社会保険の加入対象者は平成28年9月までは、適用事業所との間に「常用的使用関係にあるかどうか」、1日又は1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であることという4分の3基準で判断していました。
平成28年10月1日以降社会保険(厚生年金・健康保険)の加入が適用拡大されることにより、「適用事業所に使用される者」を明確化することとなり、簡便な基準とするために「1週の所定労働時間」のみでみることになりました。
また平成28年10月1日以降、4分の3基準を満たさない場合であっても、5要件に該当する短時間労働者については社会保険の資格を取得する必要がある、といういわゆる適用拡大が行われました。5要件とは①1週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間が継続1年以上見込まれる、③月額賃金8.8万円以上、④学生ではない、⑤この時点では常時500人を超える被保険者を使用する企業に勤務している、とされてしている
さらに令和4年10月1日以降、①1週の所定労働時間が20時間以上、②2か月を超える雇用見込がある、③月額賃金8.8万円以上、④学生ではない、⑤常時100人を超える被保険者を使用する企業に勤務している、とされました。
※令和6年10月からは⑤は常時51人を超える被保険者を使用する企業に勤務しているとされます。
最近この適用拡大により適切に資格取得をしているかの年金事務所の調査が多いようです。顧問先では昨年10月前にパートさんの希望を聴いて20時間以上働いて資格取得するか、20時間以内の働き方で被扶養者のままいるか、という決断をしてもらっていました。会社によっては半分以上の方が資格取得をした会社もあります。
それでは雇用契約書では20時間未満であったが、意外に労働時間数が20時間以上になってしまったというケースはどのように扱うかですが、Q&A集に載っています。
問 32 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週 20 時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週 20 時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。
(答)実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。
このQ&Aは実務的なことが比較的詳しく載っているので便利かと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf
いよいよ来週は8月ですね。なんだかあっという間に今年も半分を超えてしまいました。テレビを見ていると世の中花火を見に行く人が多く、この暑いのに凄い人出だと感心します。コロナ自粛の反動でしょうか。私は先週末かなり忙しかったので今週末はおとなしくネットフリックスを見たり、やり残した仕事をしたりしていました。
先輩と行ってみる約束をしたので宝塚のチケットの入手方法を調べてみたところ、宝塚友の会に入会しないとなかなか先行販売のものが購入できないということらしく、宝塚友の会のカードを作りました。まだチケットの購入はできていないのですが、ちょっと楽しみにしています。