OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

派遣社員の休業手当について

2020-03-29 23:01:01 | 労働基準法

日本はずいぶん頑張ってここまでコロナウイルスの爆発的拡大を押さえてきていると思いますが、ここにきて東京のり患者数がどんどん増えているのが心配です。首相や都知事の言うようにここしばらくが最も大事な時期なのかもしれません。緊張感をもっていきたいと思います。

ブログもここの所コロナウイルス関連ばかりになってしまっていますが、今日は派遣社員の休業手当について取上げてみようと思います

自粛要請に従い休業や就業時間を短くする会社は多くなってきていると思います。その場合に就労の場を提供できなかったということで、使用者は不就労時間分については平均賃金の6割以上の休業手当を社員に支払う義務があります。そこで、派遣社員に対して休業手当の支払い義務を負うのは派遣先事業主か派遣元事業主かというご質問が来ることがありますが、派遣社員に休業手当を支払うのは派遣元ということになります。

派遣労働は、派遣社員と派遣元との間に雇用関係があり、その労働関係に基づき、派遣先が休業=派遣元が就業の場を提供できないという考え方から休業手当を支払う義務があることになります。派遣先で派遣労働者の就労の場を提供できなくても、派遣元が別の派遣先を探すことが可能であるという理由から、以下の通り派遣元に支払い義務があるとされているわけです。

https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/koyou_roudou/2r98520000017fev.html

現実問題として、例えば派遣先が休業に入ることになり派遣労働者の働く場がない状態になったとして、派遣元が別に働く場をすぐに見つけられるかというとそういうことはおそらくないと推察しますが、やはりそこは雇用関係の所在により派遣元に支払い義務があるということは頷けるところです。しかし平成21年の指針改正も注意しておきたいところです。この指針改正は、労働者派遣契約の「中途解除」に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するための改正でした。従って、派遣契約を中途解除したわけではなく、単に休業により一時的に派遣就労の場が提供できなかったという場合に当てはまるわけではないのですが、趣旨としては派遣先も派遣社員の雇用安定化について一定の責任があるということを明確にしたものだと思います。

<主な改正の内容>①派遣契約の「中途解除」に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと②派遣先は、派遣先の責に期すべき事由により派遣契約を「中途解除」する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと、以下略

また、派遣法第26条1項で派遣契約の内容が決められており8号に以下の記載があります。
八 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

上記でいう休業手当も契約解除時のことであり、従って、休業手当の支払い義務は派遣元にあり、労務の提供を受けない派遣先にはその義務はないという原則に変わりはないと言えます。とはいえ今回のコロナウイルスの影響による休業のような場合についての休業手当の支払いが派遣元と派遣先でどのような契約になっているかは念のため確認してみると良いと思います。

コロナウイルスの影響で3月はごたごたしている間にあっという間に月末となり、今週は既に4月に入り、また桜も満開を過ぎようとしています。25日に予定されている大学院の学位授与式も中止となったのですが、当日事務所スタッフからマリアージュフレールの紅茶とデメルのクッキーでお祝いしてもらいました。2年間私の方が協力してくれたお礼をしなければならないところと思いましたが有難く頂戴して、今日丁寧に紅茶を入れて美味しくいただきました。なかなか手が出ない高価な紅茶ですので大事に頂きたいと思います。

ところでマスク詐欺にあいました。自分の分は早い段階で購入してあったものの、3月に入り心配になり事務所と実家と息子のところにAmazonで購入したのですが到着の予定日に届きませんでした。出品者との連絡も取れず、しかも届かなかった到着予定日にしっかりクレジットからの引落としがあり、2週間ほど経ちこれは詐欺だなと思いAmazonに返金の申し込みをしてみました。期待はしていなかったのですが、流石Amazon、数日後連絡があり返金してくれるとの連絡があり、確かにクレジットにキャンセル戻りの金額が入りました。あとから購入した40枚は息子のところに届いたそうでひとまずホッとしました。あと3箱購入済みなのですが果たして届くかどうか・・・期待してます。

連合会近くの週末の桜(お花見ができないのでせめて)有難う!


雇用調整助成金の申請について

2020-03-22 17:50:50 | 労働法

コロナウイルスの影響が拡大していく中で、雇用調整助成金の支給申請を検討しているケースが多いのではないでしょうか。雇用調整助成金は、景気の変動等により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することで、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。今回コロナウイルスの影響による休業等を実施する場合も支給対象となりますので、受給要件、受給手続き方法等を確認してみようと思います。

 ●雇用調整助成金リーフ https://www.mhlw.go.jp/content/000612660.pdf

【主な受給要件】 
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近1か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること・・・本来3か月の月平均値ですが特例で1か月の月平均値になっています。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 ・・・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していた場合も特例で助成対象になります。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。 

*休業の場合(教育訓練・出向の場合は以下ガイドブック等でご確認ください)労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1) 
※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可

【受給額】
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、加算があります。休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

