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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

育休延長、給付金の審査を厳しく

2024-03-17 21:23:06 | 労働保険

3月14日の日経新聞に「保育所申請、落選狙いに歯止め、申告書の審査厳しく」との見出しで2025年4月から育児休業給付金の延長可否を、自治体の証明する「入所保留通知書」だけではなく、ハローワークが判断することとする記事が載りました。3月14日の労政審職業安定分科会雇用保険部会の資料が出ており、省令案要綱と概要を見ることができます。

雇用保険法施行規則の改正案は抜粋すると「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合については、速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限ることとすること。」となっています。

これは、原則1年間の育児休業(給付)の期間を延ばすために、落選狙いであえて人気のある入所の難しい保育施設に申し込むなどの事例が相次ぎ、また自治体が親の希望を踏まえて落ちやすい施設を紹介することも少なくなかったということから、育児休業給付金の申請に必要な提出書類に保育所入所についての詳細な内容を記入してもらい、不信な申請があれば親の復職意思を確認し給付するかどうかをハローワークが判断をするということです。

本人が記載する申告書には以下の内容が盛り込まれる予定です。
➀市区町村に保育所の利用申し込みを行なったか
②利用申込みを行った日
③利用開始希望日
④利用保留の有効期限
⑤利用内定辞退をしたか
⑥利用申し込みを行った中で自宅または勤務先から最も近隣の施設名、通所方法と通所時間(片道)
⑥-2 通所時間(片道)が30分以上の場合次のいずれか
  ア.申し込んだ保育所等が通勤経路の途中
  イ.他に利用できる保育所等が存在しない
      a.30分未満で通える保育所等存在しない
      b.30分未満で通える保育所等では職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない
      c.子に特別の配慮が必要であり、30分未満の保育所等では対応ができない
  ウ.その他の理由(理由欄に記載)

1歳の育児休業を延長するのにそこまで作戦的な必要があるのであれば、むしろ2歳までの育児休業期間の中で自身で育児休業期間を選択してもらう方が、会社としても復職の予定が立って有難いように思うのですが、やはりそこまで給付を実施すると財源的に厳しいでしょうか。

仕事は相変わらずあれこれ忙しく、1週間の開始時にはすでにのその週は予定が入らない状況が続いています。ただ、今年は年明けからここまで体調も崩さずセミナーの集中期も声を枯らさず来れたので良かったと思っています。

まだ桜は蕾が固いようですがあと1週間から2週間の辛抱かなと思い、それまでには色々と片付けてお花見をゆっくりしたいと思っています。また、春から少し新しい仕事の準備に取組む予定です。

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