1月末のOURSセミナーを皮切りに、2月は5つのセミナーで講師の仕事をしました。そのうち育児介護休業法の改正については受講して頂いた方たちも特に熱心で、終わってからの質問は10人以上の方が列になるほどでした。企業の法改正に的確に対応しようとする姿勢がとても感じられうれしく思いました。これからブログでもポイントごとに取り上げていこうと思っています。
平成22年・改正育児介護休業法については、上記の写真にある本を株式会社労務行政さんより出させていただくことになりました。
法改正のポイント解説と就業規則(育介規程)や労使協定、必要な書式を載せてあります。アドバイスに沿って自社で就業規則をメンテナンスすることが可能になっています。
また後半は出産から子育て中までの、労基法・均等法・健康保険法や雇用保険法の必要な措置や手続きが非常に煩雑であることと考え、改正を踏まえてそれらを横断的に整理してワンポイント解説してあります。これにより長い間実務の参考として使える本にすることができたと思います。
興味のある方は以下のページよりご購入いただければ幸いです。https://www.rosei.jp/contents/detail/24077
今回の改正のポイントは、3歳未満の子がいる場合の短時間勤務制度の導入義務化など、実際の育児をしていく中で必要な措置が的確にとりいれられています。また父親の育休の取得も多くなってくるかなと期待されるものです。以下ポイントを挙げておきます。(施行日原則H22.6.30、④(2)は調停制度H22.4.1、それ以外の④の(2)はH21.9.30)
①育児休業期間 (1)専業主婦家庭除外規定の撤廃 (2)育児休業2度目の取得拡大 (3)育休期間1歳2カ月までのパパママ育休プラス創設
②3歳未満の子の養育期間 (1)所定外労働免除の義務化 (2)所定労働時間短縮措置の義務化
③小学校就学前の子の養育期間 (1)子の看護休暇拡大
④その他 (1)介護休暇制度の創設 (2)紛争解決への援助
労務行政さんの大阪のセミナーでは本当に熱心に受講していただきました。ありがとうございました。セミナーはこれで一段落でしたので、終了後京都によって命の洗濯をしてきました。最近唯一の趣味といってもよい小旅行ですが、これからもたくさん良い仕事をして、少しだけ自分で楽しめる時間が持てるのが幸せだな~と思いました。