いよいよ年5日の年休時季指定についてのご質問が本格化してきました。
その中で悩ましいのが、社員に手厚い企業の特別休暇です。厚生労働省のHpにある「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」に載っているQ&A6にもありますが、特別休暇について取得した日数を5日にカウントすることはできないとされています。
また今回の改正を契機に特別休暇制度を廃止し年次有給休暇に振替えるのは法趣旨に添わないことと、労働者の合意がない場合不利益変更に該当するということも書かれています。
なお、時効が過ぎた年休を積み立てておく制度はよくあるのですが、そのような積立年休については、取得の事由及び時季の指定がなく法定の年休の上乗せとして付与されるものであれば、5日の取得に含めても良いとされていますが、おおかた積立年休は、取得事由を「傷病または育児・介護」などと定めていることが多いので、その場合は5日の取得には含められないということになります。
振替休日や、特別休暇のうち慶弔休暇など取得時期が限定されているものについては年休を優先取得して欲しいとは言えないのですが、そうでない法を上回る特別休暇については、5日の年休に限り優先取得することという規定を設けることも検討しても良いのかなと思います。特別休暇で法を上回るものであれば取得時期を定めても良いと考えられ、例えば、年次有給休暇の時季指定の条文に、「年5日の年次有給休暇に限り、特別休暇(慶弔休暇・○○休暇・△△休暇を除く)より優先的に取得するものとする」と追加で規定することを検討する余地はあると考えます。
昨日はBBクラブで、また久しぶりに受講生OBと旧交を温めることができました。できれば全員と一言言葉を交わしたかったのですが流石に120名近くの参加者があるとセミナー前の時間では回り切れず、講義をしながら「○○さん来ているな」と確認したのですが、2次会にも参加されず、お話しする機会が持てなかった方が多くいたのは残念に思いました。次回はできるだけ!と思います。
BBクラブも18年が経ち、当時50代だった方も今や70代となり、それでもとても元気に参加頂けるのは嬉しいことです。しかも後期高齢者になりましたと言いつつ、年2回の海外旅行をして料理教室に通い週2回は夕食を作り、社労士の資格を生かしコールセンターのお仕事も継続され中国語を勉強している会員や、法律系のコールセンターのお仕事をしながら大学の聴講生として学ばれさらにボランティアで昔からの趣味を生かされている会員もいて、それぞれ社労士の資格をしっかり生かしながら人生をゆっくり楽しんで70代を過ごしておられることを聴くと、受験時代が思い浮かびつつ心から嬉しくなり、またお付き合いが続いている幸せをしみじみ感じてしまいます。
昨日の勉強会の内容は「健康経営」で、とても内容も充実したお話でした。聞いていてやはり少しコンスタントにスポーツをした方が良いなあと実感しまして、春になったらマシンがあるジムに登録して週1回通ってみようと思っています(春まで待つ理由は年末に掃除が行き過ぎてワックスで滑り打撲したところが治りきらないという情けない理由です。だいぶ良くなったので完治させてから筋トレを開始しようと思います。)
今日近所の公園の河津桜はほんの少しですが咲いていました。いよいよ春が来そうです。