OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

仕事の通信環境

2013-04-29 19:48:09 | 雑感

連休中なので今日は気楽なテーマです。

連休の初日に、受講生OB5人とランチをしました。その時にipadミニを見せてもらって購入することに決めました。昨日早速購入し、その設定で時間をとられてブログを書く時間が取れなくなってしまった次第です。

毎日できるだけ事務所にいたいのですがどうしても外出が多く、出先でメールを見ておくことは重要です。事務所に帰ってからすぐ返事ができるようちょっとした時間でメールを確認して、内容を考えながら移動をしているという感じです。私がスマートフォンを使っているのを見て「意外に使いこなしているんですね」と結構言われることがありますが、実はすでに今のギャラクシーは2台目です。いつもは携帯とスマホの両方を持ち歩いています。携帯は電話と簡単なメールと主に私用メールに、スマホは仕事のメールを見るのとネットで色々なことを確認するときとカメラ、が主な使い方です。

だいぶ前に購入したノートパソコン(レッツノート)が最近流石に動きが鈍くストレスを感じていました。またスマホでは資料などがやはり見にくく、いつも持ち歩けるためのタブレットを購入しようか、ノートパソコンを購入しようか迷っていました。またいつも鉛のような重いカバンを持って歩いている理由は、色々な書類を持ち歩かないと気が済まないという私の性格からきています。これをエバーノートに全部入れてタブレットでさっと確認するというのが私の理想になっていました。とりあえず仕事の通信環境と荷物の重さ、これが最近の私のストレスになっていたのは確かで解消する必要がありました。

受講生OBのMさんが持っていたipadミニには彼女の子供さんの学校の資料から始まり必要な資料がそこで見れるようになっていました。通信機能がないのだがドコモのスマホからテザリングという機能を通じて通信できてとても便利ですよと言われて、一瞬にして私は決断したのでした。いつもなのですがユーザーIDとパスワードがなかなかうまく入らなくて昨日はストレスまみれになりましたが、今朝再度チャレンジして何とか考えていた設定はすべて完了しました。連休明け、いよいよ私も身軽なバックで颯爽と行きますかどうか・・・お楽しみに。

仕事をしているとというよりも生きていると色々なストレスがあると思います。ストレスは病気の元と思っていますので、できるだけそれを排除するのが大切といつも考えています。毎日の生活の中で自分でも気が付かないところでストレスと付き合っていることが結構あるという気がしてから、できるだけ工夫で気が付きにくい小さなストレスをなくせるように考えるのですが、それが結構楽しいです。

一番それを感じたのは家事をしている時で、食事を作る手順が手早く、かつ、スムーズに流れるようにと考えています。ずっと長い間比較的都心部に住んでいる関係上どうしても狭い住空間しかなくて導線がメチャクチャだ~とストレスを抱えていました。7年前くらいに今のマンションに移るときにとにかく古くてもよいから動きが自由になる広さがあることが絶対条件でした。これがとても良かったのです。仕事から戻り急ぎ時間がない中で夕飯を作るというだけでもストレスですが、それでもてきぱきと手順が進めば逆にストレス解消ということになります。つまらない話ですが、食器もできるだけ揃えて使うことにしています。そうすると食洗機に掛けるときに気持ちが良いのです。それからは、仕事をする時もできるだけストレスが少なくなるよう机周りの物の置き方など工夫はしています。そういう意味で、ストレスをなくすためにモバイル環境を時々整えていくことは重要だと思っています。 


育児休業復帰時に付与される年次有給休暇について

2013-04-21 23:09:35 | 産前産後・育児・介護休業

年次有給休暇というのはいろいろな通達も出ており具体的運用がなかなか難しいものです。

社員の数が増えてくると年次有給休暇も一斉に付与しないと管理がとても大変になるため、一斉付与の日を基準日として決めてその日に労働者全員に年休を付与してしまうことが一般的です。例えば基準日が4月1日だとしたら、本来同年の6月1日に付与すべき日数があったとしてその日数を2カ月前倒しして基準日に付与することにより、労働基準法で定められた年休の付与日数が付与されたことになるという仕組みです。1回前倒しで付与してしまえば、その後は付与日から1年経過日ごとにその年度の基準日に「勤務年数に応じて付与すべしと定められた日数」を前倒し付与すればよいことになります。

