育児休業期間中に支払われた賃金についての取扱いについて、事務所のスタッフや社労士の間ではちょっとした話題になっています。
これまでは、育児休業期間中に支払われた賃金がある場合であっても、下記リーフレットの記載にある「一部分でも育児休業期間外を対象とするような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等は賃金に含めない」という考え方の元、例えば就労分賃金が支払われたとしても、育児休業期間中に支払われた賃金に含めないという扱いで問題なく認められていました。
しかし昨年10月以降、この「対象外、不明確な給与・手当」の扱いが厳しくなり、期間外の賃金が計算できると思われる場合は賃金分を計算して育児休業給付金の減額の仕組みを厳密に適用するようにハローワークの対応が変わったようなのです。
雇用保険業務取扱要領や、リーフレットの記載が変わったわけではなく、どうも内部通知等により扱いが厳しく(法律通りといえばいえるのですが)なったものと考えられますが、内部の通知に止まっているだけにかえって現場は戸惑っている感じがします。想像するに出生時育児休業では厳密に支払われた賃金との調整が行われるのに対して、原則の育児休業では異なる扱いになると説明がつかないからということなのかと思います。私などセミナーでリーフの書きぶりの違いを並べた資料を作り、賃金が支払われた際の扱いが異なるという説明をしていました。取扱いが厳密になったということなのであればその旨の説明がある方が納得できると思うのですが、そういう説明をすると、突っ込まれるということなのでしょうか。
●リーフ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
リーフ『『例:賃金締切日20日、支払日25日、休業開始日4月15日の場合の、支給単位期間4月15日~5月14日に支払われた賃金(4月25日支給分=3月21日~4月20日分)については、3月21日~4月14日の期間(育児休業の期間外を対象とした給与)が含まれているため「育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」に含めません。』とあります。計算できないわけではないと思われる3月21日から4月14日の賃金は当然に含めないという書きぶりです。「含めません」と明確に言い切っているということは、リーフレットを作った段階では実際の運用についての変更までの考えがなかったということでしょうか。
金曜日は雪になるということで事前にかなり大騒ぎになっていましたが、結局東京23区については1ミリも積もることはなく、助かりました。そもそもここ数年とにかく「警報級」「経験したことのない」という表現が天候について使われて、凄いことになるのではと身構えていたのに拍子抜けというケースが多いような気がします。まあ転ばぬ先の杖ということもある程度は大事だとは思うのですが・・・。ともあれ金曜日は雪にならず助かりました。