最近OURSの顧問先企業でも、改正育児・介護休業法の対応のため就業規則案を作成したのでチェックをしてほしいという依頼が少し来ています。まだ政省令や指針が確定していないので、本格的に就業規則や育休規程を直すのは来年の早春になるかもしれません。OURSでは育休規程の改正チェックリストやセミナーの準備中です。
育児・介護休業法の来年6月(未定)改正予定部分の目玉の一つに、所定労働時間の短縮の措置等の義務化があります。3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合に対応して、いわゆる「短時間勤務制度」を導入することが義務付けられるわけです。この短時間勤務制度は6時間以内とされています。要するに1日6時間勤務でも、1日5時間勤務でも、また複数のパターンを設けてもよいわけです。ところが6時間であれば5日働いて1週間30時間になり問題はないのですが、5時間の場合5日働いても1週間25時間です。ということになると1週間40時間が所定労働時間である企業では、社会保険の適用要件のおおむね4分の3以上の労働時間を切ってしまうということになります。
短時間勤務の場合の社会保険の適用については、OURSでは先週2件このご質問がありましたので、今年の6月に通達が出ているので参考までにご紹介しておきます。改正育児・介護休業法においても使える通達だと思います。
「短時間正社員への健康保険の適用の留意事項」として、短時間正社員制度を導入した場合に、以下3つの条件を満たしたときには健康保険を適用してよいとするものです。(H21.6.30 保保発第0630001号)
①労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
②期間の定めのない労働契約が締結されている
③給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金の算定方法等が同一 事業所に雇用されるフルタイムの正規型労働者と同等であり、かつ、就労実態も 当該諸規程に則したものになっている
上記のように、短時間勤務の規定があり、期間の定めがない契約で、賃金が正社員の計算方法と同じ(正社員が月給制で、短時間勤務になると時給などはダメということですね)で就労実態も時間が短いというだけで特に変わらないということであれば、通常の労働者の4分の3未満となっても健康保険の適用を続けられるということです(不覚にも厚生年金保険について調べるのを失念しましたが基本的に同じであるということで問題ないでしょう)。
ところで、社労士試験の発表からだいぶ時間が経過して、残念だった何人もの方から先週あたりご連絡をいただきました。ギリギリであればある程ショックは大きかったと思いますし、まだ立ち上がれないという方もいると思います。でも、連絡があったということはもう大丈夫ですね。ある程度気持ちが整理できたから連絡をもらったのだと思っています。あとはお正月のニューイヤー駅伝と箱根駅伝でも見て気持ちを盛り上げて行きましょう。まだ気持ちの整理がつかない方もまだまだ時間はありますから大丈夫。やる気になる日は必ず来る。頑張れ~!
育児・介護休業法の来年6月(未定)改正予定部分の目玉の一つに、所定労働時間の短縮の措置等の義務化があります。3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合に対応して、いわゆる「短時間勤務制度」を導入することが義務付けられるわけです。この短時間勤務制度は6時間以内とされています。要するに1日6時間勤務でも、1日5時間勤務でも、また複数のパターンを設けてもよいわけです。ところが6時間であれば5日働いて1週間30時間になり問題はないのですが、5時間の場合5日働いても1週間25時間です。ということになると1週間40時間が所定労働時間である企業では、社会保険の適用要件のおおむね4分の3以上の労働時間を切ってしまうということになります。
短時間勤務の場合の社会保険の適用については、OURSでは先週2件このご質問がありましたので、今年の6月に通達が出ているので参考までにご紹介しておきます。改正育児・介護休業法においても使える通達だと思います。
「短時間正社員への健康保険の適用の留意事項」として、短時間正社員制度を導入した場合に、以下3つの条件を満たしたときには健康保険を適用してよいとするものです。(H21.6.30 保保発第0630001号)
①労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
②期間の定めのない労働契約が締結されている
③給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金の算定方法等が同一 事業所に雇用されるフルタイムの正規型労働者と同等であり、かつ、就労実態も 当該諸規程に則したものになっている
上記のように、短時間勤務の規定があり、期間の定めがない契約で、賃金が正社員の計算方法と同じ(正社員が月給制で、短時間勤務になると時給などはダメということですね)で就労実態も時間が短いというだけで特に変わらないということであれば、通常の労働者の4分の3未満となっても健康保険の適用を続けられるということです(不覚にも厚生年金保険について調べるのを失念しましたが基本的に同じであるということで問題ないでしょう)。
ところで、社労士試験の発表からだいぶ時間が経過して、残念だった何人もの方から先週あたりご連絡をいただきました。ギリギリであればある程ショックは大きかったと思いますし、まだ立ち上がれないという方もいると思います。でも、連絡があったということはもう大丈夫ですね。ある程度気持ちが整理できたから連絡をもらったのだと思っています。あとはお正月のニューイヤー駅伝と箱根駅伝でも見て気持ちを盛り上げて行きましょう。まだ気持ちの整理がつかない方もまだまだ時間はありますから大丈夫。やる気になる日は必ず来る。頑張れ~!