育児休業中に年休の基準日が来たがそこでは付与せず復帰時に付与している場合で、その際の付与日数は年度末までの月数等期間に応じて按分付与する時は気を付けなければなりません。例えば4月1日が基準日だとして、10月以降に育児休業から復帰する場合按分付与される日数が少なく設定されている場合があり、法定の日数を下回ってしまうケースが見受けられます。例えばすでに6.5年以上勤務しているため20日付与されるところ育休中であったため年休の付与が凍結されていたなら、復帰した時は必ず20日付与しなければならないわけです。もし復帰が3月1日であと1カ月で基準日が来るという場合でも、その年度の基準日で付与されるべきであった20日が付与される必要があります。年度末まで1カ月であるため(20日/12カ月)×1カ月=1.666・・・≠1.7日付与などでは法定日数に不足します。

なお、育児休業期間中は労働日の労働を免除しているため年休を取得する余地がないとされており、育児休業期間中に基準日がきても年次有給休暇の付与は復帰まで凍結するという運用は構わないと考えます。

労基法では、8割以上出勤した場合に年休の付与要件を満たすと定められていますが、育児休業期間中については「その期間を出勤したものとみなさなければならない」と定められていますので、育休復帰時に8割要件を満たさないということはほとんどないと思います。例えば保育園の入所ができず育休を1年6か月延長して取得した場合、暦によっては育児休業期間中に2回の基準日がやってくる可能性があります。基準日には、前々年に付与された年休は時効消滅しますが、前年に付与されるべき年休は手つかず状態になっていると考えるべきです。育休中2回来た基準日には最高ではそれぞれ20日付与されているはずで、復帰した際は当年度付与分の20日のみではなく前年度付与分と当年度付与分の合計40日の年休の権利を持つということになります。労働日からすると約2か月分となり、結構恵まれていますね。

金曜日に渋谷支部の定期会議が終了し、新たな年度が開始しました。私は総務担当の役員を6年担当していた時期があるのですが、今度総務担当副支部長になった役員が、「これ引き継ぎました」と言って手のひらに乗ったUSBを見せてくれたところが、私が以前つけておいたクマのストラップがそこにあり、懐かしくそのようなものが大事に自分の後既に3代の総務に引き継がれているのかとちょっと感激でした。

あとを繋いでくれる存在があるというのは、今の希望に繋がりとても重要なのだとこの頃思うようになりました。


休職期間中の定年到達

2013-04-14 22:37:09 | 法改正

4月1日に改正施行された労働契約法と高年齢者雇用安定法についての顧問先企業へのご説明、セミナーと再雇用規程や労使協定の対応などを3月末までに終えて、この10日間は比較的ゆとりある仕事量でした。昨年の晩秋から顧問先企業へご説明に伺ったり、セミナー講師を務めさせていただくことで実際に起こる問題点や事例などこちらも勉強させていただくことが多くありました。

いつも、セミナーの最後にご質問の時間が取れればお受けするのですが、その中に以下のようなものがありました。

目下休職中の社員がいるが、休職期間中に定年年齢に到達することになると思われる。その場合休職中であっても本人が希望するのであれば継続雇用の対象にするべきか?というものでした。私は回答として休職期間中に定年に達した場合、言い回しは各就業規則により異なると思いますが、解雇事由として定められた「心身の故障のため業務に耐えられないと認められる場合」に該当するはずなので、継続雇用の対象外として構わないのではないかと応えました。というのも、改正高年法のQ&Aで、就業規則に定める退職及び解雇事由に該当する場合を再雇用しない事由として定めることができるとあるからです。

