昭和22年4月に労災保険制度は施行されたのですが、時を経て海外派遣の特別加入は昭和52年にできた制度です。
海外派遣の特別加入と海外出張との違いについては「指揮命令」の所在が判断の基本となります。
「特別加入海外派遣と海外出張の区別」は、昭和52年3月30日基発192号の通達で示されています。
●海外派遣の特別加入制度について
(略)
七 海外出張との関係
海外派遣者の特別加入制度の新設は、海外出張者に対する労災保険制度の適用に関する措置に何らかの影響を及ぼすものではない。
すなわち、海外出張者の業務災害については、従前通り、特段の加入手続きを経ることなく、当然に労災保険の保険給付が行われる。
なお、海外出張者として保護を与えられるのか、海外出張者として特別加入しなければ保護を与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場の所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのか、
という点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきである。
厚生労働省特別加入制度のしおり(海外派遣者用)P4に一般的な例示が載っているのでご参考まで。
http://www.sr-horikawa.com/blog/panf-rousai/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8A%A0%E5%85%A5%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%80%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%B4%BE%E9%81%A3%E7%A4%BE%E7%94%A8%EF%BC%88H23.3%EF%BC%89.pdf
なお、海外出張である場合でも、それが長期にわたる場合は「出張」と認められないリスクを考えて海外派遣の特別加入を念のため申請しておくという企業も実際にはあるようです。
また、海外の現地法人の社長として勤務する場合、中小事業主として海外派遣の特別加入をすることも可能ですが、国内と同様に事業主の立場において行われる事業主本来の業務を行っていた際の災害についての保証はされません(上記しおりP6~)。通常労働者も行う業務を行っている場合でなければ認定されない可能性がありますので留意が必要です。
金曜日に山手統括支部の定期会議がつつがなく終了しました。これで統括支部長も2年目となり、渋谷支部の支部長から通算すると6年目になります。社労士会の仕事で昨年はかなり事務所運営をおろそかにしてしまいましたが、ここにきて人員体制も安定してきて若干雰囲気が変わってきましたので事務所の方向性を改めて考えてみたいと思います。
先日20年来ご依頼頂いている顧問先の社長より温かい言葉を頂き、長年のお付き合いのありがたさをしみじみ感じました。人数が増えてもやはりOURSは、社員間においては家庭的な面を忘れずに、ただそれに甘えることなく仕事では高いレベルでのアドバイスと信頼されるきめ細かな手続き業務を提供できるようになりたいという目標は忘れてはいけないなと自分の気持ちを引き締めました。