雇用保険則101条の11で定められている育児休業の要件の1つに、「支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であること」という規定があります。
この部分が、4月1日から取り扱い変更ということになっています。ところがその内容を見て「アレッ?」という感じでした。従来「支給単位期間に、育児・介護休業による全日休業日が20日以上であること」が変更になり「支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること」となっているのです。それはそもそも法律でそう決まっていたのではと思うのですが、運用は異なっていたということなのだと思います。
ところでこの扱いの変更はどういう意味があるのかということなのですが、考えてみました。
支給単位期間の実日数(暦日数)が31日、30日、29日又は28日の場合には、それぞれ全日休業日が21日、20日、19日又は18日以上必要になるということです。これまで全休業日(土日など含む)が20日以上で良かったものが、31日の月には21日が必要であり、また2月は19日または18日でよいということですね。
例えば産後8週間の期間内に「パパ休暇」を取得し、その後再度の育児休業を取得した場合の支給単位期間は「パパ休暇」を取得した時から引き続いたものとして考えます。したがって再度の育児休業を取得するときには1支給単位期間の区切りをよく考える必要があります。支給単位期間が31日であれば21日全日休業するためには、原則として、その支給単位期間の少なくとも中間地点より前から再度の育児休業を開始しておかなければならないことになります。後半から開始した場合就業日が、原則的には10日を超えることになると考えられ、その場合その支給単位期間は育児休業としては認められないことになり育児休業給付金は不支給となります。
上記の場合、確かに全休業日が20日以上であることとすると支給単位期間が30日なのか31日なのかで、非常に微妙ではありますが不公平が生じることになります。男性の再度の休業の場合支給単位期間が初回の育児休業から引き続くことを知らずに申請し、10日以上就業していたということで育児休業として認められず、上記にある通り育児休業給付金が支給されないということが起こったりしているようです。そのために不公平がないようにということで改正になったのではないかと考えますが、どうなのでしょうか?
昨日は受講生のOB会であるBBクラブの勉強会でした。元労働基準監督官で社会保険労務士の北岡大介先生に改正労働者派遣法の最新動向をご講義頂き、午後は島中先生の法改正と今回は派遣法がテーマということで派遣元代表の中山和博さんと派遣先代表の山下洋介さんのパネルディスカッションを行いました。北岡先生のお話は流石に分かりやすく、労働者派遣のこれまでと現状、26業務適正化、今後の見通しなど全体像をお話しいただきました。またパネルディスカッションは時間が短くてパネラーのお二人には申し訳なかったですが、短時間で要領よくポイントを押さえた話をして頂いて初めての試みでしたので新鮮な感じもあり良かったです。みんなの勉強に取り組む姿勢は変わりなく150名の方が集まっての勉強会は本当に嬉しく、お母さんになっても子どもを預けて来てくれたり、少しお腹が出始めたり、合気道のお蔭で前より健康そうになったりとそれぞれの変化は「時」の経過を感じますが、その「時」を勉強を通じてずっと共有できることに感謝の気持ちでいっぱいです。次の勉強会で会える日までみんながそれぞれ頑張って充実した日々を過ごしていけることを願っております。