ところが「ケースバイケースなんでしょうか?」と言われた質問者の方が話されるには、労働局に問い合わせたところ「休職期間満了までは定年年齢を超えて継続雇用して、満了の際に退職してもらうように。」との回答であったとのことでした。

確かに、定年到達後わずかな期間で復職できるというような状況であれば考えられなくもないと思いますが、休職期間中であるからと言って定年に達した時継続雇用しなければならないとはおかしな話ではないかと思いました。

先日4/1付の労働新聞を読んでいましたら「休職期間中の労務管理」というテーマで弁護士の先生が同じことを取り上げておられ、高年法のQ&Aの該当だけではなく、きちんと論点を整理してありました。以下一部抜粋です。

休職制度は解雇を猶予するための制度ではあるが、あくまで「傷病によって労務を提供できない」ことを理由とする解雇が、休職期間まで猶予されるという制度であり、それ以外の退職事由や解雇事由の全てを猶予する制度ではないこと、仮に休職期間中に定年退職することがないのであれば、労働者が定年退職の直前になって休職に入ることにより、実質的に定年を延長するような事態になりかねず、そうなれば定年制度自体が意味をなさなくなってしまうであろう。したがって、労働者が休職期間中であるからといって、定年制度が適用されないことはないと考えられる。

この記事を読んで、やはり行政の回答に対しても社労士としての考えをきちんと述べていく必要があるのだと思いました。もちろんそれには勉強をして相手に納得してもらえなければなりません。しかしそれこそ現場に多く接している社会保険労務士としての役割、と考えます。

昨日は、BBクラブの幹事会がありました。ほとんどの幹事が集まってくれて、事務所の会議室でぎゅうぎゅう状態で次回7月の勉強会の内容を打ち合わせました。こうして12年続いてきたわけですけれど、だんだん幹事も「固有名詞が思い出せない」年齢に突入した人もいるらしく、そんなことを嘆いたりしながら楽しく打ち合わせたのち、軽く飲んで解散。BBの会員は勉強意欲が高く、勉強会の参加人数は昨年も減ることがありませんが、立食の懇親会は「椅子がないので疲れる」などの意見が出るようにもなってきているようです。年とともに色々な状況は変わっていくのだろうと思いますが、BBはその変化も楽しみながら細く・長く続けていくことがとても楽しみです。20周年記念の際も、元気にピンとしていられるように私も頑張ります。 


高年齢者雇用安定法改正による離職証明書の変更について

2013-04-07 02:49:20 | 労働保険

 高年齢者雇用安定法の改正により、4月1日から離職証明書の定年による離職部分の離職理由欄の変更が行われました。

これまで定年による離職と継続雇用の基準に満たず離職した場合等契約期間満了の離職理由は「定年、労働契約満了等」とひとまとめでした。今回、高年法の改正が行われたことにより、「定年」と「契約期間満了等」に考え方を分けて、定年によるものの離職理由を詳しくして選択することになりました。

定年の場合に、以下のケースは「事業主の都合による離職以外の離職」になるということです。基準や解雇事由等に該当したために定年で離職した場合は、事業主都合にはならないということだと思います。

①定年後の継続雇用を希望していなかった

②希望していたが就業規則の解雇事由等に該当し離職した

③継続雇用の基準に該当しなかったため離職した

また、継続雇用制度の更新時の契約期間の満了による場合には、従来から離職証明書の理由欄にあった契約更新の確約・合意あり、更新等しない旨の明示あり、直前の更新時に雇止め通知あり等を選択することになっています。こちらも基準や解雇事由等に該当したために更新されなかった場合は、事業主都合にはならないということになっているようです。以下東京労働局のHPにあります。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0084/1107/2013311111955.pdf#search='%E9%9B%A2%E8%81%B7%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%80%81%E6%94%B9%E6%AD%A3'

