるのは遺族基礎年金のみ。小学生だった息子の友達が18歳になり高校を卒業した時にその遺族基礎年金も失権してしまうということになり、その時に何か受給できるものがないかと相談されたことがありました。その亡くなったお父さんはとてもまじめな方だったので大学を卒業後年金保険料は滞納したこともなく、亡くなったのが40代半ばで、国民年金基金もずっと掛金も納付していたということでしたが、納付期間が24年数か月だったのです。お母さんが受けている遺族基礎年金が失権となっても寡婦年金を60歳から受けられれば良かったのですが、寡婦年金の受給権は「亡くなった夫の要件として原則として保険料納付済期間が25年必要」ということで65歳になるまで年金を受けることができないことになりました。その時24年と数か月という数字が非常に無念だったのを覚えています。
どこかで線はひかなければならないのですが、25年近く保険料を納付していて60歳からの寡婦年金が受けられないという状態は解消されるということで、その点は良かったと思います。この改正でもしかしたら寡婦年金が受けられるとなればと思っています。
ずいぶん気温が下がってきましたね。ここのところ仕事と支部のことでひどく慌ただしかったのですが、今週は週末2日とも家にいられましたので早速急ぎ「衣替え」と「11月9日のOURSセミナー」のレジュメ作りをしました。これで来週の週末は2日間渋谷くみん祭(渋谷区民の広場)でつぶれてもなんとかなる体制ができホッとしました。講師時代もみんなにお忙しいでしょうと言われていましたが、今もあまり状況は変わらなくなっているような気がして恥ずかしくなりますが、性分なので仕方がないですね。
渋谷くみん祭は11月3日と4日、社労士会渋谷支部としては約10年ぶりにブースを出します。多分「骨密度の計測器」を準備する予定です。しかしそれを知った支部の役員の先輩方が「それ小磯さんが測りたかったんじゃないの~?なんだか高齢者ばっかり集まりそうだな~。」と先週の支部の管外研修で大盛り上がりに盛り上がり・・・。そういえばそうかも。来年は「金魚すくい」にしようかなどと考えています(一応社労士の仕事として「健康」は関係があると思ったのですが・・・次世代育成支援の方にするか)。ぜひ骨粗鬆症の具合を計測に来てください。各士業のブースが並んでいる通りのC15のブースです。私は2日間とも終日詰めている予定です。
渋谷くみんの広場会場図 ↓
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/shibuya/event/pdf/shibufes02.pdf