OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

契約社員の就業規則①

2014-08-24 23:59:30 | 就業規則

いよいよ8月もあと1週間になりました。この夏はあっという間に終わってしまった感じでした。そんな中で9月にいくつかのセミナーのご依頼を受けており、そのうち2つは顧問先企業での有期契約の無期転換や契約社員の就業規則がテーマです。いよいよ労働契約法の改正から3年目の来年の春に向けて各社動き出した感じです。無期転換の権利発生の通算5年を超えるまで雇用を継続するかどうかの評価をするには、1年間という期間は必要かと思いますので妥当なところだと思います。

この秋のセミナーでは、平成24年4月の改正労働契約法の施行からここまでセミナーをさせて頂いたり、就業規則の改定をお手伝いさせて頂いたり、企業の質問をお受けしたりという様々な事柄を一から整理して、新たな気持ちで準備してみようと思っています。

そういう意味で少し契約社員の就業規則については何度かその時に考えていることをブログに書こうと思いますので今回は第1回とさせて頂きました。

就業規則を毎月のようにチェックさせて頂いていますが、契約社員の場合正社員の就業規則の適用からは除外されていることがとても多いです。その場合、「契約社員及びパートタイマーについては契約書の定めによる」と記載されていることがほとんどです。正社員とは別個に契約社員やパートタイマーの就業規則を定めることは問題ないのですが、別の就業規則を定めずに契約書の定めだけという状態は本来認められないとされています。これまでもその点について、監督署などの臨検でも指摘がありましたが、やはり全体からみると契約社員の就業規則は整備されておらず「個別の契約書による」というものが半数以上という気がします。

またもう一つの方法としては、契約社員等の就業規則はあるにはあるが、正社員の就業規則を一部分「準用」するという仕組みにしている場合もあります。準用するということになると、契約社員が正社員の就業規則の準用適用される部分を見ることができる必要があり、正社員の労働条件を知ることが可能となります。会社や人事にヒアリングするとできればそれぞれ本人たちの労働条件以外と比較して欲しくないという意見が多くあり、周知の点において準用がうまく機能できるかどうか危うい面があります。また最近は「正社員の就業規則を準用するという記載がある場合、それはすべての条文にあてはめ得る」とし、弁護士が労基法第93条を示し「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効であり、正社員の就業規則が全面的に適用されるべき」と紛争の場で主張することもあるようです(この理屈は今のところ認められず、契約社員等の就業規則で正社員の就業規則を準用するとあれば、その部分のみを正社員の就業規則によるものとするという判断ではあるようです)。

そういう意味でも、また来春パート労働法が改正施行されることでも、ますます労務管理を正社員・契約社員・パートタイマー・定年後再雇用嘱託社員等区分に応じてきちんと区別する必要があり、各区分ごとに就業規則を整備していくことが必須だと言えます。

今日は社会保険労務士の本試験でした。受験生はきっと今頃疲れ切って、またとにかく肩の荷を下ろしておられることと思います。お疲れ様でした。また今回もちょっと?という問題もあるようですが、頑張った分の結果が出ることを願っています。


夏休み2014

2014-08-18 00:01:48 | 雑感

今年は13日から17日まで夏休みを頂きました。しかし13日は仕事がどうしても片付かず出勤、14日からは新穂高ロープウェイに乗って西穂山荘と丸山へのトレッキングを予定しているところ大雨が結局上がらず断念というあまり成果のない夏休みとなってしまいました。ただ、時間はあったので温泉に入り早寝もして十分静養はできました。明日からまた張り切って仕事をしようと思います。

ということで今週のブログは夏休みでお休みさせて頂きます。

 

 


繰下げ受給について

2014-08-10 22:17:20 | 年金

金曜日にOURSセミナーが行われました。

今回も多くの方に集まっていただいて3人掛けの机ができて手狭だったことや、プロジェクターの映写が小さかったことなど反省点がいくつかありました。秋のセミナーは都合によりお休みさせて頂きますので、その間によく検討して次回はより良いセミナーにして行きたいと思いますのでよろしくお願いします。

4月施行の年金機能強化法で、70歳以降に繰下げの申出を行った場合に従来の「申出のあった月の翌月以降」からの支払いとしていたものが、「繰下げの申出を行うまでの期間」の給付も行うとされました。繰下げの申出が少し遅れてももらい損ねることがなくなったという点で良かったと思います。ただし、平成26年4月1日より前に70歳に到達している場合に、平成26年4月1日に遅れて請求した場合、平成26年5月分からしか年金を支払われませんので注意が必要です。

セミナーの中で年金の繰下げ受給の増額率が分からなくなり、古い数字でお話してしまいましたので今回訂正も踏まえ老齢厚生年金の繰下げのポイントだけ記載してみます。

繰下げ加算額は、原則、65歳時点の老齢厚生年金額を基準として、支給の繰下げの申出をした時期に応じて、計算されます。
増額率は、「繰下げ月数×0.7%」で計算され、最大「42%」となります。

本来65歳からもらう額の1.42倍の額が受給できることになります。

繰下げ請求と増額率

請求時の年齢 増額率
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 8.4%~16.1%
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 16.8%~24.5%
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 25.2%~32.9%
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 33.6%~41.3%
70歳0ヵ月~ 42.0%