今後65歳までの継続雇用期間中の契約期間満了による離職でも、事業主の都合による「解雇」なのか、事業主の都合による離職以外の理由の「契約期間満了」なのかということを正確にしていく必要が出てきており、明確に離職理由の区分をして管理をして行こうという意図があるのだと思います。そのためには、再雇用規程などにきちんと解雇・退職事由を継続雇用しない理由として定めておき、契約期間満了の理由として明確にしておくことが肝要かと考えます。

今日は大学のさくら祭というOBの集まりがあり、体育会テニス部の総会も行われる予定でした。講師を卒業してから日曜日に行われるさくら祭に出れるようになり、毎年結構同期以外の先輩や後輩に合えるのを楽しみにしていたのですが、今年は嵐のため中止となりました。それでも嵐もすっかりおさまり、夕方吉祥寺に出かけて同期の女子会だけはできました。卒業後木曽に旅行しタラの芽の天ぷらが美味しかったという話など、たわいのない話をしてリラックスできました。いつも仕事中心で、仕事の人間関係の中でほとんどの時間を過ごしていますが、こういう時間も大切にしなければいけないですね。


支部長になって思ったこと

2013-04-01 00:43:29 | 雑感

渋谷支部の支部長になって丸2年が過ぎようとしています。

渋谷支部の役員はかれこれ18年くらいやっていますが、自分が支部長になることなどは役員になった頃は思っても見ませんでした。支部長とはとてもカッコよく、色々な経験をしていて、オーラがあるとずっと思ってきましたので、今の自分がそんな存在になっているとも思えず少し申し訳ないような気がしてしまいます。

ただ役員をずいぶん長く務めてきて、色々な事業をやってみたいと副支部長時代に考えるようになっていましたので、支部長1期目のこの2年間は頑張りました。業務情報交換会・女子会の開催、渋谷くみん祭への参加、支部HPの完成などの新規事業を立ち上げ、できるだけ多くの支部会員が事業に参加してもらえればということを目指していました。従来から行っている七士業無料相談会・区立小学校の年金授業などの事業もあり、さらに山手統括支部の研修6回、支部独自研修が4回と計10回の研修や、渋谷駅コンコースで行う街頭相談会、さらに行政協力があり、また昨年労働条件審査の布石となるべく渋谷区の公契約条例の労働報酬審議会の委員になるなど、考えてみると自分でも目が回るほどいろいろなことやってきたような気がします。それらの事業の準備段階の打ち合わせも含めほとんどの事業に出ますのでやはりとても忙しかったです。これは以前にも書きましたけれど、渋谷支部は組織としてとてもしっかりしていますので副支部長を中心に役員が機能的に運営してくれています。それがあってこそのことで、その組織力は素晴らしいものがありました。組織というのはこういうものなのだということを支部で学んだと思います。

渋谷支部は現在会員数500人を超え、研修会等の参加者も多く、生まれ変わっていく渋谷の街と同様、会員の活気が感じられる支部です。比較的大きな支部ですが、会員同士の業務の連携や、先輩からアドバイスを受けることも多く、会員間で雰囲気の良い交流が保たれています。私は渋谷支部以外に所属したことはないのですが、渋谷支部に開業当初から所属できて本当に良かったと思っています。父が銀行員でしたので全国規模で転勤があり、幼稚園から高校まで入学した学校を卒業できませんでしたから、社労士になって支部だけは異動しないと固く決心していましたが、その支部を大好きになれたのは幸せです。

支部長になって最近思うのは、トップというのは自分が皆に担がれるのではなく、自分が皆のために汗をかくという心づもりを持つことが大切ということです。これはちょっと意外な発見でした。また4月から2期目が始まります。1期目で立ち上げた事業内容をさらに充実していくことで支部会員に役立つものになるよう、また連帯感が持てるようになるとよいなあと考えています。

心づもりは、15年間TACで講師をしていた頃、毎年クラスの受講生が合格してくれることを願いながら授業をしていたのと少し似ています。事務所も大きくなってきましたので同じことなのかもしれません。不器用ながら少しずつでもこれからも自分が成長していければと思います。