昨日は初めて有料でOURSセミナーを開催しました。ご参加いただきました企業の皆様、社労士の方々、昨年の上級FASTクラスの受講生、TACの講師仲間、BBクラブのOBの方々またお手伝いいただいたOURSグループ関係者等ありがとうございました。相変わらず私の講義は最後の育児・介護休業法のところで時間がなくなり走ってしまい若干悔いが残ることになりましたが、アンケートでは温かいお言葉を頂きましたので、また次のセミナーでもできるだけ参考になる話ができればと勇気が出ました。
もう少し時間をかけて説明したかったなあという心残りがありますので、その分はこれから改正育児・介護休業法のポイントをブログで取り上げていこうと思っています。
今回の改正の中でいちばんアイディアだなと感じているのが出産後8週間以内に男性が取得する育児休業=パパ休暇です。
パパ休暇には2つの役割があります。
1つめは育児休業再度の取得の要件緩和です。本来原則1回しか取得できないのがこれまでの育児休業です。2度目の育児休業を取得するには離婚等特別の事由がないとできないことになっています。しかし、改正によりパパ休暇を取得した場合については特別の事由がなくても再度の育児休業を取得できることになります。要するに出産後8週間以内(例えばママが病院から自宅に戻ってきたタイミングで)2週間取得、これがパパ休暇になります。その後8カ月くらいでママが職場復帰するときにさらに2週間取得。これまでは原則この2度目は取得できませんでしたが、短期間でも男性が育休を何度も取得できる仕組みになっており良いアイディアだと思います。(もっとも先日育休を取得した文京区長は、確か2週間くらいだった育休中急がしくて本も読めなかったとのことでしたね。)
2つ目は、パパ・ママ育休の際に、パパ休暇はここでも効果を発揮します。パパ・ママ育休は父母「ともに」育休を取得する場合、本来1年の育児休業期間を1年2か月に延ばすことができます。要件が3つありますがその中で本人の育児休業開始日が配偶者の育児休業開始日より前ではないこと(=同時かアトであること)となっているわけです。その時産後8週間以内に取得していたパパ休暇はパパにとってはなかったものとしてママより後に育児休業が開始したことにみなします。ママにとっては配偶者であるパパがパパ休暇を取得したのだからママより先に開始しているという考え方になるわけです。これは父母「ともに」育児休業を取得することがパパ・ママ育休の条件ですから配偶者が育休を確実に取った「以後」の育休取得でなければ1歳2か月までの延長はできない。という仕組みになっているのだと思います。パパ休暇が有効に機能しているのが楽しいです。(詳しくは労務行政さんから出版してもらいました「改正育児・介護休業法の基本と実務早わかり」 をご確認いただければと思います。)
また今回のセミナーテキスト「就業規則のポイントチェック」はOURS人研で購入可能です。http://www2.odn.ne.jp/ourszkn/CCP018.html
セミナーが終わったあと打ち上げを兼ねて新人歓迎会をしましたが、OURSは本当に幸せな組織になったなあと思いました。色々な場面でスタッフやパートナーが意見を自由に出し合い、セミナーや大事な局面でBBのOBたちがバックアップしてくれるということで本当に人に恵まれた組織になりました。これからも活発に情報交換をしていろいろなことをOURSが核になり企業や社会に発信していければと思っています。