4月から施行される特措法(前々回のブログに記載)で「高年齢者雇用推進者」が登場しましたが、顧問先企業にそのことをお話したところそういうものがあるのですね~と言われたため、「責任者、推進者、担当者」をピックアップしてみようと思いました。以下条文に多少加筆してあります。
●職業紹介責任者 (職安法 第32条の14) 有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、第32条第1号から第3号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。・・義務
●派遣元責任者 (派遣法 第36条) 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号から第8号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。・・義務
●派遣先責任者 (派遣法 第41条) 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。・・義務
●高年齢者雇用推進者 (高年法 第11条) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 ・・努力
●再就職援助担当者 (高年法 第17条2項) 求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該計画に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。・・義務
●障害者雇用推進者 (障害者雇用促進法 第78条) 事業主は、その雇用する労働者の数が常時50人以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。・・努力
●職業能力開発推進者 (職業能力開発促進法 第12条) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。・・努力
●短時間雇用管理者 パート労働法 第15条 事業主は、常時10人以上数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。・・努力
●職業家庭両立推進者 (育介法 第29条) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第21条から第27条までに定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。・・努力
●機会均等推進責任者 (局長通達・平成12.5.31付女発第175号)厚生労働省では、男女雇用機会均等法に定める女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進を図るため、人事労務管理の方針の決定に携わる方を「機会均等推進責任者」として選任いいただくようお願いしています。
●外国人労働者の雇用労務責任者 (外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 第6) 事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。・・義務
●安全衛生推進者・衛生推進者 (安衛法第12条の2) 事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任を要する事業場以外の事業場で、使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。・・義務
桜があっという間に満開になりました。今年は冬もあまり寒さが身体にこたえるということもなく春が来たような気がします。先日TAC講師時代の受講生が九州に転勤になり壮行会ということで久しぶりにその学年が12人程で集まりました。
転勤することになった彼は、OB会の幹事として勉強会のときも、事務所の移転のときも、BBQの幹事としてもなくてはならない存在ではありますが、数年はなかなか会えなくなってしまいます。転勤の話があったときすぐに電話をしてくれたのですが東京会の視察旅行でベトナムにいてその連絡をメールで受けることになりました。心配は色々とあると思いますが、サラリーマンとしては必要な経験だと思いますし、前向きに充実した時間を過ごしてくれるとよいなあと思いました。幸い数年前に結婚もして可愛い娘さんも授かり、安心して背中を押してあげたいと思います。
桜の季節はどうしても卒業と入学の思い出が多いですが、私も渋谷支部の支部長を卒業ということで最後の役員会が先週ありました。役員みんなに2年間の感想を頂いて、最後に少し思い出すことなど話をしましたが、この4年間思い出すことはきりがなく、あっという間ではありましたが沢山の出来事があったと気が付きます。また次のステージでは新たな気持ちで取り組んでいきたいと思います。
明日から次の期がはじまるまで少し時間がとれそうですので、書類の整理とデータ化をしようと思います。今日は美容院にも行き、壊れかけていたスマートフォンも買い替えいよいよ新年度モードに突入できそうです。