ビジネスと人権について調べていた中で、日本にとってはあまり関係ないと思われる児童労働も注意しないといけないと感じる部分がありましたので、整理してみたいと思います。
まず労働基準法で決められた年齢に関する制限については、以下の通りです。
・15歳年度末(中学卒業まで)の児童は原則使用禁止
・例外として、非工業的業種で以下※の条件に該当すれば、13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。
・また映画の製作又は演劇の事業であれば13歳未満の児童を使用することができる。
※健康福祉に有害でなく、労働が軽易であり、行政官庁の許可受けており、就学時間外に使用すること。
労働におけるビジネスと人権チェックブック(厚労省・ILO駐日事務所)によると、先進国は通常の業務は15歳年度末未満、軽易な業務は13歳未満が就業禁止とされており日本と同じですが、開発途上国においては通常の業務が14歳未満、軽易な業務は12歳未満が就業禁止になっています。
その他年齢制限以外について、以下の通りです。
・18歳未満の年少者は年齢証明を事業場に備え付ける義務があり、15歳未満の児童の場合は加えて学校長の証明と親権者等の同意書を事業場に備え付ける義務がある。
・18歳未満の年少者については、変形労働時間制、時間外・休日労働・深夜業に使用してはならない。また15歳未満の児童については、就学時間を通算して1週間40時間を超えてはならず、1日については就学時間を通算して7時間を超えて労働させてはならない。
・15歳未満の児童については原則午後8時から午前5時に使用してはならず、演劇の事業については午後9時から午前6時までが就業禁止とされている。映画の事業は13歳未満も許可受けて使用することが可能ですが、働く時間は原則午後8時から禁止となります。そういえば映画の事業は原則と同様午後8時までとなっています(収録ができるため演劇の事業とは違うとよく講義の際に言っていたことを思い出しました)。
・18歳未満の年少者については一定の危険有害業務の就業について制限がある。
なお、特定非営利活動法人の2019年の報告では、年少者に関する労基法の違反状況の中で、最も多いのは深夜業ということです。また年齢証明の備えつけについても忘れないようにしたいところです。
通勤の際に周りを観察すると、最近女性もヒールを履いている割合は非常に少なく、だいたいパンツスタイルにスニーカーが圧倒的です。私も昨年から基本はスニーカーで通勤することにして、愛用品は昨年9月のブログにも載せた「デコルテ」さんの「Je t'emmène」。これは顧問先、かつ親友の家族経営の会社のスニーカーで、既に3足目になりました。さらにワイドパンツだと厚底でないと裾を引きずるので、先日厚底のものを購入してみました。こちらも非常に歩きやすく、少し底の先端が傾斜しているため足が自然と前に出る感じで、毎日の通勤が楽しみに感じます。お正月以来体重が戻らないので、少し絞る必要もあり、スニーカー通勤で、できるだけ遠回りして歩いてみたいと思います。