副業・兼業について審議されている「第4回柔軟な働き方に関する検討会」が平成29年11月20日(月)に行われ、その内容が厚生労働省のHPにアップされました。副業・兼業についての「副業・兼業推進に関するガイドライン骨子案」及び「就業規則改定案」も資料として提示されています。まだ案の段階ではありますが、イメージは持っておくと良いのではないかと思います。改定手順としては、遵守事項(服務規律)に規定されている「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」の部分を削除し、「副業・兼業」の条文を新設するということになります。
副業・兼業の条文にある「第11条第1号から第5号」とは遵守事項の以下①~⑤のことで、これらの遵守事項に定める行為に該当する場合は、副業・兼業を「禁止」することができるとしています。
(遵守事項)
第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
⑥ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
(副業・兼業)
第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が第11条第1号から第5号に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
なお、「副業・兼業推進に関するガイドライン骨子案」では、就業時間の把握について通算することは記載されていますが、割増賃金を支払う義務をだれが負うのかは明確にはされておらず、今後の審議等を期待したいと思います。
なお、就業時間の把握については、これまでも通達は出ており、昭和23年5月14日基発769号で、「労働時間、事業場を異にする場合においても、通算する」とされていますが、コンメンタールにおいて割増賃金の支払いは「通常は労働者と時間的にあとで労働契約を締結した事業主と解すべき」とされています。ただし、「甲事業場で4時間、乙事業場で4時間働いている場合に、甲事業場の使用者が、この後乙の事業場で4時間働くことを知りながら労働時間を延長するときは、甲事業場の使用者が時間外労働の手続きを要するものと考えられる。」とされています。
「第4回柔軟な働き方に関する検討会」については以下をご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000185340.html
併せて以下のガイドライン案もアップされています。こちらもなかなか興味深いものです。
・情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン案
・自営型テレワークの適切な実施のためのガイドライン案
この頃風邪をひいている人が多いような気がします。私もここ2,3日、夜寝ているときに時々寒いような気がすることがあり、掛け布団に薄い毛布を加えようかなと思っているところです。いつもより少し時期的には早いような気がするので、真冬になったときに困らないかと思案中です。
今日は東京都社労士会の講演旅行があり箱根に行ってきたのですが、やはり東京より一段と寒かったです。ただ久しぶりに行った箱根湯本は駅もリニューアルされて、駅周辺のお店もにぎやかな感じになっていました。寒い夜はホカホカの温泉饅頭が大人気でした。鍋もおいしい季節になりましたね。だんだん本格的な冬に入ってきますが、皆さん風邪をひかれませんように。