【助成内容と受給できる金額】

中小企業 2/3 ・ 中小企業以外 1/2
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,330円が上限です。教育訓練を実施した場合1日1人当たり1,200円が加算されます。(令和2年3月1日現在)

受給の手続きの流れ 】
 本助成金の受給の手続きは、次のような流れとなります。 
①雇用調整(休業・教育訓練・出向)の具体的な内容を検討し計画をたてます。 
②雇用調整の計画の内容について「雇用調整助成金休業等実施計画(変更)届」を提出します。

 ●計画届(書式) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498164.pdf

③雇用調整助成金休業等実施計画(変更)届 計画届に基づいて雇用調整を実施します。 

・・・今回のコロナウイルスの特例で上記②の届出は③の休業実施の後の提出でも5月51日まで認められます。

④雇用調整の実績に基づき「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」により支給申請します。

 ●新型コロナ感染症対応の申出書(書式) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000601890.pdf

 ●申請様式ダウンロード(Word版あり) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080400.html

⑤支給申請の内容について労働局で審査と支給決定が行われます。 
⑥支給決定された額が振込まれます。 

 ●雇用調整助成金リーフ(特例が反映されていませんが申請については分かりやすく書かれています)
https://www.mhlw.go.jp/content/000604567.pdf
 ●雇用調整助成金  ガイドブック
https://www.mhlw.go.jp/content/000609092.pdf

桜が満開ということでいよいよ春が来ます。駅に期間限定で出ている産直販売の店でウドを購入したので酢味噌和えを作ろうと思っています。昨日はフキノトウとタラの芽も食べました。山菜は大好きで春が来たことを実感できます。例年は小淵沢に行き、あちらに行くと時間があるので山菜の天ぷらを作ったりするのですが、今年は月末に3連続の講義があり、それが終わるまでは落ち着かなく、コロナのこともあり3連休もほとんど家で予習などに時間を使いました。

ダウンのコートなどはクリーニングに出してついでに保管サービスというものも初めて利用してみました。できるだけ新たな服や物を購入するときは前のものを捨てたり整理しているのですが、やはり物は増えていくものですね


兼業・副業に対する労災補償について

2020-03-15 23:33:27 | 労働法

労災保険法による補償は、副業・兼業についての対応は特にこれまでされてきてはいませんでしたが、今国会で成立予定の雇用保険法等の一部を改正する法律案の中に労災保険法の改正法案も含まれており、副業・兼業の場合のそれぞれの事業場の賃金額を合計して計算された金額が反映された給付が受けられるようになります。以下、日経電子版2019年12月23日記事にわかりやすく書かれています。

労災保険は企業が保険料を負担する。現在の仕組みでは、例えば月収20万円のA社と同15万円のB社を掛け持ちし、B社の仕事中に事故に遭って休業した場合、B社の15万円分のみを前提に労災の給付額を算出する。制度改正後は月収35万円が基準となるため、副業をする人への補償が手厚くなる。通勤災害の場合も同じように賃金を合算して給付額を決める。現在の労災保険の給付規模は全体で年間8300億円程度。制度の見直しによって2つ以上の職場を合算すると、給付は年120億円程度増えると見込んでいる。

さらに法案をみると、第1条で『事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)』と副業・兼業で働く場合の労災保険の対象となる労働者を定義しています。

第7条では、『 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とするとして、2号において「 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)』と定めらえており、新たな保険給付が創設されることになります。新たな保険給付については以下のような名称になります。

複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
  一 複数事業労働者療養給付
  二 複数事業労働者休業給付・・・・

さらに、第8条の3項で、『 前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。』とあります。

国会の審議状況を確認してみたところ、現在のところ「衆議院で審議中」となっています。

雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要については以下参考まで。

https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf

2年間の大学院生活の最後の講義が今週水曜日にありました。予定では、様々なフォローをして頂いた博士課程の若い先輩が大阪の大学の教員になられたお祝いと、我々修了することになったメンバーのお祝いをして頂くことになっていたのですが、コロナウイルスの影響で講義のみでお祝い会はなし。そもそも卒業式・学位授与式が中止となり何となくふわっとした終わり方になってしまいました。しかし、もう少し勉強することにして2020年度も科目履修生ということでゼミに通うことになりましたので、卒業した感がますますなく、という状況です。

大学院に行って本当に良かったと思うことは、沢山あります。社労士の仕事をしていただけでは見えなかったアカデミックな世界を知ることができたこと、それにより自分の視点が広がったこと、社会保障の世界での第一人者である菊池教授の指導を受けることができたこと、修士論文を書き終えたので書くことについてもある程度自信が持てたこと、自分が「調べる」ことがとても好きで研究に向いていないわけではないと知ったこと、それから同級生というこれまでとはまた違った仲間を持てたことなど沢山の財産を得ることができたと思います。すべてに感謝です。


新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金その他の助成金について

2020-03-08 21:49:45 | 労働法

コロナウイルスの影響で事業活動に影響が出ている企業からのご質問が先週から増えてきています。雇用調整助成金の特例措置や追加措置、小学校休業等対応助成金が発表されており、さらに今後も要件の緩和もありそうです。現段階での雇用調整助成金の特例等について整理したいと思います。現在出ている雇用調整助成金の特例措置は以下の通りです。

