昨日、日経新聞を読んでいたら以下の記事がありました(WEB版より・一部加筆)。
労災認定されて療養中に解雇したのは不当だとして、専修大元職員の男性(37)が地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、解雇を無効とする判決を言い渡した。
労働基準法は業務上のけがや病気などで療養中に解雇することを原則禁じる一方、療養開始後、3年たっても治らない場合、賃金1200日分の「打切補償」を支払えば解雇できると規定。
専修大は昨年10月に打ち切り補償約1630万円を支払って解雇したが、伊良原恵吾裁判官は、打切補償の適用は使用者による(労基法の定めに基づく)療養補償を受けている場合に限られ、労災保険の(療養補償給付の)受給者は含まれないと指摘。解雇を違法と判断した。
判決などによると、男性は2002年ごろから首や腕に痛みが生じ、「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年11月に労災認定を受けた。〔共同〕http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG28061_Y2A920C1CR8000/
今回の判決は、打切補償の支払いにより解雇制限の例外として解雇ができるという対象を厳格にとらえる判断となりました。
実は同じ支部の会員に数年前この問題についてどう思うか質問がありました。労政時報にその件が載っていたことによるご質問であったと記憶しています。その時は労基法の第84条(他の法律との関係)の規定により、労災法の補償を受けている場合は労基法の災害補償の責は免れるという規定があるのだから、労基法の規定による補償ではなく労災法の補償を受けているとしても打切補償の支払いにより解雇制限は解除されると考えました。労基法の災害補償の規定を実現できるための労災保険という考え方であると思いますのでそれは当然だと思うのですが。その時は判決等は出ておらずそのような解釈となるということであったと思います。
今回は地裁とはいえ裁判の判決ですし、労災保険制度の位置づけにおいて大きな意味を持つと思います。専修大学は、判決について「判決内容を確認したうえで今後の対応を検討しますとしているようですがこのままで終わって欲しくはないです。もしこのままであれば会社が労災申請をせず労基法で補償する方がよいということも選択肢としては考えざるを得ず、その場合労災保険の制度の崩壊や業務災害の補償についての確実性が損なわれるのではないかと思います。やはり業務災害の場合は(労働基準法の使用者が行う災害補償ではなく)労災申請をして確実に労働者が補償を受けられることは大切です。また会社にとっては、打切補償というかなりの額を払って一定の責任を果たしたら解雇はやむを得ないのではないでしょうか?そのために労災保険法の第12条の5の1項に「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」と規定されているのだと思います。
ここ2か月間の間に2度プロダクションの人に声をかけられました。「今明るい感じの方にお声をかけさせていただいています。」とかその前は「雰囲気の良い方に…」だったと思います。確かに2度とも「なんか今日は気持ちがよいなあ~」と気分よく歩いていた時でした。これまでの人生の中でそのようなことは一度もなかったので「なんでかな~」という気がするのですが、家族には「健康食品の宣伝かなんかじゃないの」などと言われています。歳をとってもそれなりに色々なことがあるもんですね。