2022年度の雇用保険料率については、以下の通りとなるようです。
●2022年4月から9月まで
※2事業分のみ3/1000から3.5/1000へ引上げ
失業等給付 2/1000 (事業主1/1000・労働者1/1000)
育児休業給付 4/1000 (事業主2/1000・労働者2/1000)
2事業分 3.5/1000 (事業主負担のみ3.5/1000)
計 9.5/1000 (事業主6.5/1000・労働者3/1000)
●2022年10月から
※失業給付分1/1000から3/1000へ引上げ
失業等給付 6/1000 (事業主3/1000・労働者3/1000)
育児休業給付 4/1000 (事業主2/1000・労働者2/1000)
2事業分 3.5/1000 (事業主負担のみ3.5/1000)
計 13.5/1000 (事業主8.5/1000・労働者5/1000)
2022年1月7日開催の第166回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の資料を見ると以下(抜粋)のような話し合いがあった上で決まったようです。
「雇用保険料率は中期的な財政バランスを念頭に設定すべきであるが、雇用情勢が良好な時期と悪化した時期における受給者実人員の水準等にかんがみると、原則の保険料率8/1,000 は引き続き妥当な水準であると考えられる。
その上で、令和2年度の弾力倍率は1.85 となっており、弾力条項に基づく引下げが可能な2を下回る水準となっていることや、法律により暫定的に2/1,000 引き下げていた措置が令和3年度末で期限を迎えることから、失業等給付に係る保険料率は、原則の8/1,000 に戻ることとなる。
しかしながら、全体的に回復途上にあるものの、新型コロナウイルス感染症の経済への影響も未だ残っている状況にかんがみ、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、失業等給付に係る保険料率は、令和4年4月から9月までは2/1,000、同年 10 月から令和5年3月までは6/1,000 とすべきである。
さらに育児休業給付に係る保険料率については、男性の育児休業促進策等に係る制度改正の効果等も見極め、令和4年度から検討を開始し、令和6年度までを目途に進めていくべきである。
また、雇用保険二事業に係る保険料率については、令和2年度の弾力倍率は▲7.65であり、弾力条項に基づく引き下げが可能な1.5を下回る水準となっているため原則の3.5/1000に戻すことが適当である。」
10月からの引き上げなので年度更新時への影響は小さいとは思いますが、2023年度はさらに引き上げられる可能性を考えると、2022年度の年度更新の概算保険料は特に大きな企業は検討しておく必要があるかもしれません。
「ビジネスと人権」のセミナーのご依頼を受けたので、ここ2週間はずっと「ビジネスと人権」に関連する本を読んだり、ネットで調べたりということをして、だいたいレジュメは完成させました。国連グローバルコンパクトやSDGs、ESG投資などとの関連をどのように考えればよいのか、頭が整理できたのでだいぶ理解できたような気がしています。新しいことを学ぶのは苦しいですけれどこれまた楽し!とも思います。
早稲田の大学院の友人たちと昨日は夜オンライン飲み会を開催して色々な情報交換をすることができました。さまざまな職業ではあるのですが、共通点もあり話は尽きずあっという間の2時間でした。これからもずっとこのような良い関係が続けたいなと思っています。