1月25日、総務省から「平成24年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が0.0%となった旨発表されました。
この結果、平成25年4月から9月までの年金額については、改定は行われないこととなり、平成24年度と同じ額となります。
年金額(月額) は以下の通りです。(厚生労働省HPより)
【平成24年度】 【平成25年 4月~9月】
国民年金 65,541円 65,541円 〔老齢基礎年金(満額):1人分〕
厚生年金 230,940円 230,940円 〔夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額〕
上記の記載が平成25年9月までとなっているのは、10月以降物価スライド特例措置の解消(特例水準の解消)により年金額が減額されることになっているからです。
【特例水準の解消について】
現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています。
この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげ、世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が、平成24年11月に成立しました。
この法律は、平成25年10月から施行されるため、平成25年10月以降(12月支払い分以降)の年金額は、4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります。
(解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0%、H27.4.▲0.5%)
この特例水準によって、すでに累積7兆円もの過払いが生じています。これまで長い間、年金は本来額と物価スライド特例措置の額との2重の管理がなされてきており、非常に分かりにくい部分がありました。ずいぶんTACの講義でもこの話を板書して説明しましたが、私が講師を辞めた翌年に本試験に出題され、受験生泣かせの問題となったりもしています。
やっと平成27年で解消となり何となくほっとした気分です。下記の年金額のグラフを見るとどこが解消される予定なのかよくわかります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08-att/2r9852000002tg1p.pdf
それにしても夫婦で受給する年金額が平均23万円はやはり厳しい気がします。できるだけ長く働かないといけないですね。
先週は、労働契約法と高年法の就業規則・労使協定・労働契約書などの改定モデルを作って、セミナーレジュメとともに完成させました。今週は顧問先企業にも何とかご連絡できそうで少しほっとしています。4月前までに改定する必要があるのは高年法の継続雇用制度の基準を労使協定で定めていたものを経過措置とすること(もし定めていない場合は4月以降は新たに定めることができないので定めるかどうかを検討して必要であれば新たに定めること)、また労働契約書に更新条項を加筆することです。
山手統括支部で先週行った必須研修の、弁護士の渡辺岳先生の改正労働契約法と内木先生の高年法のレジュメを何度もマーカーしたりしながら読み返してみましたが、セミナー準備のためにとてもためになりました。まだまだ未消化な点が多いような気がしますので、もう少し頑張って色々と読んで、またセミナーを受講して自分の中で消化したいと思います。しかし今後は実務でどのようなことが起こるか、それらを蓄積していくことが社労士としてはとても大切(楽しみ)なことです。