 繰下げ請求にかかる注意点
1.繰下げできるのは、遺族年金や障害年金の権利が発生するまでの間です。
 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、遺族基礎年金、障害基礎年金(老齢厚生年金の繰下げの場合は、障害基礎年金を除く)もしくは厚生年金保険や共済組合など老齢・退職給付を除く被用者 
年金各法による年金を受ける権利がある場合は、繰下げ請求をすることはできません。従って66歳以降に他の年金が発生した場合は、その時点の繰下げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給するか、65歳の本来の額の年金を遡って受給するか(その場合繰下げで待機していた額を一括して受給することになります)、発生した他の年金を受給するか3者択一をすることになります。

2.繰下げ請求は、65歳に達した日以後に年金の受け取りに必要な加入期間を満たして老齢基礎年金を受ける権利ができた場合、繰下げ請求をするには、その受ける権利ができた日から1年を経過した日より後に繰下げ請求ができます。

3.加算額は、繰下げしても増額されません
配偶者加給年金、子の加給年金などの加給年金額及び振替加算額は、繰下げしても増額されません。

4.繰下げ待機期間中は、加給年金部分及び振替加算部分のみを受けることはできません。

5.繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできないため、繰下げ待機中に亡くなられた場合で、遺族の方からの未支給請求が可能な場合は、65歳の本来請求で年金決定されたうえで未支給年金として支払われます。

6.在職中の場合は、在職老齢年金の支給停止部分が差し引かれた調整後の年金額が増額の対象となります
繰下げ待機中に厚生年金保険の被保険者となった場合は、65歳時の本来請求による老齢厚生年金額から在職支給停止額を差し引いた額が、繰下げによる増額の対象となります。

事務所移転に際したくさんのお祝いのお花を頂戴しましたこと感謝いたします。これから事務所の皆でさらに良い仕事ができるように頑張らなければなりません。事務所は十分な広さがありとても快適になりました。頂いたお花や緑に囲まれて豊かな気持ちになります。正直今は外出せずずっと事務所で仕事をしていたい感じですが、今週は夏休みもあり、ちょっと残念です。夏休みが終わったらいよいよ心機一転モーレツに仕事をする意欲満々です。写真のほかにもまだまだ頂いたお花があるのですが全部を載せることができず申し訳ありません。ありがとうございます。

          


事務所の移転

2014-08-03 23:04:35 | OURS

8月1日に事務所の引っ越しを行いました。

とにかく受験生がいるためできるだけ7月10日の年度更新と算定を終えた後早めに平日を使って(土日は勉強に充てるため)ということでこの暑いさなかの引っ越しとなりました。今回の事務所はこれまでお世話になってきたドエル青山から見るとより246に近く、また青学の西門通りからすぐ入ったところということで、それほどこれまでの事務所との距離はないのですが表参道により近くなったと言えます。ただ渋谷からもヒカリエ246側の出口を出て246を青山方面に行きスタバの前の横断歩道を渡りさらに青学方面に進むとそれほど前の事務所と変わらず到着します。

これまで15坪ほどの事務所の広さでしたが、今回は30坪を少し超える広さです。来客も2組重なるときがありましたので応接室は2つ作りました。とはいえ1つについては通常は拠点にいるスタッフや非常勤スタッフが使えるフリースペースにもなるようにして、さらに2つの応接室を可動式の扉で仕切ったので20名程度の会議も可能になるように考えました。また人数が増えてこれまで本当に人が多い日はギューギューという感じだったのが、今回だいぶゆとりが出ました。私も自分の机をスタッフに譲り、1年間小さな作業台で頑張ってきたのですが、今回は事務所の中央に一番大きなスペースをもらうことができました(しかし意外にも後ろからの西日とクーラーがちょっとした天井のでっぱりで遮られかなり暑い席のような気がして明日からが心配ではあります)。

事務所の作りが少し変わっていて柱が私のデスクの横にあり、そのデッドスペースをどのように使うかなあと考えていましたが、私の本などを置くちょっとした隠れ部屋のようなスペースも出来上がりました。

また今回は全員のロッカーを設置して私物やコートをすっきり収納することができるようにしました(これはここのところの私の夢でした)。

前日から荷物を詰めて、引っ越し当日を迎えたのですがやはり大所帯になったせいか、引っ越し屋さんがほとんど運んでくれて、スタッフがほぼ総動員で荷を開けてくれたのですがなんだか私一人とてもバテてしまい、当日はパワーを発揮できず自分のデスク周りを片付けるのがやっとという情けなさでした。翌日発奮して事務所に行き、自分のデスク周りを少し整理した後キッチンの片づけをしてだいぶ落ち着いてきました。まだまだ片付いていない部分がありますが何とか4日の新事務所業務開始に間に合いました。ぜひ近くにお越しの際はお立ち寄り頂ければと思います。

BBクラブから素敵なお花を頂き、また事務所の民法勉強会の講師をして頂いている弁護士の岩田先生から欄のお花や、幸福の木、とても大きな観葉植物などたくさんのお祝いを頂きましてありがとうございました。写真のお花と写っているとてもかわいいケーキはアイスクリームでできている受講生OBの差し入れです。

                                       

  頂いたお祝いのお花や差し入れのケーキ            まだまだ引っ越し片付け中                 フリースペースから見た来客スペース       隠れ家的書庫         憧れのロッカースペース