9月12日のOURSセミナーに向けて労基法の改正を勉強中なのですが、実務対応を考えると、いくつか細かな点が出てきています。ひとつは特別条項の時間外労働の上限720時間の効果についてです。
大企業にとっては来年(2019年)4月から施行される時間外労働の上限規制については以下の通りとされています。
・原則の時間外労働の上限の法定化(告示で定められている事項の法定化)
1か月45時間・1年360時間(1年単位の変形労働時間制の場合1か月42時間と1年320時間)
・特別条項の上限時間(6か月以内に限る)
①1年間に延長できる時間外労働720時間以内(休日労働含まず)
②1か月に延長できる時間外労働100時間未満(休日労働含む)
③2,3,4,5,6か月の各時間外労働の平均時間80時間以内(休日労働含む)
上記の説明として、これまで③の運用が非常に難しいと考え「時間管理が複雑にならないためには、休日労働を含んで80時間以内に時間外労働等を収めることが良いと思います」と説明していました。しかし、80時間全てを時間外とした場合どうなるかというと、45時間×6か月+80時間×6か月=750時間となってしまうため、①の1年間720時間を超えてしまうことになります。通常休日労働はそれほど頻繁に行われずやはり時間外労働が多く発生しているのではないかと考えます。そうだとすると、時間管理をできるだけシンプルにするには、時間外労働のみを考えた場合、毎月75時間に収めることが良い」(45時間×6か月+75時間×6か月=720時間)ということも説明に加える必要があります。
できるだけ各社員に対して、今月何時間時間外労働が可能なのかということを知らせるシステムを準備することが良いと思います。その際、休日労働を含み80時間という考え方だけではひょっとして時間外労働が年間720時間を超えてしまう可能性もあります。システムを構築する際、年間720時間を十分考慮しながら検討することになると思われます。
今日は本当に暑い一日でした。社労士試験の受験生は本当にお疲れさまでした。資格取得校の解答速報も選択・択一の解答は早くも出たようですが、とにかくまずはゆっくり休んで欲しいと思います。年に1回しかない本試験なので受験生の緊張感は本当に大きいと思います。この日に向けて本当に頑張った!とねぎらってあげたいと思います。