9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます。
8月までの最高等級は、第31級の620,000円(報酬月額は、605,000円以上)ですが、9月改定後の第31級は620,000円(報酬月額は、605,000円から635,000円未満)、最高等級は、第32級650,000円(報酬月額は635,000円以上)に変更になります。
保険料は第31級が113,460円(被保険者負担分56,730円)、第32級が118,950円(被保険者負担分59,475円)となります。
この最高等級の上限改定というのは、厚生年金保険法第20条2項で毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるとき、その年の9月1日から、最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる、と定められています。
上記を見て頂くとわかる通り、第22級以上の標準報酬月額(報酬月額)の等級差は30,000円です。見えない等級としてさらにその上に仮の第33級665,000円(報酬月額は、665,000円以上)を設定することで、第31等級から仮の第33級に該当する場合は、実際は第31等級から第32等級への1等級の上昇であっても随時改定(月変)を行うことになる点に注意が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0030.pdf
また、5月等に固定的賃金の変動があっても、2等級以上のが差が生じないということで月変の対象にならない場合、申し出により9月に特例的な月変の対象とすることができるという通達も出ています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0040.pdf
なお、今回健康保険法の標準報酬月額の上限の改定は行われず、また標準賞与額の最高限度額についても変更はありません。
安倍総理が辞任されました。8年弱の在任期間、本当にお疲れさまでした。安倍総理が総理大臣になられる前の日本は、民主党政権だけでなく自民党政権時代からしょっちゅう総理大臣が交替してばかりで、これで世界に信頼される国といえるのだろうかと恥ずかしいような気持ちでいました。どうなのだろうと疑問に思う総理大臣も中にはおられたと思いますが、日本人は国のトップに対して尊敬や愛情というものを持たず、批判ばかりでなぜ大切にしないのだろうと感じていました。その点安倍総理は5回の国政選挙の勝利により長きにわたり国のトップとして国民に支えられてきたと感じます。海外での総理の活躍や存在感も誇らしく感じていました。それまではサミットでもいつも日本の総理は隅っこに立っていることが多かったですから。ただコロナ後は特にマスコミはひたすら批判の嵐で残念に思います。
社労士としては「一億総活躍」「働き方改革」はやはり正しい政策だったと思っています。コロナで劇的に進んだ在宅勤務やフレックスは、今後特に女性が働くこと、また男性の育児参加や個人の生活の充実について大きな効果があると思いますが、これはコロナ前に働き方改革を進めようとしていなければできなかったと感じます。今後世の中が大きく変化していくことは確実だと思いますが、このことは将来大きく評価されると思います。働き方改革の到達点が見えてきたところで、その中でどのように最高の仕事ができるか、これからも考えていかなければならない宿題だと思っています。