最近、父母を被扶養者として認定してもらえるのかというご相談が多くあります。時には父母だけではなく祖父母をということもあります。ここにきて団塊の世代がいよいよ引退する時期になったためなのかもしれません。被扶養者の認定については以下の通りです。※以下①または②に該当している場合でも、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
①被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
(生計維持関係は必要・同一世帯要件なし)
②被保険者と同一の世帯で同居して主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
1.被保険者の三親等以内の親族(①該当者除く) 2.被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実婚と同様の人の父母および子 3.2.の配偶者が亡くなった後における父母および子
(生計維持関係・同一世帯要件ともに必要)
「生計維持関係については以下が認定基準になります。
●認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
原則として、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である 場合は被扶養者となります。
●認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
父母であれば、直系尊属ですから①の生計維持関係は必要・同一世帯要件なしということになります。だいたいの場合父の年金を主とする収入は180万円以上であるため父が被扶養者になることは少ないのですが、母の年金額は少なく、子が親と同居している場合や親世帯に仕送りをしている場合は生計維持関係があるということになります。この場合、夫である父が180万円以上の収入があっても、収入が少なく生計維持関係の要件を満たす母は子供の被扶養者になることができるのかということなのですが、保険者(協会けんぽ・健保組合・共済組合)により対応が異なるようです。
社会保険庁時代は、「夫である父が被扶養になれない収入があるのであれば、その妻である母のみ子の被扶養者として認めることはできない」と回答されたことがありますが、協会けんぽは母のみ子の被扶養者として認定するようです。
健保組合については対応はそれぞれの組合ごとになりますが、「父に180万円×2=360万円以上の収入がある場合は、母は子の被扶養者にはなれない」としているところがあるようです。要するに世帯で2人分の収入があると認められるためだと思われます。この基準は特に通達としては出ておらず、健保組合が独自で持っている基準だと思われますが理屈としては当然という気がします。
共済組合は各共済組合によるのだと思いますが厳しいようです。
被扶養者の認定については、家族手当の認定基準にしている会社もあります。被扶養者として認定された場合でも、父母については家族手当の対象として想定していないケースも考えられます。規程内容を一度確認しておく方が良いかもしれません。
昨日は中高4年間過ごした高校のテニス部のOB会に出席するため、のぞみに乗って日帰りで神戸に行ってきました。高校1年生の終わりに親の転勤で東京に戻りましたので、皆と卒業はしていないのですが、きちんといつも声をかけてもらえのでできるだけ出席するようにしています。40代後半で看護師になった友人の話はいつも面白くて、中高学時代と全く同じです。中高時代を過ごした神戸はだいたい2年に1回くらいは行っているので第2の故郷です。行きの新幹線は1週間の疲れが出て爆睡、帰りはあれこれ持参した資料を勉強しました。
最近学生時代から仕事を始めてから知り合った友人まで色々な友人が連絡をしてくれて食事を一緒になど誘ってくれます。忙しいことは忙しいのですが、せっかく連絡してくれて話をしたいと言われれば、これは本当に嬉しいことと大切に考えています。OB会で顧問の恩師が言っていたのは、「結局最後は人と人とのつながり」。そうなんだろうなと思います。