●2020.2.14 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例措置を実施

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000603607.pdf

この時点では中国(人)関係の売上げ等にかかる事業主が対象でした。

通常は、雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者の雇用量の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度(前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上増加している場合など)増加している場合は、助成対象とはなりません。 今回の特例では、その要件を撤廃し、最近3か月の雇用量が対前年比で増加している事業主も対象となります。


●2020.2.28 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000612671.pdf

[拡大後の対象事業主の範囲]
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となりました

また、現段階では緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域は北海道のみとなっていますので、「対象者に非正規を含める」とされているのは北海道のみということになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000603338.pdf

●2020.3.4 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します。

https://www.mhlw.go.jp/content/000604077.pdf

継続雇用期間が6か月未満の労働者も対象となるなどの追加が行われています。

●以下のQ&A(令和2年3月4日版) に細かなことが載っています。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000614496.pdf

例えば(問10)雇用調整助成金の「休業は」、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。単に事業所が営業を休むことをいうのではありません。

(問11)全員を休業させるのではなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になります。
○ 例えば、事業所の半分の従業員を出勤とし、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業手当は、雇用調整助成金の対象となります。
○ ただし、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。

●雇用調整助成金以外では、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についても示されています。
小学校等(※)の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用 の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた 企業に対する助成制度が創設されます。
※小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校 まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等をいぃます。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

https://www.jassa.or.jp/admin/info/upload_image/2020/200305jyosei.pdf

こちらについては、申請の受付はまだ開始していません。申請期間や手続が決まり次第、早急に周知します。制度の詳しい支給要件や申請類等についても、詳細が固まり次第、厚生労働省や 都道府県労働局から周知します、ということです。

コロナウイルスの影響で世の中が沈滞しがちですが春は着実に来ており、うちのベランダの花たちはめちゃくちゃ元気に咲き誇っています。家にいる時間が長いので、読み終わった本はブックオフに持って行き、引き出しや戸棚の整理もほとんど終え、次はベランダをもっといい雰囲気にしたいと研究しているところです。


休業手当についていくつかのこと

2020-03-01 21:18:15 | 労働基準法

コロナウイルス対応で、企業が休業手当を支給する場面が発生していると思いますので、いくつか休業手当の支払い方法についてここで取上げてみたいと思います。

休業手当とは、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中その労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と労基法26条に定められた賃金をいいます。

使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当するものとして、不況等による工場閉鎖などの休業や、新規学卒採用内定者の自宅待機などが通達で示されています。今回のコロナウイルス対応においても、コロナウイルスにり患した社員の出社を拒む等使用者の責めに帰すべき事由とされない場合を除き、会社が休業を決めた場合もこれに該当するといえます。

ここでいう「休業」は、1日全て休業とする場合だけでなく1日の所定労働時間の一部休業の場合も含まれます。例えば、1日の所定労働時間の一部のみの休業の場合で、現実に労働した時間に対する賃金が平均賃金の6割に満たない時は、6割との差額以上の休業手当を支払う必要があります。

具体的には、平均賃金8,000円、9時から18時の8時間勤務の場合で、午前中3時間のみ出勤してもらい午後は休業としたとすると、3時間は労働した分として賃金3,000円が支払われます。しかし、一部休業があるため休業手当の補償は必要であり、労働分を含む支払賃金が平均賃金の6割(4,800円)には満たないため、この場合は、1,800円を休業手当として支払わなければなりません。これが9時から16時まで勤務してもらい、賃金を6時間分の6,000円支払うことになると、平均賃金の6割以上の賃金が支払われているため休業手当を支払う必要はないということになります。

また平均賃金の「100分の60以上」ですので、もちろん100分の100(100%)支給することでも良いわけです(その場合一般的には休業手当といわず特別有休などということが多いと思います)。各社の話を伺っていると、今回は時間短縮をしても賃金については全額保障するとする、このケースが多いように思います。

さらに、休業手当は、所定休日については支給する必要はありません。また休業手当は「賃金」ですので、通常の賃金支払い日に支払うことになります。

大迫選手、チャレンジして見事でした。途中少し後ろに下がり気がもめただけに、終盤の追い上げは感動しました。MGCが終わった後、チャレンジして走るのか、それとも待つのか注目していたのですが、勇気あるチャレンジだったと思います。

それにしても、あそこまで沿道に応援が出ていることに驚きました。いまコロナウイルスについては本当に真剣に抑え込まなければならないというのに、あんなに人が集まって大丈夫なのだろうかと心配になりました。仕事ではセミナーや会議がほとんど延期や中止になっており、事務所でもできるだけ出勤日を減らしたりして常に対策を考えているので、コロナウイルス対応で出歩かないのは当たり前と思っているのですが、甘く考えている人が多すぎるような気がしました。ウイルスが拡散しないことを心から祈るばかりです。